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コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している) 知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
所有してるアンテナから分配器使ってベースステーションへ接続したことと、ベースステーションの管理をしている箇所を突っ込まれたようだから
・狭い部屋(電気・アンテナ口あり)を月賦で貸し出しアパートを装う。・居住可能だと主張できるように、せめて人が寝られる程度のスペースは確保しておく(棺桶程度)・10Aの家庭用電気およびNHKの放送受信料は各自払いで、ベースステーションも各自管理。クラッシュしたときは家族か友人に頼んでね。
これで違法とするならアパートの共同アンテナすら公衆送信権侵害ということになる
ドミトリー形式にすれば電気の契約は省略できますね。ベースステーションの管理は別途保守契約を結んで、電話対応による現地出張扱いにすれば良い。
アームロボットで遠隔管理できるようにしたらどうだろう?
っていうかもはや公衆送信じゃなくて有線テレビ放送法の分野じゃないのそれ
しかし、一番肝となるなぜ自動公衆送信と判断するかの部分に下線がないのは何でだろう
>何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,>被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより>同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみ>て,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるからベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
ここが一番の肝だと思うのになぁ大事なのは本件の場合ベースステーションが自動公衆送信装置に当たると判断されるには「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができる」この部分が必須条件である事なのにねここをはぶくと個人の使用まで問題化するように見える
それは違います。下線が引かれているのは判決要旨 [courts.go.jp]に挙げられている部分というだけです。
下級審での「機器レベルで一対一、かつ設置したユーザーにのみ配信しているから公衆送信じゃない」というのはクリアな線引きだったが、アンテナ接続やネット接続をサービスとして提供しているからその形態から判断してアウトというのでは、線引きが無くなってしまったのも同然。
……と、直感的に怒ってみたのですが、判決論旨を見ると、さすがに日本の裁判所というか、色々な方面に都合がいい内容になっているように素人目には思えるわけです。
具体的には
>当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置
に業者側がアンテナ(やネット)
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
Re: (スコア:0)
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:2, 参考になる)
公衆に送信してないから
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している)
知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
回避策 (スコア:2, 興味深い)
所有してるアンテナから分配器使ってベースステーションへ接続したことと、ベースステーションの管理をしている箇所を突っ込まれたようだから
・狭い部屋(電気・アンテナ口あり)を月賦で貸し出しアパートを装う。
・居住可能だと主張できるように、せめて人が寝られる程度のスペースは確保しておく(棺桶程度)
・10Aの家庭用電気およびNHKの放送受信料は各自払いで、ベースステーションも各自管理。クラッシュしたときは家族か友人に頼んでね。
これで違法とするならアパートの共同アンテナすら公衆送信権侵害ということになる
Re: (スコア:0)
ドミトリー形式にすれば電気の契約は省略できますね。
ベースステーションの管理は別途保守契約を結んで、電話対応による現地出張扱いにすれば良い。
Re: (スコア:0)
アームロボットで遠隔管理できるようにしたらどうだろう?
っていうかもはや公衆送信じゃなくて有線テレビ放送法の分野じゃないのそれ
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:2, 興味深い)
しかし、一番肝となるなぜ自動公衆送信と判断するかの部分に下線がないのは何でだろう
>何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,
>被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより
>同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみ
>て,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるからベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
ここが一番の肝だと思うのになぁ
大事なのは本件の場合ベースステーションが自動公衆送信装置に当たると
判断されるには
「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができる」
この部分が必須条件である事なのにね
ここをはぶくと個人の使用まで問題化するように見える
Re: (スコア:0)
この判決文で下線が引かれている部分は、高裁判決の誤りを指摘している部分だからでしょう。
高裁判決は、装置が「1対1の送信しかしないから公衆送信装置では無い」とするのに対して、最高裁判決は「公衆送信装置であるかどうかの判断は、装置が1対1接続であるかどうかに直接かかわらず、その使われ方で判断すべき」としています。だから高裁判決は間違っているよ、と。
だから高裁はこの部分を考えて再度判断しなさい、と言っている。このように判断すれば、この使われ方が公衆送信にあたる高裁で判断しても自明でしょう? ということですね。1対1だから公衆送信ではないという判断はしちゃだめよ、ということでその部分だけに下線を引いたということでしょう。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
それは違います。下線が引かれているのは判決要旨 [courts.go.jp]に挙げられている部分というだけです。
Re: (スコア:0)
下級審での「機器レベルで一対一、かつ設置したユーザーにのみ配信しているから公衆送信じゃない」というのは
クリアな線引きだったが、アンテナ接続やネット接続をサービスとして提供しているから
その形態から判断してアウトというのでは、線引きが無くなってしまったのも同然。
……と、直感的に怒ってみたのですが、判決論旨を見ると、さすがに日本の裁判所というか、
色々な方面に都合がいい内容になっているように素人目には思えるわけです。
具体的には
>当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置
に業者側がアンテナ(やネット)