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> 次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。 > 公表(もちろん販売)も。
これの根拠は何なのでしょうか?
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
となっています. つまり,著作物の内容と表題(名前)を変えるには著作者の許可が必要です. 次にGPLですが,GPLはおおざっぱに言うと「プログラム&プログラムを取り込んだ改造プログラムをGPLとしてユーザーに渡
3. 次の各条件を全て満たしている限り、あなたは、「プログラム」又はその一部分を変更して「プログラム生成物」とすることができ、さらに、変更版や右作成物を上記第2項に従って複製又は頒布することもできます。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
namazuだとして。 (スコア:1)
自社オリジナル商品と言い切っているのは正直誠意が足りない感じはしますけど、ソリューションサービスを自社オリジナル開発したと言うことは可能なわけだし。
関係ないけど、その会社
URLがwww.in-tel.co.j
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
namazuを使うのは、非常に良いことだと思いますが、明記しない
のは相当まずいでしょう。
Re:namazuだとして。 (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:namazuだとして。 (スコア:0)
ただそれよりも GPL であることを書いてないと
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
「購入を検討しているので,ライセンス教えろ」と買う前に問い合わせれば?
そもそも「適正な著作権表示」は広告やプレゼン資料にだって必要じゃないかと.
Re:namazuだとして。 (スコア:1, 参考になる)
プレゼンで引用する程度には表示の義務があるとまでは言えないのではないでしょうか。
ある GPL なコードを別の GPL なコードに含めたりした時に、ソースコード中にその旨書いたりはしても、「このソフトは...のコード
Re:namazuだとして。 (スコア:2, 興味深い)
すこし、著作権とライセンスについて混同されているのでは。
著作権というのは、著作物を作成した時点で、その著作者に対してなんら手続きを行わずに発生する権利です。ですから、namazu のソースを流用したとしもこの会社がこのプログラムの著作権を主張することできるはずです(もちろん、それまで namazu を作ってきた著作者と同様にです。)
GPLはそれを許容しているのでは?
GPLは著作権ではなく、ライセンスです。
ですから、GPLを利用したプログラムは、
GPLの使用許諾に従
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
-- wanna be the biggest dreamer
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
> 次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。
> 公表(もちろん販売)も。
これの根拠は何なのでしょうか?
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
著作権法の第十九条(氏名表示権)、第二十条(同一性保持権)、第二十一条(複製権)あたりかな?
GPLなソフトウェアの作者も、GPLを無視されたら権利を行使するんじゃないかなあ。
詳しくは (スコア:2, 参考になる)
とくに十九条はこの議論で重要な内容ですね.
ごめん, (スコア:1)
この議論の肝吸いは第二十条(同一性保持権)ですね.
以下,個人的な考えになりますが……
第二十条では
となっています.
つまり,著作物の内容と表題(名前)を変えるには著作者の許可が必要です.
次にGPLですが,GPLはおおざっぱに言うと「プログラム&プログラムを取り込んだ改造プログラムをGPLとしてユーザーに渡
Re:ごめん, (スコア:0)
linux上で動く「あらゆる」ソフトウェアはglibcとゆー名前にせんといかんのかね?んなあほな。
むしろ(本家との混乱を防ぐために)名前を変え「ねばならない」ライセンスもあります。perlだったかな。
Re:ごめん, (スコア:1)
まあ,たしかにwosamuさんが#62976で指摘しているように,ASPのようにサービスのみを提供する場合はソースの公開義務は無いですね.
#蛇足だけど,/.-Jのソースコードってどこ?