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規約を見る限り、放送に対する使用を明示化しただけですね。
規約でフリーにしている範囲のものは個人で社会的通念において私的範囲。もう一つが放送に使用するというものです。
しかし、放送業界はほぼ100%、jacracにライセンスを支払っているはずです。さらにjasracのライセンスは「全体の売り上げ2%払えばどんな曲も使っていいよ」というものですから、jasracに登録してある曲は自由に使えるわけです。煩雑な著作権関係のライセンスをすべてjasracが窓口にやっているのでその点楽ちんといえば楽です。(jasracの存在の議論は別として)
ちなみに喫茶店とかで、ちょっと
たとえばクリスマスあたりに子供向けチャリティーコンサートを開いたとして、チャリティーなのでお金とれないし諸経費はかかるのに、さらにJASRACにまで金は払えないということで選曲を縛られてきたわけですが、
これで、どうどうとファルコムの曲が演奏できるようになったわけですよね。
つか、楽曲の使用に関する支払いがなぜ「諸経費」に入らないのでしょうか?自分の気に食わないお金は経費にならないって訳じゃあるまいに。
ちなみに、JASRACが公開している規約に基づいて計算してみる限り、(ホールや機材や広報などで想定される他の諸経費に比べて)問題になるほど大きな金額には見えないのですが。どの場所でやるのか、どのくらいの編成でやるのか、司会や出演者はどうするかなど、予算額などに合わせて設定するのが普通ですが、なぜそこに(他人の)楽曲の使用料は加味されないのでしょうか?
JASRACの片棒担いでいる(=委託している)連中が気に食わないからその楽曲が使いた
>楽曲の使用に関する支払いがなぜ「諸経費」に入らないのでしょうか?
チャリティーの名を冠してる物すべてが「24時間テレビ」みたいに莫大な経費をかけてるものばかりじゃないってこと。奴らにとってはそのくらい端金でしょうが、チャリティーを行っている中には限りなくロハで行ってる例も多いと言うことです。
>(ホールや機材や広報などで想定される他の諸経費に比べて)問題になるほど>大きな金額には見えないのですが。
参加者は言うまでもなく無給。楽器は持参。会場も場合によっては無料。借りるとしても善意の寄附で賄う。etc。
そんな中で楽曲経費を払おうと思うと、様々な申請手続きと状況によっては事務員を雇う必要が出てきて、その部分だけが異様に肥大化してしまう。
そんなことするくらいなら他の曲かけた方が早いよね。
> 参加者は言うまでもなく無給。楽器は持参。会場も場合によっては無料。> 借りるとしても善意の寄附で賄う。etc。
著作権法第38条 [cric.or.jp](営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
「営利を目的としない上演等」に該当する場合は、著作権が制限される(権利が及ばない)ので、権利者の意向に関係なく、著作物を利用することができることになります。そういう状況だったら、JASRAC登録曲であっても、JASRACに使用料を払わなくても楽曲は合法に利用可能です。
元コメント [srad.jp]によると
たとえばクリスマスあたりに子供向けチャリティーコンサートを開いたとして、チャリティーなのでお金とれないし諸経費はかかるのに、さらにJASRACにまで金は払えない
とのことですから、・入場料を取るが「収益は○○に寄付します」といってるコンサート。福祉の対象は○○といったものではなく、・入場料無料なコンサートで、福祉の対象は鑑賞者そのものなイベントを指しているんでしょう
入場無料でも(運営者からの寄付などで)演者に対価が支払われてるとダメですが、聴く側は金を払ってないし、演奏する側も金をもらってないなら、「営利を目的としない上演等」に該当し、JASRACへの支払いは不要でしょう。
>「営利を目的としない上演等」に該当し、JASRACへの支払いは不要でしょう。不要かどうかを決めるのは裁判所ですから。で、実際に裁判になったらJASRACに勝てるはずもなく、ついでに「営利を目的としない上演等」の判断基準も(現在引用がそうであるように)めちゃくちゃ厳しくされたりするので、不当かも知れなくても払わざるを得ないのです。
ってケースだったら、少なくともJASRAC管理楽曲の範囲で問題になるほどのお金が掛かるような計算にはならないと思うけど...
> そんな中で楽曲経費を払おうと思うと、様々な申請手続きと状況に> よっては事務員を雇う必要が出てきて、その部分だけが異様に肥大化> してしまう。
個別に権利処理ならともかく、管理楽曲の範囲ならセットリスト提出して必要な利用申請と払い込みだけですよね?
