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現状では受信契約をする義務はあるけど、受信料を払う義務まではない、ってことでよかったのかな?
しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は規定されていない。
現在の放送法では、テレビがある世帯はNHKと受信契約を結ぶ義務があるが、受信料を支払う義務は明文化されておらず、法的にあいまいさが残る。
民放の一般原則を適用すれば、受信契約を結んだ上での受信料不払い(未納)については、契約不履行による損害を受けたとして、NHKは民事訴訟による損害賠償請求が出来ると考えることも出来る。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
支払い義務と契約する義務 (スコア:2, 参考になる)
NHK受信料 [wikipedia.org]
契約した人に支払いの義務を課して罰則規定を盛り込むなら、逆に受信契約を結ばなきゃいけないっていう義務の方を外せば、今不払いの人の納得は得やすい気がする。
スクランブル放送化との整合性も取りやすそうだし。
//現状の制度のまま受信料を払ってくれる人が多くなるのがいいんだろうけど、高い金を払わずに済む、という感覚の人を納得させるのは難しいんだろうなぁ。
NHK好きだけど、年間1万円くらいになってくれるとうれしい。
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:2, 興味深い)
す。そして、契約書には受信料を払う事が書いてあります。
契約しないと違法。契約したのに受信料を払わないと契約不履行。
しかし、放送法にはどの様な契約を結ぶべきかまでは書いてありません。
即ち、NHK とは受信料を 0円とするという契約を結んでも違法ではないのです。
この契約を結ぶなら、放送法にも違反しないし、契約不履行にもなりません。
#今度試してみたいんだけど暇がない。
TomOne
ぶぶ〜 (スコア:1, 参考になる)
個人の意志で0円を契約条件にすることだけはできない。
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:0)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:0)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:1, 興味深い)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:1)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:1)
契約を締結しようと努力しているのですが、 いまだ契約に至っていません。
受信契約の義務を遂行したいのに。
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:1)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:0)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:0)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:1, 参考になる)
なんか気持ち悪いんで確認してみたんですよ。
//聞いてみるものですね。http://srad.jp/comments.pl?sid=311094&cid=920199 [srad.jp] http://srad.jp/comments.pl?sid=311094&cid=920190 [srad.jp] のような分かりやすい返事がもらえるのですから。
もしかして (スコア:0)
Re:支払い義務と契約する義務 (スコア:0)
受信料払う義務がないなんて堂々と書いて、スコア2にはとても違和感がある。
はっきりと言えるのは、
その義務を全うさせるために民事的な手段にでるかでないかは別問題。
あと、受信契約を結ぶ義務はあるが、契約内容は両者の合意をもってはじめて成立するものなので、契約内容を交渉する自由はある。
だから、契約交渉中である場合のみ、未契約でいても法的に問題ないと言えるはず。