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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
そもそも無効 (スコア:3, 興味深い)
ジャストシステムが云々でなく特許そのものに言及するという、ずいぶん本来的な部分に踏み込んだ判断ですね(まだ詳細は見てませんが)。
いやまぁ、知財高裁は地裁とは違うってことなんですかね。
Re:そもそも無効 (スコア:2, 参考になる)
そうではないです。
判決文中 [courts.go.jp]、
| 4 争点4(時機に後れた攻撃防御方法)について
| (1) 被控訴人は,控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及
| び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は時機に後れたものとし
| て却下されるべきである旨主張する。
| また,本件特許の無効理由に関する部分は,新
| たに追加された文献に基づくものではあるが,これらはいずれも外国において
| 頒布された英語の文献であり,しかも,本件訴えの提起より15年近くも前の
| 本件特許出願時より前に頒布されたものであるから,このような公知文献を調
| 査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ないことというべき
| である。
| 以上の事情を総合考慮すれば,控訴人が当審において新たに提出した構
| 成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証が時機に
| 後れたものであるとまではいうことができない。
今般、29条2項(進歩性)判断の決め手となった「乙18文献」(「HPニューウェイブ環境ヘルプ・ファシリティ」(1989年8月発行))は、今回の控訴審の際に提出された文献である、との記載があります。
つまり、原審である東京地裁の判決においては、これら文献は提出されておらず、当然ながら今般のような進歩性の判断がなされなかったのは仕方のないことです。
多分、ジャストシステムは必死になって先行技術文献を探したのではないでしょうか。
特許公報とは違い、非特許文献はデータベースでの検索が極めて困難ですから。