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コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している) 知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
しかし、一番肝となるなぜ自動公衆送信と判断するかの部分に下線がないのは何でだろう
>何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,>被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより>同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみ>て,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるからベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
ここが一番の肝だと思うのになぁ大事なのは本件の場合ベースステーションが自動公衆送信装置に当たると判断されるには「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができる」この部分が必須条件である事なのにねここをはぶくと個人の使用まで問題化するように見える
それは違います。下線が引かれているのは判決要旨 [courts.go.jp]に挙げられている部分というだけです。
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なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
Re: (スコア:0)
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
Re: (スコア:2, 参考になる)
公衆に送信してないから
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している)
知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
Re: (スコア:2, 興味深い)
しかし、一番肝となるなぜ自動公衆送信と判断するかの部分に下線がないのは何でだろう
>何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,
>被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより
>同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみ
>て,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるからベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
ここが一番の肝だと思うのになぁ
大事なのは本件の場合ベースステーションが自動公衆送信装置に当たると
判断されるには
「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができる」
この部分が必須条件である事なのにね
ここをはぶくと個人の使用まで問題化するように見える
Re: (スコア:0)
この判決文で下線が引かれている部分は、高裁判決の誤りを指摘している部分だからでしょう。
高裁判決は、装置が「1対1の送信しかしないから公衆送信装置では無い」とするのに対して、最高裁判決は「公衆送信装置であるかどうかの判断は、装置が1対1接続であるかどうかに直接かかわらず、その使われ方で判断すべき」としています。だから高裁判決は間違っているよ、と。
だから高裁はこの部分を考えて再度判断しなさい、と言っている。このように判断すれば、この使われ方が公衆送信にあたる高裁で判断しても自明でしょう? ということですね。1対1だから公衆送信ではないという判断はしちゃだめよ、ということでその部分だけに下線を引いたということでしょう。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
それは違います。下線が引かれているのは判決要旨 [courts.go.jp]に挙げられている部分というだけです。