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講談社に対して言いたいのは、そこまで具体的かつ詳細に禁止事項を提示するのならば、自社が持っている権利についても明確にすべきだということです。講談社は作家とどういう契約をしていて、どういう権利をおさえているかがはっきりすれば、それに抵触しないように活動するということもできるので。
講談社がまっとうな出版社であれば、法77条の都合上、著作権を移転している場合は文化庁で登録していると思います。登録がなければ、著作権は譲渡されていない(正確には譲渡を我々に対抗できない)わけですから、権利を「許諾」されているだけの出版社には、著作権侵害で告訴する権利はありません。(もっとも、講談社の法務担当者の人はその辺ちゃんとわきまえているように思えます。)
もちろん「原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する」権利(法80条)に対しては、話は別です。印刷に準ずる、しかもパロディではなく原作である...という要件を満たすような同人活動って、まずないとは思いますけど。
「出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター 等をもとにした会話は禁止されているので御遠慮下さい」って 車内放送がかかるのかな。
ストーリーが独自でもキャラクタを複写した時点で複製物に該当すると思います。
よって同人誌というのは複製物に該当すると考えます。
講談社は著作権者との契約により、複製物の出版権を持っていると思われます。同人誌が複製物であるならば、同人誌の出版は講談社の持つ出版権の侵害にあたると思います。
# ×凡例○判例
うーん。該当事件の場合、立川バスはキャラクタだけを使っているので、 キャラクタについての判決がなされていますが、 それをもってキャラクタを使えば即複製物であると断じるのは、 ちと単純すぎる議論と思います。二次著作物にはなりますが。
# 姉妹社(いまはありません)が権利にうるさいのにもそれなりの経緯があったりします
だから、アンタにはそーゆーこと言う権利あんの?、という発言だと思われ。
普通、出版社が持っているのは出版権とか編集著作権で、本来の著作権者ではないにもかかわらず著作物の利用を規制する法的根拠はどこあるのか、あるのならまずそれを明確にしなさい、というお話。
ま、実際のところは、
おカミのやることに口出しすんじゃねーの。じゃないと仕事無くなっちゃうよ~
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
権利は誰のもの? (スコア:0)
そうであるとするなら、出版社が権利を主張できる範囲もおのずと制限されてくると思うのです。実際、講談社の警告文も、「出版物やホームページ上」という但し書きをつけていますよね。これらは間違いなく講談社が権利許諾を受けている範囲なのでしょうし、主張も正当なものなのでしょう。
しかし、そうでない範囲についてはどうなのでしょうか。
例えば、出版社との契約が、刊行され流通される本についてのみを前提として行われているのだとすれば、即売会で若干数取引される程度の同人誌についてまで権利主張をするというのは拡大解釈なのではないでしょうか。(流通にまで乗っけてる同人誌はクロかもしれませんが)
いつぞやポケモン本を作って逮捕されたことがありましたが、あれは権利を持っている任天堂が訴えたわけで、作家本人から訴えられるのならともかく、出版社が法的手段をちらつかせるというのは筋違いなのではないでしょうか。
もし作家本人が「いいよ」と言っているのならば、これは出版社と同様にファンに対しても権利を許諾したと解釈できないものでしょうか。そうであるなら、出版社も、ファンも、等しく作家からライセンスを受ける立場であるわけで、そこで出版社だけが一方的に権利を主張するとしたら、それはライバルに対する不公正な行為ではないでしょうか。
講談社に対して言いたいのは、そこまで具体的かつ詳細に禁止事項を提示するのならば、自社が持っている権利についても明確にすべきだということです。講談社は作家とどういう契約をしていて、どういう権利をおさえているかがはっきりすれば、それに抵触しないように活動するということもできるので。
Re:権利は誰のもの? (スコア:2, 参考になる)
講談社がまっとうな出版社であれば、法77条の都合上、著作権を移転している場合は文化庁で登録していると思います。登録がなければ、著作権は譲渡されていない(正確には譲渡を我々に対抗できない)わけですから、権利を「許諾」されているだけの出版社には、著作権侵害で告訴する権利はありません。(もっとも、講談社の法務担当者の人はその辺ちゃんとわきまえているように思えます。)
もちろん「原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する」権利(法80条)に対しては、話は別です。印刷に準ずる、しかもパロディではなく原作である...という要件を満たすような同人活動って、まずないとは思いますけど。
Re:権利は誰のもの? (スコア:1)
パロ作品を作るな!ではなく流布するなって事かと思いきや、 作成することも禁止なようだね。
「漫画・小説・文章等」の等には「音声」も含まれるん だろうね。すると、声に出しただけでもNG?電車内で迂闊に 話もできない世の中なのか。
「出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター 等をもとにした会話は禁止されているので御遠慮下さい」って 車内放送がかかるのかな。
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
程度の差こそいろいろだろうが、編集者の関与は無とみなす?
