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「Microsoftによる出願は1996年であるが、80年代後半および90年代前半に類似の特許が認められており(出願の期日かも知れません)、Microsoft申請の特許は認められるべきではない」
米国における特許出願よりも1年以上前に、その発明が米国または外国において特許されてもしくは刊行物に記載されていた場合、または米国において公然使用されてもしくは販売されていた場合には、その発明は特許を受けることができない
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
ちょっと調べてみました (スコア:3, 興味深い)
概略すると
という主張でした。
(これらの特許の内容については、私自身は調べていません。)
で、FATシステムの発案は70年代らしく、実際にMS-DOSに採用されていたわけですよね。
(実際に最初にMicrosoftの製品に使われたのがいつかという情報は見つけられませんでした。DISK-BASICにも使われていたのでしょうか?)
アメリカは「先発明主義」だと言われてますから、そんならやっぱりMicrosoftに特許は行くんじゃないの?と思って、さらに「先発明主義」について調べてみました。
松本直樹氏による『「先発明主義」の内容』 [infoweb.ne.jp]というwebページによると米国特許法102条(b)項 [cornell.edu]に と規定されているそうです。
実際に条文も読んでみましたが、このように書かれています。
この条項に従うと、確かに1996年出願の特許は以下の2つの理由により認められるべきでないと思われます。
しかし一方、「80年代後半および90年代前半の類似特許」というのが、実際にFATと類似性があるなら、上記の条文の後半の条件のため、やはり特許として認められるべきではない、ということになります。
いずれにせよ、MS-DOSの時代から自ら使用してきた技術を1996年に特許出願しても、認められるべきではないように思われます。