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「全然無視」ではありません。公開または非公開を決定するにあたっては、その書類が秘密として扱われている理由を必ず検討します。つまり、形式的に「秘密文書だから」とか「法令に公開しないと書いてあるから」とかでは誰も納得しないので、実質的に秘密とすることによってどのような利益が守られるのかを検討し、公開または非公開を決める理由としています。よくご存じだろうとは思いましたが、念のためフォローしました。
今回はNASA/USA政府とappleとのライセンス契約が行われた後での,情報公開なのでUSA政府が「連邦情報公開法 > apple社との契約」とみなして公開したというのは理解できます。しかし一方で,結果的にNASA/USA政府がapple社との契約を形式的に破ったのも事実です。(その道徳的な善悪はともかく)
今回の公開は今後のライセンス契約更新にどのように影響するのか,果たしてNASA/USA政府はapple社とライセンス更新契約を結べるのか興味があります。
もし,apple社が今後もUSA政府とライセンス契約を結ぶなら,今回のように情報公開される可能性が高いので,非公表の条項は形骸化するでしょう。もし。apple社が今後USA政府とライセンス契約を拒否したら,重要な顧客と同時に重要な庇護者との関係が変化するでしょう。それともUSA政府とだけ,別の契約を用意するか。
どちらにしても,今後のapple社の動向に注目です。
契約書の10.2条のあたりが秘密保持条項のようなのですが"to the extent required by law"とあります。要するに「法律を根拠に開示を求められた場合は開示してよい」ということでしょう。
今回は情報公開法に基づいて公開したのでこれに該当することとなり契約違反にならないのかもしれません。
なるほど10.2を読んでみると法律による開示の可能性を想定してそうですね。ただ相当,強い条項で法にしたがった公開でも,アップル社は公開することは認めながらも,契約同意者に損害賠償請求権を放棄しないと書かれている気がします。(法務の文章は読まないので,間違っているかも)
10.2後半の要点「法による公開は契約違反じゃないよ。でも損害に対して権利を主張できるよ。」
1,(開発者は)法律に従わざるをえない場合,公表できる。2,その場合,公表の前,適切な段階でアップル社に通告すること。3,公表すること自体がアップル社に回復不可能な損害を与えることを理解すること。4,そして(法による公開でも)アップル社は公開によって被る損害を求める権利がある。
もう一つのコメント#1731821 [srad.jp]もそうですが,政府機関用のライセンス条項の可能性もありますね。今回公開された(i)NASAが締結したライセンス契約と他の(ii)一般の契約者が締結したライセンス契約の条文が同じかどうかは(契約上は)外部から確認しようがないですね。ライセンスが複数あるのかも含めて。
日本の役所なら契約書自体交わしてなかったとかありかねない
大量廃棄ならもうした [fc2.com]じゃん。
役所って書類にマル秘と書いてあるとか、NDL交わしているとか全然無視で法律の要件に当てはまるかどうかだけ審査して公開しますからね
役所は無視してるんじゃなく「マル秘やNDL」と「法律」のどちらが上位にあるかを考えたら当然だと思うのですが。
NDA(Non-Disclosure Agreement)の事だと思いました。NDL=Non-Disclosure Licenseですかね。googleさん [google.co.jp]も知らないみたいですが。
もちろんNara Dream Landのことに決まってる。昔は東のTDL、西のNDLと呼ばれたもんですがのぉ・・・
なにゆえYDL [wikipedia.org]をスルー?