「事務員」が必要なくらいの「様々な申請手続き」を
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ヌカ喜び注意。フリーでもなんでもありません。 (スコア:4, おもしろおかしい)
規約を見る限り、放送に対する使用を明示化しただけですね。
規約でフリーにしている範囲のものは個人で社会的通念において私的範囲。もう一つが放送に使用するというものです。
しかし、放送業界はほぼ100%、jacracにライセンスを支払っているはずです。さらにjasracのライセンスは「全体の売り上げ2%払えばどんな曲も使っていいよ」というものですから、jasracに登録してある曲は自由に使えるわけです。煩雑な著作権関係のライセンスをすべてjasracが窓口にやっているのでその点楽ちんといえば楽です。(jasracの存在の議論は別として)
ちなみに喫茶店とかで、ちょっと
例:チャリティーコンサート (スコア:1)
たとえばクリスマスあたりに子供向けチャリティーコンサートを開いたとして、
チャリティーなのでお金とれないし諸経費はかかるのに、さらにJASRACにまで
金は払えないということで選曲を縛られてきたわけですが、
これで、どうどうとファルコムの曲が演奏できるようになったわけですよね。
Re: (スコア:0)
つか、楽曲の使用に関する支払いがなぜ「諸経費」に入らないのでしょうか?
自分の気に食わないお金は経費にならないって訳じゃあるまいに。
ちなみに、JASRACが公開している規約に基づいて計算してみる限り、
(ホールや機材や広報などで想定される他の諸経費に比べて)問題になるほど
大きな金額には見えないのですが。
どの場所でやるのか、どのくらいの編成でやるのか、司会や出演者はどうするかなど、
予算額などに合わせて設定するのが普通ですが、なぜそこに(他人の)楽曲の使用料は
加味されないのでしょうか?
JASRACの片棒担いでいる(=委託している)連中が気に食わないから
その楽曲が使いた
Re:例:チャリティーコンサート (スコア:0)
>楽曲の使用に関する支払いがなぜ「諸経費」に入らないのでしょうか?
チャリティーの名を冠してる物すべてが「24時間テレビ」みたいに
莫大な経費をかけてるものばかりじゃないってこと。奴らにとっては
そのくらい端金でしょうが、チャリティーを行っている中には限りなく
ロハで行ってる例も多いと言うことです。
>(ホールや機材や広報などで想定される他の諸経費に比べて)問題になるほど
>大きな金額には見えないのですが。
参加者は言うまでもなく無給。楽器は持参。会場も場合によっては無料。
借りるとしても善意の寄附で賄う。etc。
そんな中で楽曲経費を払おうと思うと、様々な申請手続きと状況に
よっては事務員を雇う必要が出てきて、その部分だけが異様に肥大化
してしまう。
そんなことするくらいなら他の曲かけた方が早いよね。
Re:例:チャリティーコンサート (スコア:1)
> 参加者は言うまでもなく無給。楽器は持参。会場も場合によっては無料。
> 借りるとしても善意の寄附で賄う。etc。
著作権法第38条 [cric.or.jp](営利を目的としない上演等)
「営利を目的としない上演等」に該当する場合は、著作権が制限される(権利が及ばない)ので、
権利者の意向に関係なく、著作物を利用することができることになります。
そういう状況だったら、JASRAC登録曲であっても、
JASRACに使用料を払わなくても楽曲は合法に利用可能です。
Re:例:チャリティーコンサート (スコア:1)
Re:例:チャリティーコンサート (スコア:1)
×金銭の大小にかかわらず営利目的となります。
○金銭の大小にかかわらずJASRACへの支払いが発生します
演奏に対する対価(例えばチケット代、入場料、あるいは「募金」という名目であっても演奏による対価)をいただいた時点で、
JASRACへの支払いが発生するということですね。
その対価を全て寄付したとしても、あるいは演奏者の謝礼にしても、打ち上げ代にまわしても、JASRACへの支払い金額は変わりません。
Re:例:チャリティーコンサート (スコア:1)
元コメント [srad.jp]によると
とのことですから、
・入場料を取るが「収益は○○に寄付します」といってるコンサート。福祉の対象は○○
といったものではなく、
・入場料無料なコンサートで、福祉の対象は鑑賞者そのもの
なイベントを指しているんでしょう
入場無料でも(運営者からの寄付などで)演者に対価が支払われてるとダメですが、
聴く側は金を払ってないし、演奏する側も金をもらってないなら、
「営利を目的としない上演等」に該当し、JASRACへの支払いは不要でしょう。
Re: (スコア:0)
>「営利を目的としない上演等」に該当し、JASRACへの支払いは不要でしょう。
不要かどうかを決めるのは裁判所ですから。で、実際に裁判になったらJASRACに勝てるはずもなく、ついでに「営利を目的としない上演等」の判断基準も(現在引用がそうであるように)めちゃくちゃ厳しくされたりするので、不当かも知れなくても払わざるを得ないのです。
Re: (スコア:0)
> 参加者は言うまでもなく無給。楽器は持参。会場も場合によっては無料。
> 借りるとしても善意の寄附で賄う。etc。
ってケースだったら、少なくともJASRAC管理楽曲の範囲で
問題になるほどのお金が掛かるような計算にはならないと思うけど...
> そんな中で楽曲経費を払おうと思うと、様々な申請手続きと状況に
> よっては事務員を雇う必要が出てきて、その部分だけが異様に肥大化
> してしまう。
個別に権利処理ならともかく、管理楽曲の範囲なら
セットリスト提出して必要な利用申請と払い込みだけですよね?
「事務員」が必要なくらいの「様々な申請手続き」を