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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
ふとした疑問 (スコア:1)
DHCPサーバでリースしたIPアドレスの履歴を残してて特定できたりとかするんだろうか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ふとした疑問 (スコア:2, すばらしい洞察)
「東京都内のネット関連企業」企業が「インテック」に IPアドレスを教えられる根拠は?
この場合のIPアドレスは個人情報にあたらないからの?それとも他の根拠?
次に「インテック」がプロバイダにそのIPアドレスを通報できる根拠は?
この場合は、個人を識別できるので、個人情報にあたるのじゃないの?
たしかに名誉毀損文書になると思うけど、
だからといって、私企業間で個人情報を通報できるの?
しかも、この場合は「インテック」が名誉毀損の被害者じゃないよね。
もし、どっかのサイト設置者やネット関連事業者から、
怪しげサイト見ていた私のIPアドレスが、
勝手にプロバイダや他人(他社)に通知されるのはいやだな。
ましてや、こんな情報を垂れ流す会社に。
Re:ふとした疑問 (スコア:4, 参考になる)
この場合、東京都内の某企業が取得できるのはIPアドレスだけなので、個人情報にはあたらない。
同様に、インテックが受領するものも IP アドレスだけなので、個人情報にはあたらない。
インテックから連絡を受けた ISP は IP アドレスと手元のログを突き合わせて個人を特定できる。
ここでこの個人名や住所、電話番号、ISP のアカウント名、メールアドレスなどは個人情報にあたるため、ISP は他社に対して開示できない。
このため、個人への連絡はインテックではなく ISP から行われている。
今後、ISP 連絡を受け、自分がなにを発信しているのか知ってしまった個人からの情報発信が継続された場合、その個人は意図的にその情報を発信していると見なされる。
情報流出の被害者から訴えがあった場合、警察・裁判所などから ISP に個人情報開示の要請がなされ、その時点で個人情報は ISP から外に出るものと思われる。
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
私の質問に最も分かりやすい回答をして頂きましたので、
ここにさらに質問させていただきます。
他に回答をして下さった人にもさらに返事を書くかも知れないので、一応ステアドを作りました。
IPアドレスをインテックに通知する限りでは
個人情報に該当しないと言うことはよく分かりました。
私もインテックとISPとでは扱いが異なりうるという可能性を考えていたので、
表現を変えて質問しました。
ISPに通知したとすれば、個人を特定できることになります。
もしインテックがISPに、IPアドレスと「この人は○○を閲覧し、
又はダウ
Re:ふとした疑問 (スコア:2, 参考になる)
>又はダウンロードした」という情報を提供したら、
>個人情報の提供になりませんか。
あなたはおそらく、個人情報を勘違いしている。
ここで言われている個人情報というのは、「個人的な情報」のことではなく「個人を特定できる情報」の事です。
『IPアドレスと「この人は○○を閲覧し、又はダウンロードした」という情報』だけでは、個人を特定できません。
なので個人情報ではありません。
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
> ここで言われている個人情報というのは、「個人的な情報」のことではなく「個人を特定できる情報」の事です。
個人情報保護法によれば、個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」と書いてあります。
例えば、「私が○○をよく閲覧する」という情報は私の個人に関する情報であって、その情報に私を特定する情報が記述されていれば、「私が○○をよく見る」情報は当然に私の個人情報ですね。この点は確認です。
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
「私が○○をよく閲覧する」という情報に含まれる情報って、「私を識別する何か」と「閲覧先が何処か」「閲覧の頻度」ですね。
「私」というのはIPアドレスの事だと思いますからこれは個人情報ではない。
「閲覧先」から個人が特定できるという状況は、かなり特殊で、一般的では無いと思います。
「頻度」に関しては、全然関係無いですね。
「閲覧先」から個人が特定できる可能性はあるかも知れないが、そんな特殊な事例を「容易に」とは言わないと思います。
>私の疑問は、インテックが「特定の情報を入手した人のIPアドレス」をISPに提供したら個人が識別できるということを知っていながら、それを提供するとすれば、それは個人情報の提供にならないかということでした。
IPアドレスだけでは個人情報と成りえないのは理解されたようですね。
でも、そのIPアドレスとISPの内部情報を組み合わせれば、個人が特定できるから個人情報なのではないか?という疑問ですね。
この場合、「容易に照合できる」というのは、特定業者にとって話じゃなく、不特定の第三者にとってという意味だと思いますよ。
特定の業者の内部情報と照合するってのは、容易にできるとは言えないと思います。
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
個人的な情報って思ってしまってもおかしくないです。
「個人識別情報」とかにしたほうがいいかもしれませんね。