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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
読んだよ。で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?契約したからには法的責任があるはずですが。
双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。
レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。
例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。
いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。
裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。
すいません。なんかぼけてました。なんで2倍なのって話でしたね。
↑はなかったことにしておいてください。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
読んだよ。
で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
Re: (スコア:0)
単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?
契約したからには法的責任があるはずですが。
Re: (スコア:1)
双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。
例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。
レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。
Re: (スコア:0)
んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。
例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。
もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。
裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
すいません。なんかぼけてました。
なんで2倍なのって話でしたね。
↑はなかったことにしておいてください。