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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
もう、べつにどうでもいい。 (スコア:-1, フレームのもと)
サポート対応問題。。
CPU詐称問題。。。
あまりにもSONYの色々な対応が酷すぎて買う気なくなりました。
最初は様子見で不具合落ち着いたら買うつもりだったのですが。。
話題作りでごまかすより物づくり・人づくり
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
>>サポート対応問題。。
>>CPU詐称問題。。。
ボタン・サポートの件に関しては同意するところではありますが
CPU詐称っていうか、バッテリを長持ちさせる為でしょう?
自動車にリミッタついてるのは誰も怒らないのにw
#僕はセガが好き
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
PSPでも、自動車でも。
売った後から後出しで公表するから怒ってるのでは?
カタログスペックを見て購入を決めた人から見れば詐欺といわれても仕方ない。
#詐欺じゃなくても債務(購買)契約不履行には
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:2, 参考になる)
民法総則で習う重要事項のひとつです。
で、結論としては、「動機が明示または黙示によって表示され、契約の内容となっている場合は、95条の適用対象になる」ということになっています。
平たく言うと、「周波数は○ヘルツですね」と確認したのに、あるいは、はっきり言わなくても購入者と販売者の間に周波数に関して一定の合意が形成されていたのに、その周波数に達していない商品を渡され、それが要素の錯誤であれば、契約の無効を主張できる、ということです。
(ここで、要素の錯誤とは、その点に錯誤がなければ当事者は契約しなかっただろうし、一般人も契約しなかったであろうと思われる、重要な事項に関する錯誤、のことです。)
問題は、カタログにおいて公表されていることをもって、契約の内容として表示されているといえるか、という点です。
これは、難しいと思います。
PSPを例に具体的に考えると、
客 「PSPください」
店員「消費税込で21000円です」
という対話によって契約が成立するわけですが、この対話において、PSPのCPU周波数について黙示的に表示され、契約の内容になっているとは認められないでしょう。
ここで成立する契約の内容は、PSPという名前の商品を渡すこと、対価として21000円支払うこと、です。
(広告などでCPU周波数の高さを売り文句としていれば別ですが。)
明示または黙示の表示を要求するのは、内心の事情によって契約が無効とされるようでは、安心して契約できない、という価値判断があります。
PSPの購入契約において、購入者がCPU周波数に重要な意味を見出していたとしても、販売店側は通常それを知り得ません。
知り得ない以上、そのような事情によって契約の拘束力を覆すことはできない、ということになります。
またカタログには、仕様は予告なしに変更されることがある、という趣旨の記載があるはずです。予告なく変更される可能性が記されているならば、カタログの記載事項が契約の内容となることなどありえない、ということになります。
では、錯誤以外の主張はできないでしょうか。
詐欺を理由に取消を主張するのも無理です。
民法上、詐欺を主張するためには、詐欺者が相手方を錯誤に陥れ、その錯誤に基づいて意志表示させる、という故意が必要です。
つまり、最初から相手をだますつもりだった、という場合でなければ詐欺を主張できません。
ソニーが小売店に対して事前に情報を周知していたならば詐欺を主張できるかも知れませんが、小売店にしてもそんなことは知らなかったわけで、購入者を錯誤に陥れる意志は認められないでしょう。
よって、詐欺を理由に取消を主張することはできません。
債務不履行はどうでしょう。
売り主の債務は商品を引き渡した時点で完全に履行されています。
先に述べた通り、「カタログどおりのスペックを有する商品を引き渡す義務」は成立していない、と考えられるからです。
購入した商品に故障があった場合、契約の履行行為として修理や代替品の提供を求めることができます。しかし、PSPは故障によって周波数の制限を生じたのではなく、意図的に周波数に上限を設けたわけで、いわば仕様です。
仕様である以上、修理の余地はありません。
また、仕様である以上、代替品もありえません。
以上のように、売買契約は法律上問題なく成立し、完全に履行されていると考えるのが妥当です。
この結論の大前提は、カタログスペックどおりの商品を提供する義務は発生していない、という点です。
雑誌、テレビ、店頭での広告のありかたによっては、カタログどおりの商品を提供する義務を認定できる場合もあるかも知れません。
ただ、私の記憶では、カタログスペックを前面に押し出したようなプロモーションはなかったと思います。
それから、ここで問題となっている契約はあくまで購入者と小売店の間のものです。私達と、ヨドバシなりビックなりの店との契約です。
購入者はソニーとの間に売買契約関係を有するわけではありません。
したがって、売買契約を根拠に直接ソニーの責任を問うことは困難です。
ソニーのやりかたは卑怯です。
N放送のK社長のように
「ずるい」
といいたいです。
おそらく、不正競争防止法あたりには反するのではないかと思います。
また、商品の重要事項を隠したまま販売したことについて、道義的な責任を負うべきだとも考えます。
しかし、小売店と私達との間の売買契約を根拠にしてソニーの法的責任を問うことは困難だと思います。
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:1)
詐欺や債務不履行には問えなさそうですが、明らかに
景品表示法違反ですね。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/keihin/keihin4.html
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
(1) 商品又は役務の品質、規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
の適用対象でしょう。
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
PSP 本体 → 1~333MHz での動作は可能
現在販売中の PSP タイトル → 222MHz 固定で動作
のような場合でも該当する話でしょうか?
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
>ならない可能性はあるかもしれませんが、 記事を読めば分かる通り、
>222MHZにロックしているのはハードウェア(or bios)ですね。
え? OS [impress.co.jp]でしょ? OS の消費電力保護の説明の上で出てきた話ですよね?
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
なんで後藤弘茂みたいな素人の書いた記事を無批判に受け入れるの?
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
PSPのOSって、昔の一太郎よろしくメディア側に記録されているものと
ソースもないまま思っていたのですが、「ゲームソフト側でない」と断
言できる理由って何でしょうか? なにかソースがあるのですか?
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
現状は333MHzで動作はしていない。上限222MHzというソニーの発表があったはずですが?
問題は現品でロックをはずした場合、正常動作するのかどうか。
ソニーはするともしな
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
>問題は現品でロックをはずした場合、正常動作するのかどうか。
>ソニーはするともしないとも言っていない。
CPU のクロック速度 1-333MHz で動作し、今のとこ [impress.co.jp]
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:1)
CPU単体での動作と製品の一部としてのCPU動作を混同しないように。
製品に組み込まれた状態で製品全体として正常動作する発表はない。
そもそも正常動作するならロックする意味もない。
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
それじゃ
>o Bus and CPU have configurable clock speeds
> - Bus: 37-111Mhz
> - CPU: 1-333Mhz
> o Currently locked at 222
の 2 行目はバス単体での動作の話? (ナンジャソリャ
Re:もう、べつにどうでもいい。 (スコア:0)
正常動作するものを敢えて「正常動作しますよ!」なんて発表しないと思いますが。
>そもそも正常動作するならロックする意味もない。
どうでしょう?
・動的制御を行うソフトウ