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第4条県民(少年を除く。)は、不良行為少年を発見したときは、当該少年にその行 為を止めさせるため必要な注意、助言又は指導を行うとともに、必要に応じ、保護者、 学校(学校教育法第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の管理者又は職員(以 下「学校関係者」という。)、警察職員その他少年の保護に関する職務を行う者に通 報するよう努めるものとする。
ク正当な理由がなく、有害図書類(奈良県青少年の健全育成に関する条例第21 条第1項の規定により指定された図書類又は同条第2項の規定に該当する図書類 をいう。以下同じ。)及び有害がん具刃物類(同条例第22条第1項の規定によ り指定されたがん具刃物類をいう。以下同じ。)を所持する行為
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人生unstable -- あるハッカー
チクれってか? (スコア:2, 興味深い)
これ、たとえばエロ本隠し持ってる中高生がいたら
「必要に応じて」学校や警察に密告しろってことですね。
買売春の手助けはともかく、エロ本隠し持つくらいは、
許容できる、というか一度は通過すべき悪徳だと思う。
まあ、奈良県の人間はそうは思わないんだろうけど。
ところで
どういうのなら「正当な理由」になるんだろう。
自慰に使用します、でもいいじゃないか。
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/* SHADOWFIRE */