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著作権法の理念は「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」であるはず。技術の進歩に法が追いつかず、技術を活かした文化の発展を阻害する、本末転倒な状況になりつつあるような気がしてなりません。
現状の著作権法だと「複製物の作成は、著作物の永久的な所有である」と解釈されます。でも、それはアナログ時代の話で、デジタルの世界では通用しなくなってきています。 アナログ時代は複製物の所有を持って著作物の利用と定義するしかなかったわけですが、デジタルデータは普通に表示するだけでもバッファリングや圧縮データの展開など内部処理の段階でコピーを繰り返すこともあります。いいかげん、「複製=著作物の利用」という短絡的な定義を見直すべきです。
ところで >「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」 なんで著作者等の権利の保護をそこでスルーするかなあ。
それは「著作者などの権利を保護する」というのが手段で「文化の発展に寄与する」が目的だからですよ。
重要なのは、利用されたかどうかで、デジタルの場合はそれをもっと厳密にカウント/制御できるんじゃないの、と思うわけですよ。 例えば、再生回数を基にした従量課金制度ならコピーしたかどうかなんて些細な問題は気にする必要はないわけですが、現状の著作権法だとそれでもコピーは出来ないわけで。 法律が制度を見据えて制定されれれば、いろいろ新しい可能性も見えてくるはず。
例えば
複製権だと、コンテンツ作成時の契約書に明記されていない限り権利者のうちの誰か一人でもNoといえば差し止め請求を行うことが出来ますが、上記の使用権だと「著作物使用料の請求」はできても差し止めは請求できません。つまり、「規定の著作物使用料を支払えば再生回数を基にした従量課金制度でのサービスを運営出来る」ことが保障されるわけです。
あと、地上デジタル放送のコピーワンスが問題視されているのは「現状認められている私的複製を阻害する」からであって、複製権以外の著作物使用基準を法で明記すべき、という話題とはまた別の問題です。
あと、使用権(仮)が適用できるということは、複製権は存在しないので、そもそも使用権(仮)が適用できる技術にコピーガードを入れる意味はありません。 なんでここでコピーガードが出てくるんでしょう?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
著作権を理由にするな (スコア:5, すばらしい洞察)
この調子で複製だ複製だ著作権違反だと叫び続けていけば、圧縮したデータを配信先で展開すると複製に当たるので圧縮方式では送信できませんとかバカなことになりかねない。
著作権法の理念は「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」であるはず。技術の進歩に法が追いつかず、技術を活かした文化の発展を阻害する、本末転倒な状況になりつつあるような気がしてなりません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
いろいろ枷がかかっちゃったのかなあと思ったりしたこともあります。
タイムシフトなんだ、みる時刻を変えるだけなんだ、だから、
コピワン導入されて、複製が作れなくなっても文句が言えないわけで。
まあ、当時を考えると「視聴者にも複製させろ」って論点で争えば
確実に負けたでしょうから、その時点での論法としてはしょうがなかったのでしょうが。
ところで、
>「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」
なんで著作者等の権利の保護をそこでスルーするかなあ。
Re:著作権を理由にするな (スコア:2, 興味深い)
現状の著作権法だと「複製物の作成は、著作物の永久的な所有である」と解釈されます。でも、それはアナログ時代の話で、デジタルの世界では通用しなくなってきています。
アナログ時代は複製物の所有を持って著作物の利用と定義するしかなかったわけですが、デジタルデータは普通に表示するだけでもバッファリングや圧縮データの展開など内部処理の段階でコピーを繰り返すこともあります。いいかげん、「複製=著作物の利用」という短絡的な定義を見直すべきです。
ところで
>「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」
なんで著作者等の権利の保護をそこでスルーするかなあ。
それは「著作者などの権利を保護する」というのが手段で「文化の発展に寄与する」が目的だからですよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
だからといって複製を無制限に認めるわけにもいかないでしょう。
そうすると、そのための法改正は
「閲覧のための一時的複製は複製とみなさない」みたいな
条項が追加されるだけじゃないんでしょうか。
でもってこの解釈でまたもめるだけで、
解決に至らないような気がするのですが。
そうしないように改正する方向があるのならいいのですが。
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
だったら録画ネットが問題になるはずがないのでは?
仮に録画代行であるとしても、「閲覧のための一時的複製」サービスなんだから。
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
>だったら録画ネットが問題になるはずがないのでは?
