アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生unstable -- あるハッカー
Re:ちょっと違うんですよ (スコア:2, 参考になる)
公然と、すなわち誰でも容易に閲覧できる状態にしないかぎり
成立しない罪なんです。
だから、エロ画像をHDDに蔵置してもインターフェースにつながずに
そこら辺においておいても175条で立件されることはないんです。
ところで、なぜにHDDがわいせつ物っていうねじ曲がった
解釈をしなければならないのかっていうのは
刑法7条の2等の追加改正を行ったさいに175条は
いじらなかったことに原因があります。
175条はあくまでも有体物である「物」を、
頒布、販売、公然陳列した際に処罰する規定であり
無体物である電子データはその射程内に置かれてません。
ところで第7条の2は刑法典内における「電磁的記録」を
定義づけたものですが、その改正が行われたときに
175条に変更が加えられなかったたため、いまだに
175条の罪を構成するためには有体物である必要性が
生じているわけです。
ま、完全に立法の不備なんですけどね。
んなわけで、完全に冗談ですが
>猥褻画像を記憶している人もわいせつ物であると
これは、脳の中を誰でも気楽にのぞける状態にしておかないかぎりは
175条では立件されませぬ(笑)
ただ、
>結論:野郎はみんな猥褻物って事で
これには激しく同意(オイ)