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名誉毀損したのだから、逮捕されたのだが、spam広告となる内容だとOK?
落書きは器物損壊に当たりますし、お金を意図的に傷つけると犯罪になった気が…。
国立印刷局のページのQAから引用をしておくけれど。
Q. お札を折り紙として使ったり、落書きをしたりすると、何か問題になるのでしょうか?A. 法令上、直ちに違法な行為とは言い切れませんが、皆様が傷みの激しいお札や、本物にあるはずのない書込みや印字がされている変なお札を手にしてしまった場合、偽札かどうかの見分けがつきにくくなります。また、ATMや自動販売機で使えなかったりするなどのトラブルのもとになります。お札を切り刻んだり、燃やしたりして損傷する行為はもちろんのこと、ちょっとしたいたずら程度と思われる行為も、お札
犯罪になった気が…。
に対してのコメントなのであくまで違法性に焦点をあてた判断であり、もちろん「法的には問題はない」という意味であることをお断りしておきます。 また、「他人の」所有物を損壊する罪である器物損壊罪に抵触するかという懸念に対して「自分の」所有物に落書きをすることは問題ないのではないかとコメントしているのであり、それ以外の観点についての発言ではありません。
模倣する人が出てくるのではと不安になる
一般的なモラルとして紙幣に落書きをすることが許されないのは言うまでもありませんが、まあスラッシュドットを読んでる小学生もいるかも知れませんしね。上記のコメントを読んで嬉々として夏目漱石の額にマーカーで「肉」と書き始め、大人に叱られたら「違法性はない(キリッ」 とか言い出す子も絶対にいないとはいいきれないので、念には念を入れて予め注意しておきましょうか。 みんなでつかうものなので、おさつにらくがきをしてはいけません!
法を改定する労力を考えると、何か起こってからでいいかーと思っているのはありそうだけれど。
問題の発生に先んじて法整備をするのは原理的に難しいです。問題が発生していないところに制約を加えるのだから、国民の自由な活動を不必要に妨げます。たとえば、もし紙幣の損傷が違法だった場合、銀行強盗やATM強盗を防ぐための汚損インク [210.158.205.206]も使用不可能です。先に法規制されていたらこうしたアイデアさえ生まれる余地がありません。紙幣の損傷が規制されていないのは、別に政治家が手を抜いているわけではないでしょう。
紙幣は破れていても貨幣価値があるので、500円払えない時に1000円札をまっ二つにして払うというのもありなんだけどもそのままでは自販機などは受け付けてくれないので銀行なり商店なりで使わないと気分悪いので実際にやったことはありません。昔ならともかく、いまどきこんなことをしている人はいますかねえ。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
名誉毀損 (スコア:1)
名誉毀損したのだから、逮捕されたのだが、spam広告となる内容だとOK?
Re: (スコア:0)
落書きは器物損壊に当たりますし、お金を意図的に傷つけると犯罪になった気が…。
Re: (スコア:5, 参考になる)
硬貨の損傷は貨幣損傷等取締法によって罰せられますが、紙幣の場合は違法行為とはならないようです。参考 [wikipedia.org]
そのに気がつくとは……この29歳男性、やはり天才か……
Re: (スコア:2, 参考になる)
国立印刷局のページのQAから引用をしておくけれど。
Q. お札を折り紙として使ったり、落書きをしたりすると、何か問題になるのでしょうか?
A. 法令上、直ちに違法な行為とは言い切れませんが、皆様が傷みの激しいお札や、本物にあるはずのない書込みや印字がされている変なお札を手にしてしまった場合、偽札かどうかの見分けがつきにくくなります。また、ATMや自動販売機で使えなかったりするなどのトラブルのもとになります。
お札を切り刻んだり、燃やしたりして損傷する行為はもちろんのこと、ちょっとしたいたずら程度と思われる行為も、お札
Re:名誉毀損 (スコア:2)
に対してのコメントなのであくまで違法性に焦点をあてた判断であり、もちろん「法的には問題はない」という意味であることをお断りしておきます。
また、「他人の」所有物を損壊する罪である器物損壊罪に抵触するかという懸念に対して「自分の」所有物に落書きをすることは問題ないのではないかとコメントしているのであり、それ以外の観点についての発言ではありません。
一般的なモラルとして紙幣に落書きをすることが許されないのは言うまでもありませんが、まあスラッシュドットを読んでる小学生もいるかも知れませんしね。上記のコメントを読んで嬉々として夏目漱石の額にマーカーで「肉」と書き始め、大人に叱られたら「違法性はない(キリッ」 とか言い出す子も絶対にいないとはいいきれないので、念には念を入れて予め注意しておきましょうか。
みんなでつかうものなので、おさつにらくがきをしてはいけません!
問題の発生に先んじて法整備をするのは原理的に難しいです。問題が発生していないところに制約を加えるのだから、国民の自由な活動を不必要に妨げます。たとえば、もし紙幣の損傷が違法だった場合、銀行強盗やATM強盗を防ぐための汚損インク [210.158.205.206]も使用不可能です。先に法規制されていたらこうしたアイデアさえ生まれる余地がありません。紙幣の損傷が規制されていないのは、別に政治家が手を抜いているわけではないでしょう。
Re:名誉毀損 (スコア:2)
紙幣は破れていても貨幣価値があるので、500円払えない時に1000円札をまっ二つにして払うというのもありなんだけども
そのままでは自販機などは受け付けてくれないので銀行なり商店なりで使わないと気分悪いので実際にやったことはありません。
昔ならともかく、いまどきこんなことをしている人はいますかねえ。