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飛躍しすぎか……。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
素直に読むと (スコア:2, 興味深い)
マニアが傍受してニヤニヤしているだけとか。
Re:素直に読むと (スコア:1, 興味深い)
内容漏洩・窃用意図無しに苦労して復号化するというのは
あり得ないとは言えないでしょうけど全体から見ればレア なケースでは?
分からないのは 仮にマニアが解読方法を「危険な組織」にばらしてしまっても
解読の時点で技術的興味のみで解読していれば、窃用意図おおありの「危険な組織」のみ罰せられるんでしょうか?
Re:素直に読むと (スコア:2, 参考になる)
ここまでは今までの(暗号を用いない)通信の秘密の保護となんら変わりありませんが、今回はそれに、暗号通信の秘密(復号方法及びそれに必要な鍵のセット)を漏らすと罰せられるというのを足しただけでしょう。
(復号方法又は鍵の片方だけでは秘密にはなりえない)
ちなみに、暗号通信の存在を他人と喋ったりするだけでは、なんの罪にもなりません。
Re:素直に読むと (スコア:2, 参考になる)
あれ、そうでしたっけ?
傍受した場合は、「通信が存在する」という情報も漏らしてはいけない、という条文が現行法にもあった気がしますが。
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信たるものを除く。第109条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
「その存在若しくは内容を」ってところ。
傍受以外の手段で入手した場合は喋っても問題ないはずですけどね…
というかこの場合は電波法の対象外(ドメイン外)ですか。
Re:素直に読むと (スコア:0)
(存在そのものは、周波数割当が公開されているので傍受しないでも判っているというように、勝手に前提を脳内で作っていました)
Re:素直に読むと (スコア:1)
プロテクトを破るのを目的としてソフトを借りてくるのが趣味の
知り合いがいました。まあ、レアケースですけど。
Re:素直に読むと (スコア:0)
そんな時こそ「幇助罪」
Re:素直に読むと (スコア:0)
でも、それじゃ東京上空に飛び交っている電波を、
拾ったり流したりしている合法、非合法に関わらず
そう言う組織が反対しそうだな。
飛躍しすぎか……。
Re:素直に読むと (スコア:0)
と、そんな感じの社会になるわけですね、今後我が国は。
Re:素直に読むと (スコア:0)