その条文は仮定のものなので現状どうなるかとは別の話です、念のため。
で、もし仮に内部でのデジタル複製についてそういう条文を作ったとしても、
解釈でそうやって適用範囲を広げようとしたり
狭めようとしたりする動きはあるはずで、
あらかじめ予想されるそういう動きに対応できる
法改正なんて出来るのかなあ、出来たらいいけどなあ、
というのが元のコメントの主旨なわけですが。
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
で、それを実際にやっているのがDRMなんじゃないかな?
#現実的に普及するかどうかは、また別の問題
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
これって"私的使用のための複製"(第三十条あたり)の範疇には入らんのか?
#使用者が意識して無いからダメとか?
#どこでバッファリングやキャッシュしてるかによるとか?
kero
Re:著作権を理由にするな (スコア:2, 興味深い)
重要なのは、利用されたかどうかで、デジタルの場合はそれをもっと厳密にカウント/制御できるんじゃないの、と思うわけですよ。
例えば、再生回数を基にした従量課金制度ならコピーしたかどうかなんて些細な問題は気にする必要はないわけですが、現状の著作権法だとそれでもコピーは出来ないわけで。
法律が制度を見据えて制定されれれば、いろいろ新しい可能性も見えてくるはず。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権を理由にするな (スコア:2, 参考になる)
>現状の著作権法だとそれでもコピーは出来ない
著作権者が認めていればふつうにコピーできるわけで、
再生回数を基にした従量課金制度なんてものが
本当に実現されていれば、著作権者は普通にコピーを認めると思いますよ。
今回の話は
「著作権者が認めないコピーだって、視聴者が必要なときには許可してくれよ」
って話を、どう条文に盛り込めるかって話だと思っていたのですが。
Re:著作権を理由にするな (スコア:2, すばらしい洞察)
例えば
複製権だと、コンテンツ作成時の契約書に明記されていない限り権利者のうちの誰か一人でもNoといえば差し止め請求を行うことが出来ますが、上記の使用権だと「著作物使用料の請求」はできても差し止めは請求できません。つまり、「規定の著作物使用料を支払えば再生回数を基にした従量課金制度でのサービスを運営出来る」ことが保障されるわけです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
なんだか素晴らしい洞察がついてますが、
JASRACに登録されている曲はすでにそんな感じで使えます。
(登録されている曲は、JASRACの規定した料金を払えば好き勝手に使えてしまいます)
でも、使用料金がどうとかこうとかの部分でもめたりJASRACが嫌われたりするわけで、
それすら嫌な方は多くいらっしゃいます。
デジタル放送のコピーワンスもそうですね。
コピーワンスは再生回数を制限していません。
複製を伴わない利用なら何回でも無料で使えるわけです。
でも、いろいろ編集をしたい人を中心に根強い反対がある。
そういう反例があるので、そういう権利が明文化されても、
問題の解決にはならないと思いますよ。
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
JASRAC登録楽曲が使用料を支払えば使えるのは「複製権、放送権を行使しない」という契約が結ばれるからです。JASRACは何らかの理由をつけて契約を解除すればいつでも差し止め請求が出来ますし、著作権の観点からは契約を拒否して禁止することも出来ます。一営利団体に過ぎないJASRACとのドンブリ勘定式契約と、法的に保障されることを同列に語るべきではありません。
あと、地上デジタル放送のコピーワンスが問題視されているのは「現状認められている私的複製を阻害する」からであって、複製権以外の著作物使用基準を法で明記すべき、という話題とはまた別の問題です。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
>著作権の観点からは契約を拒否して禁止することも出来ます。
でも、少なくともこの20年くらいはそういったことは起こっていません。
(今起こっているのは、契約していたのに契約を解除される問題ではなく、
契約しなかったところに契約を強制される、もしくは
契約したいのに契約できない問題であると考えています)
ですので、複製権じゃなくて使用権を認めたときに
どういうことが起きるかはここ20年の流れを見れば
だいたい類推できるわけです。
コピワンの方はまた別の話です。
複製権じゃなくて使用権で縛られる商品が
複製権のみで縛られる商品と共に出てきても、
使用権のみを購入する人は少ないんじゃないですか?
という話になります。
Re:著作権を理由にするな (スコア:1)
あと、使用権(仮)が適用できるということは、複製権は存在しないので、そもそも使用権(仮)が適用できる技術にコピーガードを入れる意味はありません。
なんでここでコピーガードが出てくるんでしょう?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権を理由にするな (スコア:0)
Re:著作権を理由にするな (スコア:0)
それについて研究して本を3冊くらい書くとBIG4の教授職につけたりするかも。マジおすすめ。