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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
やっぱり (スコア:1)
Re:やっぱり (スコア:1)
単純に似たキャラクターを作れるということではなく、
そのキャラクターでゲームができる、というところだと思います。
たとえば、フォトショップなどでキャラクターの絵を描いても、
それだけではその人はあまりメリットを受けないでしょう。
ネットで公開するなどしても、絵師さん自身が利益を得ることは
少ないと思います(よって、著作権者の逸失利益を本人が獲得することも少ない)。
かといって、販売するなどすれば明らかに著作権侵害になりますし。
でも今回のケースでは、そのキャラクターを使ってゲームができる。
ということは、真似されたほうがゲームを出しても、
「あー、でも似たようなの既にやってるからいや」と買い控えをされる恐れがある。
(つまり、著作権者の逸失利益を本人が獲得してしまう)
ってことは、著作権侵害と同じようなことにならない?っていうので
今回の訴訟なんでしょう。
いや、私はトンデモな話だと思いますが…。