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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
PL法の対象? (スコア:3, 興味深い)
ソフトウェアがプリインストールされたPCは、
・ソフトウェアとPCが同一メーカーでないならばPL法対象外
・プリインストールによりソフトウェアもPCの一部となるためPL法対象
という説が対立しているようです。
<参考>
製造物責任法(PL法)入門 [law.co.jp]
そうするとネット家電とPL法の関係はどうなるのでしょうか?
組み込みソフトウェアのバグ自体が直接的に損害を与えるケースでは
PL法の対象になる可能性が高いと思いますが、間接的な損害、
つまりバグを第三者に利用されて(例えばウィルス)被った損害に
関してもPL法の対象となり得るのでしょうか。
PL法自体、対象物のメカニカル的な欠陥による消費者の損害救済を
主眼に置く性格であると思います。
そうなると、時代に即した形でPL法を進化させていく必要があると
思います。
#それとも、冷蔵庫もシュリンクラップライセンスになる時代が
#くるんでしょうか?(笑)
Re:PL法の対象? (スコア:1, 興味深い)
それじゃどんな機械でもファームを外注すればPL法対象外じゃないですか。
いくらなんでもそんなのは通らないと思いますよ。
Re:PL法の対象? (スコア:0)
冷蔵庫のOS:500円とか