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(学校その他の教育機関における複製等) 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度
どちらかというと「著作権者の利益を不当に害すること」でしょうか。授業目的であっても,生徒が購入してないドリルを大量に複写して配る場合はNGですよね。
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著作権法 第35条 (スコア:2, 参考になる)
Re:著作権法 第35条 (スコア:1)
Re:著作権法 第35条 (スコア:1)
どちらかというと「著作権者の利益を不当に害すること」でしょうか。授業目的であっても,生徒が購入してないドリルを大量に複写して配る場合はNGですよね。