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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
DVDでも (スコア:0, 興味深い)
Re:DVDでも (スコア:3, 参考になる)
ただ、これって変だよなあと。
Re:DVDでも (スコア:1)
私的には憲法の「幸福追求の権利」と「公共の福祉」の両方に抵触する条文ではないかと思っていますが。
# こういう時に集団違憲訴訟が有効なんだけどなぁ(;´Д`)
Re:DVDでも (スコア:3, 参考になる)
第二に、平成11年法律77号による著作権法改正はDMCAの制定を受けての改正ではありません。そもそも、DMCAの序文にも記載されていますが、WIPO著作権条約(著作権に関する世界知的所有権機関条約 )締結に伴い、条約11条及び12条の規定に伴い制定されたもので、平11年著作権法改正はDMCAを日本法に実装したもの、というのは間違いです
Re:DVDでも (スコア:2, 参考になる)
それともこうやって歴史は隠蔽されていくっていう良い見本なんでしょうか?
WIPO著作権条約は、先進国というかアメリカ企業の主導によって勧められました。発展途上国はもちろん反対しましたよ。
そもそも、DMCAの元になったNII著作権保護法案は1995年。1993年ぐらいから政府で検討されていたものです。
要するに、DMCAのようなものを国際的に認めさせるために条約を作ったんですね。
1995年に棄却されたもんだから、条約作ってそれに準拠しようというセコイ戦略ですね。どっちにしろ国際的な基準じゃないと意味ないですしね。
たしかに、記述の上ではWIPO著作権条約->DMCAになってますが、実質上逆ですね。
それに、元コメントは、
>アメリカのDMCAを策定する動きに追随して
といっているので正しいです。勝手に"DMCAを日本法に実装したもの"とか脳内変換しないように。
Re:DVDでも (スコア:1)
こういった多国間の条約改定スキームが南北問題によって妥結しないので関係国間だけで解決するという傾向は、別にWIPO条約特有の話ではなく、WTOに対するFTAのように珍しくもなんともありませんしむしろ増える傾向にあると思いますが