アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
犯意 (スコア:3, 参考になる)
参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
Re:犯意 (スコア:0)
「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
Re:犯意 (スコア:1)
被告が供述や証言の中で「可能性が高い」と一言も言わなかったなら、
故意があったとはなかなか断定できないのではないかと思います。
まあ、詐欺の場合は民事で損害賠償請求することになるわけですから、
そちらで刑事と違う判決になることもありえます。
# あ、破産免責でしたっけw
Re:犯意 (スコア:1)