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>道警にも情報リテラシ教育がなっていないということで一定の責任はあると思います。 >しかし、それを以って道警に過失がある、、、、
責任があるのに、過失はない? この表現に違和感があったので
[過失]を辞書で調べると:注意を欠いて結果の発生を予見しないこと
道警は本当に予見出来なかったの?
判決では Winnyのウイルスは、当時知られていなかった 従って、情報流出は予見できなかったと、 特定のウイルスに焦点を当てていますが
ネット上には様々なウイ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
原告敗訴 は妥当 (スコア:5, 参考になる)
道警がもし件の操作情報を巡査に家に持ち帰るよう許可を与えていた場合にはそれは「業務」となり、業務の上での流出であればそれは道警の過失が認められます。
また、本件では私物のPCが使用されており、道警の管理下にあるPCからの流出ではないため、この点でも道警の過失は認められないでしょう。
つまり、流出の責任は巡査個人にあり、道警の過失はありません。
確かに情報を業務外で持ち出し、使用することは明らかに「服務規程違反」の行為で罰せられるべきですが、この場合に罰する権利があるのは
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:1)
>道警にも情報リテラシ教育がなっていないということで一定の責任はあると思います。
>しかし、それを以って道警に過失がある、、、、
責任があるのに、過失はない?
この表現に違和感があったので
[過失]を辞書で調べると:注意を欠いて結果の発生を予見しないこと
道警は本当に予見出来なかったの?
判決では
Winnyのウイルスは、当時知られていなかった
従って、情報流出は予見できなかったと、
特定のウイルスに焦点を当てていますが
ネット上には様々なウイ
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:2, 参考になる)
> Winnyのウイルスは、当時知られていなかった
> 従って、情報流出は予見できなかったと、
> 特定のウイルスに焦点を当てていますが
判決文をよく読むとそうではないように思います。
その他のウィルスについても予見されていることが
ちゃんと説明されているのではないですかね。
> ネット上には様々なウイルスがはびこっており
> 油断していると、すぐ情報が漏れるというのは
> 事件当時(04年)でも、一般常識と思われる
だからこそ、判決文に
「A巡査は,本件パソコンを平成15年5月初旬に購入し,
職務に使用することの許可を得て,ウイルス駆除ソフトを導入し,
インターネットプロバイダーのウイルス駆除サービスも
利用したことがあった。」
との記述があるんでしょう。
(これで対策が十分かという話はおいておきます。)
他のウィルスについての対策はされていたことが前提で、
アンティニーGという特定のウイルスについては、流行から
時間があまり経過しておらず、予見は困難であったというのが
論旨だと思います。
また
> また、パソコンの窃盗など、
> 物理的に盗まれる可能性も
> 考慮していない
これについても考慮されているから、
「本来,私有パソコンを自宅に持ち帰る際には,
公務に関する情報が残されていないことの確認を
管理担当者等から受ける必要がある」
となっていたんだと思いますよー。
実際の管理に不備があったことについては判決でも
指摘されていますが、具体的危険を予見することが
困難で過失とまではいえないってことですよね。
知らないウイルスに感染することが予見できない (スコア:1, すばらしい洞察)
#AC