パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

一太郎と花子、製造中止!?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    ITMediaがもう少し詳しいです [itmedia.co.jp]。問題となっている特許もこれに先行する判決文のリンクからわかります。
    なんか、コンテキスト依存なヘルプはアイコン/ボタンの使い方によっては該当するのかしらん?

    #M1中なのでAC
    • Re:ITMedia (スコア:0, 余計なもの)

      by Anonymous Coward
      ITmediaの読み違えっぽ。

      from 特許2803236
      > 矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの
      > 上へ重ね合わせ、マウスボタンをプレスして説明対象オブジェ
      > クトの上へドラッグして移動し、マウスボタンをリリースする。
      > 例えば通信のアイコンの上に移動する。解析部は、画面情報,
      > ウィンドウ情報,ドラッグ開始時のマウスカーソルポジショ
      > ンおよび、ドラッグ移動量から、画面上のどのオブジェクト
      > が選択され
      • Re:ITMedia (スコア:5, すばらしい洞察)

        それは実施例であって、請求項はドラッグ &ドロップに限定してないように読めます:
        【請求項1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
        【請求項2】前
        • Re:ITMedia (スコア:3, 参考になる)

          by tia (12881) on 2005年02月01日 17時32分 (#687149)
          要約
          【請求項1】ヘルプアイコンと機能アイコンを続けて指定すると機能アイコンの説明を表示する装置。
          【請求項2】機能アイコンの指定がヘルプアイコンの指定の直後でない場合は、機能アイコンの機能を実行する装置。
          【請求項3】上記を実装するアルゴリズム。
          親コメント

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

処理中...