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ここはスラッシュドットなので分かりやすいようにGPLで例えると、あるソフトベンダーがGPLなソフトを流用してソフトを制作し、発売したとします。その後GPLを使用しているということでソース公開の要求があったときに、そんなことをすると商売にならない、だから公開しないなんていいわけとおらないでしょう。
同じことだと思いませんか?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
漫画喫茶 (スコア:4, すばらしい洞察)
その辺も含めてちゃんと著作権法をなんとかせな。
#物理レイヤ以外はどーでもよい日本ってのもそろそろやめようよ
kusanagi shin
Re:漫画喫茶 (スコア:2, 興味深い)
それを知っているからこそ、漫画喫茶のオーナーは利用料徴収に関して大反対なわけ。
金を取るにも、相手が死んでしまったら取れるものも取れなくなるということには気をつけなくてはならない。
そういえば、漫画喫茶からの利用料収入の見込みって発表されていたっけ? 私は寡聞にして知らない。どうせスズメの涙程度なのだろうが、それでも収入が欲しいと言っているところに、今の出版業界の悲惨さというものが現れているのであろう。
Re:漫画喫茶 (スコア:1, 興味深い)
ここはスラッシュドットなので分かりやすいようにGPLで例えると、あるソフトベンダーがGPLなソフトを流用してソフトを制作し、発売したとします。その後GPLを使用しているということでソース公開の要求があったときに、そんなことをすると商売にならない、だから公開しないなんていいわけとおらないでしょう。
同じことだと思いませんか?
Re:漫画喫茶 (スコア:1, 興味深い)
なので、『まんが喫茶等、間接的利益を生ずる可能性がある場合における利用』の項目を
含む使用許諾契約をまんが本に設定しておかないかぎり、同じ事とは言えませんな。
著作権法や受益者負担原則とGPLには、何の関係も有りません。
Re:漫画喫茶 (スコア:0)
Re:漫画喫茶 (スコア:3, 興味深い)
一般的に「著作権」と解釈されている権利=「複製権」と「著作者人格権」は根っ子は同じで確かに広義の「著作権」に含まれるものですが、
「複製権」は著作物自体(から出る「あがり」)の保護に関わる権利ですが、
「著作者人格権」は自分の著作物を第三者がどう扱うかをどこまで著作者が決定できるか。と言う事に関わる権利なんで、全く違う意味合いを持っているのですが…
今回の事件は「複製権の侵害」にあたるものであり、「著作者人格権」の侵害とはちょっとちがうんんじゃないかなぁ?
Re:漫画喫茶 (スコア:1)
Re:漫画喫茶 (スコア:0)
米国著作権法には著作者人格権に相当する概念はありませんが、米国ではGPLに基づいて利用を縛れないってことですか? そんなバカな。
で、こんな素人の妄想に基づくデタラメが「すばらしい洞察」ですか。「おもしろおかしい」以外のモデはマジで役に立ちませんね。
Re:漫画喫茶 (スコア:0)
Re:漫画喫茶 (スコア:1, 参考になる)
これは間違い。ライセンスに違反した場合、単純に使用許諾契約が失効するだけ。
その結果として著作権法違反に陥り、普通の国ではどう足掻いても裁判で勝てなくなる。
GPLはFSFの主張をライセンス化したものであり、それに強制力を持たせるために
著作権法を利用している、と考えた方がいい。そうした一方的な関係ならあるが、
本質的な部分であるFSFの主張は、著作権法とは何ら関係無い。
>著作権法で保護されるコードだからこそ、そのコードの使い道を著作権者の主張として
>ライセンスにまとめて使用を許諾しているわけですよね?
これも違うな。著作権者には、使い道を決めない権利も、ライセンスをまとめない権利もある。
Re:漫画喫茶 (スコア:0)
著作権というものがなければライセンスは効力をもてないし、著作権を行使するか否かは著作権者が持ってるということを別の視点から言ってるだけのような。
Re:漫画喫茶 (スコア:0)
同じ著作権者とは言え、FSFとまんが業界では立場も目的も全然違う。
Re:漫画喫茶 (スコア:0)
Re:漫画喫茶 (スコア:2, すばらしい洞察)
安易にGPLを語ると面倒な事になる見本。
Re:漫画喫茶 (スコア:1)
また著作権法上、対象物がプログラムと出版物という別のカテゴリとなると保護される内容もちがってくるから、そういう意味でも不適切ではないかと。
せめてGPLではなく、クリエイティブ・コモンズならば少しは…いや、注目されてませんか。そうですか。