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第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
5 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
実演家は送信可能化権を有しておりますので、営利、非営利目的を問わず、市販のCDに収録された音楽をインターネットで送信する場合、その音楽を歌唱・演奏している実演家の許諾を得ることが必要です。現在、インターネット配信に係る実演家の権利を集中管理している団体はございませんので、ひとりひとりの実演家に直接連絡をとり許諾を得ていただくよりありません。許諾使用料の額につきましても、それぞれの実演家によって異なってくると思われます。また、当該CDを発売しているレコード会社や作詞家、作曲家の許諾も必要となります。 なお、自分でその音楽を歌唱・演奏する場合は、作詞家、作曲家の著作権の許諾のみを得て送信することができますので JASRAC 等にお問い合せください。
だから、それらが「(事前の包括契約により)『許諾しない』と言わない(と判っている)団体」なんですが。
他の団体は「(契約も無ければまともに営業もしていないので)『許諾しない』と言うかもしれない(可能性がある)団体」なんですよ。
んで、よっぽどの事が無い限りに置いて、「直ぐに使える素材」と「これから契約交渉をしないと使えるかも知れない素材」のどちらを使うかって言われれば、よっぽどの必然性が無い限りは前者を選ぶのは当たり前。 局だって営利企業だから、そんな人件費と時間の掛かることなんて頻繁には出来ないでしょう。
でもって、どうしても必要な時には、ちゃんとやっているのも見られますし。
#未登録曲は基本的に大半が使用フリーの放送用の素材集からの使用ですよ。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
一律料金? (スコア:1)
画期的な解決法だし、DTM復活のKEYになりそうですね~♪
Re:一律料金? (スコア:0)
もちろん別の人がミクで歌わせた歌をその人の許可無しにアップするのは対象外。
TV番組(特にアニメか?)をそのままアップしてるようなものは対象外。
CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外。
まあ数%程度が合法になるってだけかな? 特にニコニコについては。
CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
これってダメなんですか?
テレビ局はCD音源に適当な映像をつけて放送しているだけだと思うんですが……。
CD音源をBGMなどとして利用するときに、演奏者などの権利って放送局はどういう契約でクリアしてるんでしょう?
テレビ局でバイト経験があるので、JASRACに使用した音源を報告している(期間がある)のは知っているのですが。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:4, 参考になる)
じゃあ、なぜ放送は大丈夫なのかと言うと、実は放送事業に使用する場合は「商業用レコードの二次使用」という規定(著作権法95条及び97条 [e-gov.go.jp])があるんです。
中略
つまり、二次使用料を支払えば自由に使用することが出来るわけです。これが、インターネット配信(送信可能化権)の場合は
中略
となっています。つまり、金を払うといっても権利者が許可しなければだめなわけですね。
そして、実演家の商用二次利用料の徴集をしているCPRAのQ&A(6) [www.cpra.jp]には
とあります。
レコード製作者の商用二次使用料を徴収しているRIAJには特に情報はありませんが、個人利用の窓口が見当たらないので同じく取り扱ってないと思われます。
というわけで、ネット配信番組を作成する場合、市販の音源は曲ごとに直接許諾を取らないと使用できません。放送に比べ、ネット配信では利用できる音楽素材に大きな制限があるわけです。
余談ですが、著作隣接権の財産権は移譲が可能なので、JASRACのような代理徴集業務どこかがはじめれば、今すぐにでもネット配信で音楽映像素材が(有償ですが)利用可能になるはずです。
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Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1, 参考になる)
著作権法は著作者の権利を定めたものであって、利用者の権利については一切定めていません。
定めてもいない権利は「出来る」とは言いません。
>つまり、二次使用料を支払えば自由に使用することが出来るわけです。
ウソです。
放送局が金を払うといっても権利者が許諾しない言えば使えません。
だから、放送局側も「『許諾しない』と言わない団体」に委託されてるものしか使わないようにしています。
#第九十五条の7は実態上、有名無実化しております
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
>だから、放送局側も「『許諾しない』と言わない団体」に委託されてるものしか使わないようにしています。
> #第九十五条の7は実態上、有名無実化しております
「『許諾しない』と言わない団体」と言うより、商用レコードの大半を押さえているCPRAとRIAJと一括契約を結んで、それ以外の団体とは料金交渉を個別にするのが手間なので建前上は使ってないということにしてるだけなんじゃ?
#確かに、面倒な個別交渉が必要という時点で第九十五条の7は有名無実と言えそうです。
#余談ですが、放送で登録外の曲を使ってる例 [xrea.com]はあったり。これ、たぶん大半が無許可使用なんだろうなぁ……。
##ところで私的複製権論理って何?w
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Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
>それ以外の団体とは料金交渉を個別にするのが手間なので建前上は使ってないということにしてるだけなんじゃ?
だから、それらが「(事前の包括契約により)『許諾しない』と言わない(と判っている)団体」なんですが。
他の団体は「(契約も無ければまともに営業もしていないので)『許諾しない』と言うかもしれない(可能性がある)団体」なんですよ。
んで、よっぽどの事が無い限りに置いて、「直ぐに使える素材」と「これから契約交渉をしないと使えるかも知れない素材」のどちらを使うかって言われれば、よっぽどの必然性が無い限りは前者を選ぶのは当たり前。
局だって営利企業だから、そんな人件費と時間の掛かることなんて頻繁には出来ないでしょう。
でもって、どうしても必要な時には、ちゃんとやっているのも見られますし。
#未登録曲は基本的に大半が使用フリーの放送用の素材集からの使用ですよ。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
##1242981 [srad.jp]はテレビ局がCD音源使うときにどうやって許諾取ってるのかって疑問に対する回答なんで、メジャーレーベル音源以外の話をしたら話題が発散してしまう。
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Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
ダメ。
「商用二次使用料を一括で支払っているので」ではなくて、
「市販音源の大半を素材として利用するための契約を結んでいる」から、
「市販音源の大半を素材として利用できる」が正解。
放送局は包括契約による許諾をきちんと得ています。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
#公衆送信権は委託可能なんだから、包括契約が法的に規制されているわけではない
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Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
えーっと……放送局が締結している「包括」契約ってさまざまな権利を包括してする契約のことじゃないですよ?
放送局が結んでいる契約はあくまでも放送に使用する権利に関する包括契約です。
ある著作物に関して何をしてもいい契約というのは、版権の買い取りとかそういう言い方をすることが多いです。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
ニコニコ動画やYouTubeでテレビと同じことが出来ないはなぜというのが疑問の根底にあるわけで、放送とネット配信で法的な扱いがぜんぜん違うという話を回答に含めるのが筋じゃないですか?
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Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
CPRAは、放送番組の二次利用に係る集中管理事業のための団体なんだから、そういう契約をする権利しか持ってません。
有していない権利に関する契約が出来ないのは当たり前です。
で、RIAJやJASRACあたりとも
>契約形態で放送に限定しているわけではなくて、そういう契約しか出来ない
という主張をされますか?
その根拠は法的なものですか?
法的な根拠だとした場合、現実に結ばれているネット配信に関する包括契約は違法な契約だと主張しますか?
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
もしかして、親コメント読まずに#1243293みたいなコメントされてたんですか?
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