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b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
オチ (スコア:5, すばらしい洞察)
「無断で利用した訳じゃありません。すべての手続きをした
つもりですが”たまたま”LAME側への連絡”だけ”行うのを忘れ
ていました。ごめんなさい」
「担当者と開発者の間での連絡が・・・」
となると思う。同じことが、auのケータイPENCKであった [srad.jp]から。
-- gonta --
"May Macintosh be with you"
Re:オチ (スコア:0)
Re:オチ (スコア:5, 参考になる)
違います。今回はLGPLといっても静的リンクされてるらしいのでGPLとして短く説明すると、
問題のソフトに「本ソフトはGPLライセンスなソフト***を使っています」ということを明記しなければならない
が最初に求められることです。次に、問題のソフトの配布先(わかりやすく言えばユーザあるいは購入者)が「ソースよこせ」と主張した場合には、その人に対してソースを公開しなければなりません。さらには、その配布先が、さらなる他人にソースやらバイナリやらを再配布することを止めてはいけません。
勘違いしてる人が多いけど、GPLやLGPLを使ったからといって、いきなり全世界にソースを無料配布しなきゃならないわけじゃないです。そのソフトを持っていない人が「ソースをくれ」といっても渡す義務は無い。例えば、社内でしか使わない(外部に一切出ない)ツールにGPLを組み込んでも、社外の人にソースを公開する義務は一切無いわけです。
さらに・・・ (スコア:1, 参考になる)
無料で渡さなければいけないという
義務はないので、100億円とか
つけることができます。
ただ、孫コピーは制限できないので
金銭的な価値がなくなってしまう、
ただそれだけの話です。
Re:さらに・・・ (スコア:2, 参考になる)
Re:さらに・・・ (スコア:1)
コピペ禁止したpdfだとか、実は画像だったとか、
そういう、機械で読み取り可能だが再利用しにくいような形式で
ソースコードを提供するというのはどうなんですかね?
#ついでに、目コピーも難しくするために視認性の悪い彩色で、OCRが通らないように背景に模様を付けて…