わざと書いているのなら無視した方が良かったのかもしれないが、あんまり阿呆な話を野放しにするのもねえ。
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
囲碁マンガで図に乗ってるだけの雑誌のなんか真似したって誰も怒らんと思うが?
あと、るろうに剣心のパロって何じゃ?、あの雑誌の時代劇もんって、あんなに浅い作品か?
ジャンプ萌えはうざいよ
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
#やばいのでAC
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
誰も怒らなかったら堂々と真似してもいいのか?&開き直っていいのか?
そんなんだからマガジン読者は頭悪いっていわれるのよ(w
Re:権利は誰のもの? (スコア:1)
ストーリーが独自でもキャラクタを複写した時点で複製物に該当すると思います。
よって同人誌というのは複製物に該当すると考えます。
講談社は著作権者との契約により、複製物の出版権を持っていると思われます。同人誌が複製物であるならば、同人誌の出版は講談社の持つ出版権の侵害にあたると思います。
Re:権利は誰のもの? (スコア:1)
# ×凡例○判例
うーん。該当事件の場合、立川バスはキャラクタだけを使っているので、 キャラクタについての判決がなされていますが、 それをもってキャラクタを使えば即複製物であると断じるのは、 ちと単純すぎる議論と思います。二次著作物にはなりますが。
# 姉妹社(いまはありません)が権利にうるさいのにもそれなりの経緯があったりします
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
ご自分もかいていらっしゃるように、自社が持っている権利として、制限したのではないでしょうか。
文章の最初と最後のつじつまが合っていません。
いや、合ってる。 (スコア:2, 興味深い)
だから、アンタにはそーゆーこと言う権利あんの?、という発言だと思われ。
普通、出版社が持っているのは出版権とか編集著作権で、本来の著作権者ではないにもかかわらず著作物の利用を規制する法的根拠はどこあるのか、あるのならまずそれを明確にしなさい、というお話。
ま、実際のところは、
という態度で著作権者の意見を封殺する、音楽業界と似たり寄ったりの構造のような気がしますが。Re:権利は誰のもの? (スコア:1, 興味深い)
講談社が作家から受けている許諾内容を公表せよ、ってことです。
出版社が権利を主張するのなら、根拠となっている許諾内容を公表して欲しいのです。
はたして作家は出版社がそこまでできるほどの権利を許諾しているのか疑問なのです。
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
新人コンテストの条文を見た限り、そうは思えないけど、
それぞれの作家が第一権利を持っているのでしょうか?
「本人の同人誌」という物が在るということは、
「持っているか、申請している」のだろうけど。
#ドラゴンジュニア9月号171ページ。
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
ただ、著作権の一部は基本的に譲渡できるわけでして…
コンテストの類の条件や、雑誌掲載などでは、いわゆる
「版権」という部分を独占的に出版社に移すことになりますから、
その作家自身ですらも、その原稿の印刷物を勝手に頒布する
ことはできなくなるわけです(契約次第でしょうが)。