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>「JEITAの主張は関係者の努力を無視し、ユーザーの私的録画を否定する」 この一文は私には何を言ってるのかさっぱりわかりませんでした。
正に「俺のものは俺のもの」的意見で、私的複製が著作権法上認められた権利だという意識はもはやありませんな。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:1)
>「コピーワンスの規制緩和は、私的録音録画補償金制度の維持が大前提」
補償金の存在自体は、最大限に譲歩してその意義は一応認めましょう。
ただし、当然のことながら適正、適切な運用をしていただくことが
大前提です。
「私的録音録画補償金制度の運用は、適切な運用体制と不要な課金の
返金制度の構築が大前提」
>「JEITAの主張は関係者の努力を無視し、ユーザーの私的録画を否定する」
この一文は私には何を言ってるのかさっぱりわかりませんでした。
ユーザーの私
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
正に「俺のものは俺のもの」的意見で、私的複製が著作権法上認められた権利だという意識はもはやありませんな。
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
権利者の権利を定める法律で権利者でない利用者の権利を定めることは出来ません。
「俺が認めたんだから認められた権利だ」とでも?
#法律とはどういうものかくらいは、せめて義務教育期間中に学んでくれ
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
第五款 著作権の制限
つまり、著作権利者が勝手な拡大解釈で権利者の権利を主張しすぎないため、
制限をかけています。
権利者に制限をかけることで、使用者の一定の権利を確保するって考え。
条文にもきちんと、
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
と使用者の権利をうたっているが??
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
>つまり、著作権利者が勝手な拡大解釈で権利者の権利を主張しすぎないため、
>制限をかけています。
全然違うがな。
勝手な拡大解釈をしているのは、あなた。
>権利者に制限をかけることで、使用者の一定の権利を確保するって考え。
そんな自分勝手な考えは通用しません。
>と使用者の権利をうたっているが
著作権法のどこに「使用者の権利」と書いてある?
法文解釈もろくに出来ないのなら振りかざすなよ。
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
第五款 著作権の制限
さて、これを”著作権者の権利を一定の範囲、制限する”以外にどう解釈するのですか?
違うと言うなら、まともにどう違うのか、説明するのがまともな反論です
ただ、違うというだけなら、理由もなく、誰でも出来る。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
私的複製の許可をうたっているわけですが。確かに、あくまでこの章は”
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
>さて、これを”著作権者の権利を一定の範囲、制限する”以外にどう解釈するのですか?
ええ、それであってますよ。
「著作権利者が勝手な拡大解釈で権利者の権利を主張しすぎないために制限をかけている」などというたわごとを言わなければ。
>実質的に著作権者の権利の制限=利用者の利用範囲となります。
なりません。
「著作権者の権利の制限」は「著作権者の権利の制限」でしかなく、他の何かを定めるものではありません。
結局さ、法文の「できる」の意味がわかってないんでしょ?
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
この条文の ”できる”=”してもよい”(一定の権利(複製の権利)を与える(がある))ですが?
さて、できる=一定の権利を与えるを否定してしまうと、
7節1項、および2項
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
も、許諾を受けても利用、使用の権利がないことになりますね。
できるの意味がわかってないのは貴方。さて、複製の権利を与えずに、複製できるって
どういう状態ですかね?
それこそ、”許諾を受けようが受けまいが、複製で出来たもの全て海賊版”になってしまいますが?
法令読む前に日本語勉強しなおしたら??
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
ええ、あっていますね。
著作利用を認める必要は全く無いのです。
>許諾を受けても利用、使用の権利がないことになりますね。
なんだ、わかっているじゃないですか。
>それこそ、”許諾を受けようが受けまいが、複製で出来たもの全て海賊版”になってしまいますが?
そうですよ。それが何か?
Re:/.Jerはもうこんな法文解釈至上主義者無視しちゃえよ (スコア:1)
誰か解説よろしく
# だから法文の「できる」の意味を教えてくれ
Re:/.Jerはもうこんな法文解釈至上主義者無視しちゃえよ (スコア:0)
プ
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
>>許諾を受けても利用、使用の権利がないことになりますね。
>なんだ、わかっているじゃないですか。
更に言えば、許諾を拒否する権利も定められていませんね。
よって、例えば、NHKの受信料支払いが強制であることは著作権法のみを見ても合法であり、それを断る権利は国民には存在しないのです。
強制的に許諾されたからといって、使用権があるわけじゃありませんがね。
Re:/.Jerはもうこんな法文解釈至上主義者無視しちゃえよ (スコア:1)
でもできるなら日本語でお願いします。
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
> なんだ、わかっているじゃないですか。
第三項 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
ここに書いてある「利用する権利」は「著作物の利用を許諾することができる」と無関係なのかな?
そんなわけない。
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:1)
>そうですよ。それが何か?
”許諾を受けようが受けまいが、複製で出来たもの全て海賊版”
つまり、貴方の主張だと"世の中に正規版というものは存在しない"
って事ですね。CD屋で売られているものでも。
CD屋で売っているものもメーカーが著作者から許諾されて、原版から”複製”しているんですよ。
>著作利用を認める必要は全く無い
CD屋で金払って買ったものでも聞く権利すらないっていう主張ですか?
どんな異次元??
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
>って事ですね。CD屋で売られているものでも。
>CD屋で売っているものもメーカーが著作者から許諾されて、原版から”複製”しているんですよ。
そもそも原盤自体が海賊版だから仕方ありませんね。
「著作者の権利」に「著作物を作成する権利」は定められていませんから。
>CD屋で金払って買ったものでも聞く権利すらないっていう主張ですか?
利用者の権利が一切定められていないと言うことは、当然「金払って買う権利」も無いと言うことです。
Re:JEITAはもうこんな連中無視しちゃえよ (スコア:0)
第七節 権利の行使
>第三項 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
利用する権利、定められてますねw。
定められてない権利に対して、わざわざ著作権法で、”権利”と書くわけがないですね。
だから、まず日本語の勉強して、それから法文読んでねw。
日本語自体がまともに出来てなければ、解釈もまちがうんだからさ。
>そもそも原盤自体が海賊版だから仕方ありませんね。
#余りに異次元な主張は正直、みっともない。 自分の星に閉じこもって出てこないでね。