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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
遮断するのがまずければ (スコア:1, おもしろおかしい)
# という認識は勘違い?
Re:遮断するのがまずければ (スコア:3, 参考になる)
通信の中身を一部解読すること
というところなのでは。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:3, 参考になる)
確かぷららの遮断の方針のおもなものに情報の漏洩防止というのがあったと思いますので、それは正当業務行為ではなく「サービス」となるのでNGなのでしょう。 個別の申し込みによって遮断するのは良いのですが。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:2, 参考になる)
【レポート】送信ドメイン認証による迷惑メールの排除、法的に認められるのか [mycom.co.jp]
Re:遮断するのがまずければ (スコア:0)
Re:遮断するのがまずければ (スコア:1)
「フィッシングの現状及びISPによるフィッシング対策の方向性」 [soumu.go.jp]によると、
(P19下段より)
『「25番ポートブロック」については、特定の通信に係る送信元IPアドレス及びポート番号という通信の秘密を知得し、かつ、当該通信の秘密を、当該メールの接続拒否という送信者の意思に反して利用しているため、通信の秘密の知得及び窃用に該当するが、総務省において、目的の正当性、当該行為の必要性・相当性等を判断した結果、円滑なメールの送受信業務を行う上での正当業務行為として許されるものと整理されている。』
とあります。
以下、想像するに
迷惑メールの無秩序な横行を抑止するという目的は、フィッシング詐欺被害防止という観点から正当と認められ、ゾンビPCからの迷惑メール送信を阻止する事は、多くの迷惑メールがゾンビPCから送信されている現状から考えて必要性が有り、ゾンビPCの殆どが動的IPが割り当てられ、標的アドレスのメールサーバへ直接25番ポートで接続しているという点から、OP25Bをする事による効果が認められ、かつそれ以外で
有効にゾンビPCからの送信を阻止する事ができないという事から手段の相当性も認められた。
という事ではないでしょうか。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:0)
それで判断してるんなら中身は見てないんだから問題はないでしょ。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:2, 参考になる)
通信の秘密は、日本国憲法の第21条に「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定められている。
生活の自由を保障するため、通信の内容やあて先、差出人をはじめ、そもそも通信をしたかどうかといったことが秘匿されるというもの。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:0)
総務省は、先日アメリカさんから申し入れがあったので、
よくわかってないままアメリカさんの言う通りにしてるだけだよ。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:0)
#あえて総務省と戦うこともないというぷららの判断かな
Re:遮断するのがまずければ (スコア:0)
って可能性もなきにしもあらず。
で、自主規制…みたいな感じかもね。
Re:遮断するのがまずければ (スコア:0)
メールサーバーが、該当ユーザーのメールボックスに配信するのはメールヘッダの「解読」にならないのかな?
ファイヤーウォールで受け付けたくないパケットをフィルタするのは許されなくなるって事?
(おい!マジかよ!って思いませんか?)
プロトコルなんて手段の一つであって、その中身が何かを見ない限り「解読」だとは思えないのですが、私の知識が稚拙なだけなのでしょうか?
目的が違えば許容されるとか、都合の良い解釈を並べ立てられたら、ちょっとゲンナリしますね