アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
進歩性なし 特許法29条2項 (スコア:1, 興味深い)
しかし、飛躍的な進歩がない発明についてまで特許を与えた場合、特許権が乱立する結果となり、業として新たな発明を実施する者は、常に特許権侵害となる恐れがある。
また、何をする場合においても膨大な特許出願を全て調べなれけばならず、新たな発明の実施に多大な労力を必要とする。
その結果、特許権侵害を恐れるあまり新たな発明の実施を控えさせることとなり、かえって産業の発達を阻害するため、法目的にも反する。
そこで法は、特許要件として、従来技術と比較
Re:進歩性なし 特許法29条2項 (スコア:2, 参考になる)
次からはアンカーにしてくれるかな。