アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
今回の事案の特殊性 (スコア:2, 興味深い)
読売新聞→見出し/記事を有償提供→ヤフー
ヤフー→見出しを無断で→ライントピックス
ライントピックスのリンクを辿るとヤフーの記事へ
この構造を見ると,市場で価値がある(=有償提供)と認識されているものにタダ乗りして商売をしているように思います.
この点に関して不法行為であるという判断は妥当かなと.
google newsが不法か,見出しのリンクはどうかという争いをしたら,構造が異なるので違う判断になる可能性があります.
それとは別に,訴えは著作権で争っているので,それに対して法的判断もした.
複数の要素を含んだ争いでそれらを区別して解釈した方が良さそうです.
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:0)
>この点に関して不法行為であるという判断は妥当かなと.
そもそも、それが他人の権利下にあるから無断利用が禁止されるの
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:1)
というのは、具体的にはどういう状態を言っているのですか?
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:0)
>というのは、具体的にはどういう状態を言っているのですか?
他人が著作権やら特許権やら商標権やらを保持している状態。
権利を保持していなくても保護されるのでは何の為に権利の概念を導入したのか。
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:0)
こんな面白い本があるよって他人に知らせるのも自由で当然だよね。
君が何を言いたいのか全然わからないのだけど。
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:0)
本を他人に紹介するのが自由なのも、本の紹介を制限する権利が他人には無いからだ。
俺が言いたいのは、見出しに権利を認めないなら利用を制限するのは不合理ではないか、という事だ。
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:0)
認めなかったのは、件の見出しに関しての著作物性ですね。
著作権以外の権利についてはどうなのか記事からではよくわかりません。
判決文がでないことにはなんとも言えませんが、少なくとも、
法的な根拠があるからこそ「法的保護に値する」と認定したのでは?
Re:今回の事案の特殊性 (スコア:0)