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刑法第二百三十四条の二【電子計算機損壊等による業務妨害】 人の業務に使用する電子計算機若くは其用に供する電磁的記録を損壊し若くは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若くは不正の指令を与へ又は其他の方法を以て電子計算機をして使用目的に副ふ可き動作を為さしめず又は使用目的に違ふ動作を為さしめて人の業務を妨害したる者は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
ちょっとした疑問 (スコア:1)
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0)
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0)
世の中に一切配布されない(誰も確認することが不可能な)ワームは、作ったことにはなるのでしょうか。
という問題かも。
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0, オフトピック)
(通貨偽造[刑法148条1項]と同行使[刑法148条2項])
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Re:ちょっとした疑問 (スコア:2, 参考になる)
内容は著作権法等で逆に保護されるかもしれないくらいで、それを作成すること自体は罪になりません。
犯罪となるのはそれを悪用して、他人に損害を与えた場合です。
多くの場合、威力業務妨害を問われるでしょう。
すなわち配布を開始した瞬間に犯罪要件が確立するわけで、
作っただけで有罪と推定されることはあり得ません。
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
偽計業務妨害では?
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
例えばメールの添付ファイルによってワームに感染した場合、感染までのプロセスは偽計かもしれませんが、
業務に支障をきたすのはむしろその後の強制的な誤動作にかかるので、威力ではないかと考えた次第です。
ワームやウィルスの種別によっても量刑は変わるのかもしれませんが、その辺はちょっとわかりません。
ちょっと調べてみたところ、そのものズバリな電子計算機損壊等業務妨害罪というのがありました。
これは威力業務妨害を定めた刑234条の第2項として規定されています。
# 勉強不足がばれるなぁ。
ご参考までに、当該条文。
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
威力業務妨害の範疇に入るというわけではなく、別の「電子計算機損壊等による業務妨害」というカテゴリーになる、というふうに読めます。
先程の投稿で、私は、威力=暴力を用いた場合、偽計=例えば弁護士事務所に対して頼んでも居ないピザを200人分届けさせるような行為、と理解していたので、暴力でなければ偽計と考えました。
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0)
Re:ちょっとした疑問(オフトピ -1) (スコア:1)
# ネタにマジレス?