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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:2, 興味深い)
Re:サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:0)
Re:サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:3, 興味深い)
素人の理解では:
先発明主義だと,(自分が)特許を申請した後に他の人が
「実はその発明,申請してはいないけれども,
先に僕が思いついたんだ」
と主張して,証拠を揃えれば他の人の特許が認められる
(自分の特許は認められない)という仕組.
サブマリン特許は,特許を取得した上でその内容を公表しない
ことを許す仕組(ないし,その特許).
「実はその発明,もう特許取ってあるから
今までの分の使用料ちょうだいね」
というのが可能になる.
どちらの仕組も,情報の伝達が遅い社会や,特許の申請に
手間がかかるような状態では意義のある仕組だったのかなぁ,
と想像しています.
また,他の観点からも,上のような仕組に意義を感じる人が
いるだろうとは思います.
#ただ,僕は fair ではないと思いますが
Re:サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:5, 参考になる)
その通りです。但し、その内容は、このような感じです。
同一の発明に対し、2者以上の出願があった場合に、誰に権利を付与するか、その考え方が、先願主義と先発明主義になります。
日本やその他多くの国は、先願主義なので、とにかく、先に出願した方が、権利を得ることができます。
これに対し、先発明主義は、出願の早い遅いでは無く、実際にどちらが先に発明したかで、権利の付与者を決めます。ですので、いつ発明が生まれたのかの証拠を、テクメモに残すことが非常に重要になります。
その一方、特許の本質は、発明を公にする代わりに、発明者に一定期間、その技術を独占的に使用する権利を与えることで、技術者の利益の保護と技術の公開による進歩の促す点にあります(公開代償制という...と思います)。
例えば、日本ですと、出願した内容は、1年半ぐらいで、必ず公開公報として公に発行され、その後、審査を経て、特許となったものが、特許公報として発行されます。
つまり、公開公報をちゃんと調査していれば、どのような発明であるかを特許になる前に「ある程度」把握することが出来ます。
ところが、一昔前のアメリカには、日本でいう公開公報が存在しませんでした。
登録公報(USP)は発行されるので、公開代償制の本質は守られているのですが、これでは、出願して特許公報が発行されるまで、第三者は誰もその内容を知り得ないという状況になります。
加えて、出願した内容を分割したりなどのテクニックを使うことで、審査期間を長期化させ、ある日、突然、「そんなもの、今頃、特許にするな」的発明が登録されて、業界に激震が走るということがおきます。
この様が潜水艦みたいなので、サブマリン特許といいます。
もう随分前から、国際的な流れでは、先願主義、サブマリン特許×でしたから、アメリカ国内の保守的な圧力がそれだけ強かったということだと思います。
Re:サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:2, 興味深い)
> 技術者の利益の保護と技術の公開による進歩の促す
この観点からすると、現状の
「すでにある特許と同じものを独自に考案した場合でも、権利が及ぶ」
というのはやめて欲しいですね。
それだと、サブマリン特許のように、できるだけ特許の存在を隠しておいた方が便利なわけで。
著作権と同じような感じで、独自に思いついた場合は問題なし、
知ってて使ったら特許の実施と見なす、みたいな運用なら、
特許を持ってる側は、「知らずに独自に考案した」なんて
いいわけが出来ないようにするために、
技術を出来るだけオープンに世に知らしめる努力をするでしょうから、
サブマリン特許なんてものが出てくる余地は無いだろうなぁーと
まあ、現実味のない空想ですけど
ソフトウェアに特許を認めるぐらいなら、
アルゴリズムに著作権を認めた方がマシだったと思う。
Re:サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:4, 参考になる)
これを不合理なものとしないための仕組みが先願主義であり、特許公開制度です。
特許は公開されているのだから、「知らなかった」ではすまない、というのが大原則です。
もしこの原則がないとすると、公開された特許を盗むのはたやすいことですが、特許を盗まれた方は必死にそれが盗まれた物であって独自に考えたものではないという証拠を探す必要があり、証拠が見つからなければ涙を飲むしかありません。
ですので、新しい技術を保護するためには「すでにある特許と同じものを独自に考案した場合でも、権利が及ぶ」ようにするのが合理的なのです。
もちろん、この原則があったとしてもサブマリン特許が特許本来の目的と反することは言うまでもありません。
それに、日本ではその特許の成立以前に独自にそれと同じ内容を実施していたことが証明できれば先使用権がありますので、特許侵害とはなりません。
Re:サブマリン特許禁止法作って欲しい (スコア:1, 興味深い)
つまり、これまでその存在が知られていなかったのですか?
GIF のときもそうですけど、特許を「公開」していても、
フリーに使って良いと言っておきながら、
それが世に広まって皆が依存した頃を見計らって、
ある日突然特許料を要求しはじめる、というモデルは、
ここでいうサブマリンとはまた別の問題よね?
用語がどうであれ、サブマリン特許と似た影響がありますし、
このモデルのような危険性は今の日本の制度においても存在すると思います。