アカウント名:
パスワード:
willcom-inc (willcom-inc) on Twitter [twitter.com]
ウィルコムに無関係の個人が「willcom」という名前でアカウントを取得するという事自体が違反行為だったというわけですね。それで事前連絡もなかったというわけですか。
anonimizerさんの場合はいきなりアカウントを剥奪することもできたんだから警告があっただけありがたく思えってことか。
Twitterヘルプ [blogspot.com]より
Twitterはその権利を留保します。こちらを確認し、最新版をご確認ください。*なりすまし:他者に誤解や困惑を招いたり欺くような意味で、Twitterサービスを通して他人になりすます行為を禁じます。*商標権:われわれは、ユーザー名に対し法的要求や商標権を所有する企業、個人に代わって、ユーザー名の返還を要求する権利を留保します。(略)当ルールや利用規約に違反すると判断した場合、Twitterは、事前の告知なしにあなたのアカウントを直ちに終了させる権利を有します。
Twitterはその権利を留保します。こちらを確認し、最新版をご確認ください。
*なりすまし:他者に誤解や困惑を招いたり欺くような意味で、Twitterサービスを通して他人になりすます行為を禁じます。
*商標権:われわれは、ユーザー名に対し法的要求や商標権を所有する企業、個人に代わって、ユーザー名の返還を要求する権利を留保します。(略)当ルールや利用規約に違反すると判断した場合、Twitterは、事前の告知なしにあなたのアカウントを直ちに終了させる権利を有します。
「いきなり剥奪」は場合によるのかもしれませんねー
そもそも twitter アカウントが商標の対象 [shohyonavi.com]になるのかがよく分かりません。
おっしゃるように、「商標権は有していないが先に使用している」場合のこともはっきりしません。
もしこの訴えが認められるのならば、逆に商標未登録な名前で twitter アカウントを取ったら、それで商標登録できる、ということにならないと不公平だと思います。
twitter社がtwitter社の利益のために実施してるサービスだってことをお忘れでしょうか。ドメイン名だったら公平性の担保という主張も成立するかもしれませんが、twitterのアカウント名ごときでそんな主張されても、通りませんよ。
ごもっともです。その上で、ボクが主張したいのは、twitter アカウントは商標の対象たりえない、という一点のみです。
「twitter のアカウント名ごとき」であれば当事者間の調停、最終的にはサービスを提供している twitter 社の一存で決定されるべきであって、「商標権の侵害」などという(素人にとっては)恫喝的な言辞を用い、法的措置をちらつかせるのは公正な方法とは言い難いでしょう。
「当事者間の調停」とはとんだ表現ですね。「当事者間の協議」あたりに読み替えてください。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
このアカウントを思い出した (スコア:4, 参考になる)
willcom-inc (willcom-inc) on Twitter [twitter.com]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
anonimizerさんの場合はいきなりアカウントを剥奪することもできたんだから警告があっただけありがたく思えってことか。
Twitterヘルプより (スコア:4, 参考になる)
Twitterヘルプ [blogspot.com]より
「いきなり剥奪」は場合によるのかもしれませんねー
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
「商標権は有していないが先に使用している」
「商標登録範囲において混同する危険性が疑わしい」等の状況であれば、
「商標権の濫用」として(Twitterではなく)Twitterにその要求をした企業側を訴える事は可能な希ガス。
これは、Twitterの規約とは関係なく。
Re: (スコア:1)
そもそも twitter アカウントが商標の対象 [shohyonavi.com]になるのかがよく分かりません。
おっしゃるように、「商標権は有していないが先に使用している」場合のこともはっきりしません。
もしこの訴えが認められるのならば、逆に商標未登録な名前で twitter アカウントを取ったら、それで商標登録できる、ということにならないと不公平だと思います。
Re: (スコア:0)
twitter社がtwitter社の利益のために実施してるサービスだってことをお忘れでしょうか。
ドメイン名だったら公平性の担保という主張も成立するかもしれませんが、twitterのアカウント名ごときでそんな主張されても、通りませんよ。
Re: (スコア:1)
ごもっともです。
その上で、ボクが主張したいのは、twitter アカウントは商標の対象たりえない、という一点のみです。
「twitter のアカウント名ごとき」であれば当事者間の調停、最終的にはサービスを提供している twitter 社の一存で決定されるべきであって、「商標権の侵害」などという(素人にとっては)恫喝的な言辞を用い、法的措置をちらつかせるのは公正な方法とは言い難いでしょう。
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
「当事者間の調停」とはとんだ表現ですね。
「当事者間の協議」あたりに読み替えてください。