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Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?
大事な操作資料を持ち出した事については、警察署長及び管理担当者の管理義務違反だとしています。 Winnyにて情報が流出するという点については、予見可能性があるとは言えないとい
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
そんなことではなく・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
>当時、このウイルスの情報は広く知られておらず、道警に流出の予
>見可能性はなかった」
そんなことを言っているのではなく、Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?
論点がすり替わっているような気がするのだけど・・・・
これがまかり通るなら、捜査資料等、最も機密を重んじるデータが、外部に持ち出されても、責任を問えないという事になるんじゃないでしょうかね?
この判決は、相当問題があるんじゃないかと思う。
Re:そんなことではなく・・・ (スコア:5, 参考になる)
原告は、「国家賠償法1条1項に基づき賠償を求めた」ようですね。
ですので、その要件を満たしていないって事になれば、それ以外の争点については、判断をする必要は無いわけですね。
大事な操作資料を持ち出した事については、警察署長及び管理担当者の管理義務違反だとしています。
Winnyにて情報が流出するという点については、予見可能性があるとは言えないとい
ごめん、訂正する (スコア:5, 参考になる)
巡査と管理者、それぞれに別に国賠法1条1項の請求をしていたようです。
1つ目の争点は、「巡査の行為が国賠法1条1項の対象となるか」です。
これは、先に書いたとおり、職務行為ではなかったので、対象となりませんでした。
例えるなら、会社の取引先の電話番号が入った、私物の携帯で、家族に電話をしても、仕事とは認められない。
そんな感じです。
この争点では、捜査資料を自宅へ持ち帰った事の是非は関係ありません。
ですので、問題は無いと思われます。
そして、2つ目の争点ですが、「道警本部長等による行為が国賠法1条1項の対象となるか」です。
まず、捜査資料を持
Re:ごめん、訂正する (スコア:2, 興味深い)
あります。
第一審の判断として「捜査関係文書の保存、管理という点で、職務行為と一体不可分」とされていましたが、これが二審で覆ってますから。
そもそも、『"職務中に" 適切に保存・管理する義務を怠った』という点では争いようがないと思うのですが、そこがスルーされたところがどうにも納得いきません。(持ち出しさえしなきゃ事件は起きなかったはずなのですから)
ただ、当時の道警の内部規定が持ち帰りを明示的に許可していたり、上長による許可が出ていたなら話は場合は別です。この判決でも仕方ないかなと思います。
> 当時(2年近く前)の事情はよく覚えてないのですが、この時点で情報流出に対して、世間の認識はどんな感じだったでしょう?
Antinnyによる流出はそれほど知られていないものの、不適切な管理により持ち出されたPCや記録媒体(もしくは紙媒体)を紛失・流出した、といった問題は既に新聞紙面を騒がせていたはずです。