>日本には、黒塗りという伝統技法が脈々と受け継がれているのであるある。なんという偽メール#死者には弔いの鐘を
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:0)
役所って書類にマル秘と書いてあるとか、NDL交わしているとか全然無視で
法律の要件に当てはまるかどうかだけ審査して公開しますからね
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:4, 参考になる)
「全然無視」ではありません。
公開または非公開を決定するにあたっては、その書類が秘密として扱われている理由を必ず検討します。
つまり、形式的に「秘密文書だから」とか「法令に公開しないと書いてあるから」とかでは誰も納得しないので、実質的に秘密とすることによってどのような利益が守られるのかを検討し、公開または非公開を決める理由としています。
よくご存じだろうとは思いましたが、念のためフォローしました。
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:4, 興味深い)
今回はNASA/USA政府とappleとのライセンス契約が行われた後での,情報公開なのでUSA政府が「連邦情報公開法 > apple社との契約」とみなして公開したというのは理解できます。しかし一方で,結果的にNASA/USA政府がapple社との契約を形式的に破ったのも事実です。(その道徳的な善悪はともかく)
今回の公開は今後のライセンス契約更新にどのように影響するのか,果たしてNASA/USA政府はapple社とライセンス更新契約を結べるのか興味があります。
もし,apple社が今後もUSA政府とライセンス契約を結ぶなら,今回のように情報公開される可能性が高いので,非公表の条項は形骸化するでしょう。
もし。apple社が今後USA政府とライセンス契約を拒否したら,重要な顧客と同時に重要な庇護者との関係が変化するでしょう。それともUSA政府とだけ,別の契約を用意するか。
どちらにしても,今後のapple社の動向に注目です。
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:2, 参考になる)
契約書の10.2条のあたりが秘密保持条項のようなのですが
"to the extent required by law"とあります。
要するに「法律を根拠に開示を求められた場合は開示してよい」ということでしょう。
今回は情報公開法に基づいて公開したのでこれに該当することとなり
契約違反にならないのかもしれません。
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:2, 参考になる)
なるほど10.2を読んでみると法律による開示の可能性を想定してそうですね。
ただ相当,強い条項で法にしたがった公開でも,アップル社は公開することは認めながらも,契約同意者に損害賠償請求権を放棄しないと書かれている気がします。(法務の文章は読まないので,間違っているかも)
10.2後半の要点「法による公開は契約違反じゃないよ。でも損害に対して権利を主張できるよ。」
1,(開発者は)法律に従わざるをえない場合,公表できる。
2,その場合,公表の前,適切な段階でアップル社に通告すること。
3,公表すること自体がアップル社に回復不可能な損害を与えることを理解すること。
4,そして(法による公開でも)アップル社は公開によって被る損害を求める権利がある。
もう一つのコメント#1731821 [srad.jp]もそうですが,政府機関用のライセンス条項の可能性もありますね。
今回公開された(i)NASAが締結したライセンス契約と他の(ii)一般の契約者が締結したライセンス契約の条文が同じかどうかは(契約上は)外部から確認しようがないですね。ライセンスが複数あるのかも含めて。
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:1, 興味深い)
ここは、「政府機関がうらやましい」とつぶやく開発者がでるのか、
"既に公となった情報は、秘密保持により保護される範囲からは外れる"という原則が適用されて
外にでてくるものがあるか、が重要では?
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:1, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
日本の役所なら契約書自体交わしてなかったとかありかねない
Re: (スコア:0)
こっそりと大量廃棄したり。
Re: (スコア:0)
大量廃棄ならもうした [fc2.com]じゃん。
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:1, すばらしい洞察)
役所は無視してるんじゃなく「マル秘やNDL」と「法律」のどちらが上位にあるかを考えたら当然だと思うのですが。
Re: (スコア:0)
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:1)
NDA(Non-Disclosure Agreement)の事だと思いました。
NDL=Non-Disclosure Licenseですかね。googleさん [google.co.jp]も知らないみたいですが。
Re:情報公開法使うのはうまいやり方ですね (スコア:1, おもしろおかしい)
もちろんNara Dream Landのことに決まってる。
昔は東のTDL、西のNDLと呼ばれたもんですがのぉ・・・
Re: (スコア:0)
なにゆえYDL [wikipedia.org]をスルー?
法令違反の契約は民法上無効 (スコア:0)
#このあたりは日本もアメリカも大差ないと推測
Re: (スコア:0)
日本には、黒塗りという伝統技法が脈々と受け継がれているのであるある。
Re: (スコア:0)
>日本には、黒塗りという伝統技法が脈々と受け継がれているのであるある。
なんという偽メール
#死者には弔いの鐘を