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(定義)第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)摂氏二十五度以上
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
とありますが、たしか温泉の本には、この温度設定は日本の平均的な最高気温が基準だったと書いてあったかと思います。 で、別コメント [srad.jp]にありますように、この時代に気温もそれなりに高くなっていると考えるならば、温泉法の定義する温度基準もきっと改正されて高めに設定されることになると思わ
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
とりあえず (スコア:1, 興味深い)
Re:無理です (スコア:1, 参考になる)
ですから温度の問題ではありません。
Re:無理です (スコア:0)
Re:なんともいえませんね (スコア:1)
とありますが、たしか温泉の本には、この温度設定は日本の平均的な最高気温が基準だったと書いてあったかと思います。
で、別コメント [srad.jp]にありますように、この時代に気温もそれなりに高くなっていると考えるならば、温泉法の定義する温度基準もきっと改正されて高めに設定されることになると思わ
Re:なんともいえませんね (スコア:1)