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常識からいって、疑う側が「復活ソフト」がこういうインチキをしてる、という立証をすべき。
「復活ソフト」がどのようなものかは鑑定人が解説してくれるでしょう。
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追跡の方法 (スコア:4, 興味深い)
「消したデータを復活させるなんて、『プライバシーの侵害』だ」と市議が逆ギレ提訴しないことを願っています。
Re:追跡の方法 (スコア:1)
追跡手段として有効だけれど、証拠は別途必要なんだろうね。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
いえ、捨てた時点で元の持ち主は所有権を放棄したと
みなせますので、その後は煮るなり焼くなり好きにして
かまいません。他人のものを覗き見るのは犯罪ですが、
所有権がないものなら問題ないです。つまり、証拠と
して問題ありません。(まぁ、決定的な証拠でないので
本人が否認すればその証拠だけで有罪には絶対に出来
ませんが‥次は指紋とかいろいろやるでしょうから
抵抗するだけ無駄では)
普通、ケースは板になるまで潰して、他の部品と分別
して出すのでは(笑)ルールを守ってゴミだしをすれば
Re:追跡の方法 (スコア:3, すばらしい洞察)
>いえ、捨てた時点で元の持ち主は所有権を放棄したと
>みなせますので
看做せません。
なにせ不法投棄の責任追及は所有者へ行う必要があるので、今回の場合は勝手に放棄されたと看做せないことが重要です。
#市議が放棄したいと考えていたとしてもそれは関係ない。
>その後は煮るなり焼くなり好きにして
>かまいません。他人のものを覗き見るのは犯罪ですが、
>所有権がないものなら問題ないです。つまり、証拠と
>して問題ありません。
捜査権に基づいてやっているので、そういう問題ではないでしょう。
日本では (スコア:0)
Re:追跡の方法 (スコア:1, すばらしい洞察)
ということを裁判官に認めてもらうのは実際問題として不可能じゃないか、
ということを言っています。ゴミであれ押収品であれ関係なしに。
Re:追跡の方法 (スコア:1)
検察も弁護側も復活ソフトの技術的側面にはなるべく触れないようにするのではないかと。
Re:追跡の方法 (スコア:1)
刑事では違法収集証拠には証拠能力がないとされておりまして、親コメントはそのことを言っているのでしょう。
ディスクの中身が争点になれば、場合によっては鑑定人に意見を聞くことになるんではないでしょうか。ただ、そもそもディスクの中身が何であったかは被告人自身が一番わかっているはずなので、通常なら争うだけ無駄のような気がしますが。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
ほら履歴とCookie復元(=捏造)できたよ、なんてことが。
#適当なこと言ってると自分でも思うのでAC
Re:追跡の方法 (スコア:0)
> ということを裁判官に認めてもらうのは実際問題として不可能じゃないか、
そりゃ難しいはず。いわゆる悪魔の証明ですから。常識からいって、疑う側が「復活ソフト」がこういうインチキをしてる、という立証をすべき。
疑われる側は、例えば、別PCを用意しておき、HDDを消去した後その「復活ソフト」できちんと元あった書類が読めるとかの試験をするとか、製作者が証言するとか、鑑定人に依頼するとか、いくらでも方法はあると思います。
「すば洞」までつけるモデレタまでいるんですから、なにやら裁判というものは魑魅魍魎が棲む暗黒の世界、みたいな共通の認識があるんでしょうかね。
Re:追跡の方法 (スコア:0, フレームのもと)
あなたは同様に主張するでしょうか?
それとも、常識からいって「念写」と「復活ソフト」は違うに決まっている、
と言うでしょうか。
「復活ソフト」についての常識というものは確立しているでしょうか。
それとも寧ろ「先入観」と呼ぶ方がふさわしいでしょうか。
Re:追跡の方法 (スコア:1, すばらしい洞察)
そうですね。というか弁護側が「念写撮影者」を証人として呼んで尋問すれば、インチキのネタが出てくるでしょうから。もしかして、vn流裁判では検察側は「念写による写真」というだけで、だれがいつどうやって撮ったというのは秘密・非公開なんですか?
> 「復活ソフト」についての常識というものは確立しているでしょうか。
そんなもの知りません。
世間と言うものはvnさんが考えているより広いので、ほとんどのことについて馴染みがないのは当たり前だ、というくらいは裁判官もご存知のはず。自分の常識でわからないことは実験をしたり、鑑定人に依頼することができます。
刑事訴訟法
第百二十八条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
第百六十五条 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
「念写」も検証でパスすりゃ証拠になるだろうし、「復活ソフト」がどのようなものかは鑑定人が解説してくれるでしょう。でも、こんなこと書くより釣られて
「復活ソフト」と「念写」を一緒にできないですよ。常識で考えたらわかるでしょ
とか書いたほうが喜んでもらえたでしょうか。
Re:追跡の方法 (スコア:0, 余計なもの)
チェックした上でないと「インチキしていない筈です」という証言は
できないんじゃないでしょうか。
そのためには鑑定人に幾ら支払えば良いのか? ということを含めて、
ソフトウェアの挙動を透明にするのは、本来ならばかなり無茶なコストが
かかる、と思います。常識的な範囲のコストで鑑定をお願いしたら、
それなりに不透明感の残る結果しか得られないでしょう。
裁判官が「何かを説明してもらったつもり」になってくれれば十分、
というのが目標であればそれでも構わないのかも知れませんが。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
今回は復旧の作業は警察が行ったそうですが、これを私人が行った場合、証拠になり得るものでしょうか。また警察や検察などが行うにしても、その手続きや手順は整備されてるんでしょうか。
警察組織そのものですら疑われ、また疑うに値する失態が次々明るみとなる現在、現場の保存に相当するような、電子化された情報の保護手順も考える必要があると思います。
でないと、現場で勝手に情報をいじったあげくに、貴重な証拠が証拠として認められなくなる事態も、充分有り得るだろうというのは考えすぎでしょうか。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
魔女裁判みたいなイメージはありますね。
刑事の場合はまず有罪と決めてから適当な罪名を見繕うみたいな。
例えば痴漢の裁判とか時間かかる上にどうせ勝てないから
負けを認めて軽く済ませようって感じなわけじゃないですか。
日常的に弁護士に相談しないような一般庶民は訴えられた時点で
ほぼ負け確定だと思う認識は間違ってますかね?
Re:追跡の方法 (スコア:0)
>負けを認めて軽く済ませようって感じなわけじゃないですか。
こんな感覚を持っていればそりゃ魔女裁判に見えるでしょうね。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
私は電動ジグソーで板切れにしてから捨てました。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
え,そうなの?じゃ他人の出したゴミ袋を漁るような行為ってバッチリ合法なんですか?
Re:追跡の方法 (スコア:1)
昔、資源ごみの中に札束が混ざっていたものを、リサイクル業者が勝手にもっていって、警察に遺失物でとどけたときには、
市の管理の物から勝手に持っていったので1割もらえなかったって話があったような。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
とよく書いてあります。
つまり、「集積場に出す」とは「捨てる」ことではないのでしょう。
# ほら、リサイクルに出した空き缶なども自治体の所有物となるじゃないですか。
Re:追跡の方法 (スコア:0)
Re:追跡の方法 (スコア:0)
Re:追跡の方法 (スコア:0)