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例えば、これが通ると「視聴のつど料金を取る、私的複製は1回も認めない」という配信が可能になるわけですね。著作権保護技術で複製の制限は容易って言っても、例えばアナログ録音だったら神様でもない限り止められないわけですよ。それを違法化するって……。
ⅰ 第30条の適用範囲からの除外 前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音 録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の 対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第3 0条から除外するのが適当であるという意見が大勢であった。
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適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
なんじゃその規定は?!
まあ、iTunesのCD作成機能は大げさな例にしても、
この案では、いわゆる「アナログホールを使う」行為のほとんどが違法になってしまいますね。
ほんとどさくさ紛れに何を入れ込んでいるんだか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
これは、「私的複製を禁止する」って意味じゃないんだよ。
今まで私的複製に含まれていた行為のうち、特定の条件のものは私的複製からはずすという事です。
そして、その特定の条件は、「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態」。
例えば、DRMの管理下でのコピーとかです。
それ以外は、今までどおりの私的複製の基準が適用される。
>iTunes storeで買って、CD-Rに焼いたら違法?
iTSとの契約にCD-Rに焼く事が含まれてます。ですから、私的複製では無いが、すでに対価を払っており合法。
>そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
既にDRMの管理下から外れているので、通常の私的利用の範囲に入り、補償金によって対価が払われる。
という事です。
それから、これはpenchiumさんではなく、ブログのほうも見当違いの事言ってるんで、信じない方が良いかも。
別に、この法改正が通らなくても、現状で可能な事です。
DRM付きの曲をDRM外してコピーしたら違法です。
今のDRMだって「視聴のつど料金を取る、私的複製は1回も認めない」って販売は可能。
さすがに、そんなガチガチは誰もやってないというだけ。
また、中間報告には、第30条で認められている行為を契約でどこまで変更できるかについても書かれている。
原則として契約で変更する事は可能だが、「実際の判断は、制限規定の趣旨、ビジネス上の合理性、不正競争
又は不当な競争制限を防止する観点等など総合的に見て個別に判断することが必要であること」となっている。
なんでもかんでも、契約だからでOKになるとは限らない。
契約でアナログ録音を禁止するなんてのは、まず無理だと思われる。
だから、アナログ録音は、違法になるのではなく、今までどおり私的複製とされるだけ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
中間整理まとめ p.108 には
とあります。
30条ってのは複製権を制限する条項で、複製権ってのは「許諾がなければ禁止」というものすごく強力な権利なわけですよ。
30条の対象からはずすということは「特定の手段・目的での私的複製を禁止する契約」という形態だったものが「契約でOKとした手段・目的以外の複製が禁止」という形態に移行するということです。
つまり、ブラックリスト式がホワイトリスト式に変わるということですね。
杓子定規に解釈すれば、RAID1やバックアップが違法になります。ファイル再生中のパソコンを休止状態にしても違法です。普通そんな条項は契約に盛り込まれませんからね。
複製を内部的に利用した新しい技術も違法扱いです。サーチエンジンのキャッシュが違法かどうかでもめてるような騒ぎが、個人ユースのパソコンにまで飛び火します。影響範囲でかすぎです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
>、配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。
見えませんか?そうですか。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
それだと、そもそも除外対象に含める意味がないんだが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
ごく限られた条件の事案については、権利者が私的複製の可能性を黙認しなくても
複製権が侵害されることがなくなり違法状態を放置しておかなくてもよくなる
というだけのことであって、
契約上認めたか否かだけではなくで実態が要求されるということです。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
(#1235658)は私です。
終業間際で慌てて投稿したらACになってしまった。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
30条の対象外となるような事案は、ユーザーの複製行為に対して管理責任を負う状態であることが前提であるため、
ユーザーが実現可能な複製行為を実行しても、違法状態(=複製権を侵害している状態)に陥ることはない
#逆に言うと、ユーザーが違法となるような複製行為ができる状態にあるのであれば、
#それは管理責任を果たしていない状態であるので、ユーザーの行為は30条の適用範囲内の行為であって、
#私的複製の範疇であれば権利者が権利を振りかざせない状態である
という意味です。
どちらにせよ、30条の適用対象外か否かが議論されるような事案はきわめて限定的であって、
全体論に影響を当たるようなことはないと思ってるんですが、楽天的すぎますかね?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
ぶっちゃけ、この段階での前提はまったく信用なりません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
> 終業間際で慌てて投稿したらACになってしまった。
マテ、就業時間内に業務以外の事をするな!
# ごめん、うそです
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>>ブラックリスト式がホワイトリスト式に変わる
なんてことを言い出してるんですよ、(#1235512)は。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
私もそう思います。
そもそも、補償金は無くすべきだと思いますね。
>杓子定規に解釈すれば、RAID1やバックアップが違法になります。ファイル再生中のパソコンを休止状態にしても違法です。普通そんな条項は契約に盛り込まれませんからね。
さすがにそれは飛躍しすぎだと思います。
契約に明記されてなかったから、許可が無いとはならんのですよ。
PCでの再生が許可されているのなら、それに必要な複製も許可されていると判断されます。
これは現行の法律でも同じ事です。
権利者から許可を貰って、ネット配信する業者等は、契約に「RAIDやバックアップ、メモリ上での複製」等の事は明記しません。
そういった事は暗黙のうちに許可されていると判断するのです。
>複製を内部的に利用した新しい技術も違法扱いです。サーチエンジンのキャッシュが違法かどうかでもめてるような騒ぎが、個人ユースのパソコンにまで飛び火します。影響範囲でかすぎです。
その可能性はありますね。
でも、まだ見ぬ新しい技術を予想して法律を作れってのも酷な話です。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>PCでの再生が許可されているのなら、それに必要な複製も許可されていると判断されます。
>これは現行の法律でも同じ事です。
>権利者から許可を貰って、ネット配信する業者等は、契約に「RAIDやバックアップ、メモリ上での複>製」等の事は明記しません。
>そういった事は暗黙のうちに許可されていると判断するのです。
これ、判例か何かがあるんでしょうか?
慣習的な暗黙の了解が成立するほど歴史があるわけではないし、個人ユースでのバックアップは私的複製の範囲内なのでそもそも許可が必要ないし、暗黙のうちに許可されているなんて話は誰も言い出さない気がするのですが、そんな判断が過去にあったのですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
判例があるかどかはちょっとわかりません。
というか、そういう事で訴えるって事が起きたとは思えないですし。
>慣習的な暗黙の了解が成立するほど歴史があるわけではないし
RAIDについては、中身がどうなっていようと、実用上は1つの「外部記憶装置」ですから、複製した等と判断されないと思います。
たぶん、実用上「ファイル」の単位で扱う事になると思います。
RAIDの中でデータは2つ以上かもしれませんが、ファイルは1つなのです。
バックアップについては、PCの利用上当たり前の行為では無いとされた場合、もしかしたら認められない可能性もあります。
メモリに関しては間違いなく大丈夫だと思います。
大事なのは、メモリに複製するという技術ではなく、その状況です。
必要不可欠だったり不可避だったりするのなら、それは暗黙のうちに了解を得たと考えるべきです。
人に鉛筆を貸し借りする時、「鉛筆の芯を消耗させても良いか?」といった確認はしません。
鉛筆を貸したら、それで文字を書くのは当然予想される事であり、何も言わなければ芯が消耗するのを認めているからです。
普通に鉛筆を貸しておいて、「無断で鉛筆に損害を与えた、弁償しろ」等と言ったところで、それが認められる事は無いのです。