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> 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。
ゲームなんかの裏技も、製作者サイドが訴える気になればやれちゃうんじゃないかな。意図しない動作を引き起こしてアレしたりコレしたりするテクニックが結構載ってるでしょ。
以前にも書いたけど、STACKERがMS-DOSの非公開APIを使ってることで訴えられた件と同じやり口で、開発テストのために設けられた裏口やバグで開いた進入経路の利用を禁止することもできちゃうんじゃないかな。本気でやられたらカスタムファームウェアなんか全滅ですね。大技林なんかはそのテの幇助容疑で発行を潰せちゃうし。
「たかがゲーム」「知ってればもっと楽しめる」ってことで権利者側から訴えられたケースは無いようだけど、改造セーブデータがアウトだと
裏技が犯罪になるんですか
ときメモメモリカード事件の判例と、同一性保持権に関する著作権法の条文を論理的に解釈するとそうなる可能性があるってことです。
訴えても得にならないから放置されてるだけで、仮にそれで損害賠償とれますみたいなことになれば実行する権利ゴロが出てきてもおかしくはないです。
同一性保持権を侵害して刑事罰をうけた話なぞ聞いたことがありませんが、あるんですか?刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に比べ、同一性保持を侵害した場合の罰則規定がより危険であることの根拠もあわせて教えてください
まず、罰則が重いかどうかという話は全くしていなくて、有罪に出来るかどうかという話しかしていない。よって、他の刑法と比べてどっちが危険かとか言う比較に意味はない。
そして、法律と判例をロジカルに解釈すると有罪にされる可能性があるよって話なので、聞いたことがあるかどうかというのも判断基準にならない。
訴えても得にならないから誰も訴えないけど、社会的に悪でも何でもない行為を有罪にできる状態は、致命的な潜在バグを抱え込んだままの状態と変わりがない。何のきっかけで顕在化するかわかったもんじゃない。それが危険でないと思うのであれば、まともな判断能力を持つ大多数のACさんに迷惑をかけるので、是非IDとってそう宣言して欲しい。
犯罪だとか幇助とか容疑とかいった言葉が上に出ていますので、民事ではなく刑事の話をしていることが共通理解でよいでしょうそれで罰則の軽重が関係ないというのは理解しかねますし、可能性だけの話なら侮辱罪や名誉毀損罪でも日本人総犯罪者になりえますが、あなたはそれについては懸念を抱いておられないようなのも理解できません
それはどっかのACが勝手に持ち出した基準でしょう?あと、著作権法には刑事罰の規定もあるよ。
#もしかして、著作権侵害の幇助容疑で告発されたWinny事件とか知らない?
犯罪と言い出したのはあなた、幇助と容疑はcyber205氏ですね
著作者人格権の侵害は10年以下あるいは5年以下の懲役という重罪ですですからわざわざ罰則の軽重についてあなたにお聞きしたわけですがむろん有罪になるか否か、罪の重さはどれくらいかは、犯罪行為の悪質性によります
あなたは民事と刑事の区別もつけず、可能性があるからというだけで大騒ぎしていますこれでは法の全否定ですよ
まず先に、チートしたセーブデータの販売が同一性保持権侵害にあたるとされた判例があるんですが……。民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
著作権法の罰則規定が重いのは控えめに見て法律がおかしいと個人的には思うし、だからこそ親告罪とされていて実際に刑事告発されるようなことは滅多にないんだろう。でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
そもそも、論理的に導かれる事実を指摘しているだけで、大騒ぎしているつもりもないんだけど、それのどこが法の全否定なのかな?
#むしろ、法が条文通りに運用されないことを正常だと思ってる方が法を否定していると思うがね……。
> 民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
そんなわけないでしょう故意性はどこにいきましたか
> でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチですそうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
>故意性はどこにいきましたか故意性ってのは犯罪を構成する要件を満たす結果を生み出す可能性を予期できていたかどうかであって、それが犯罪と知っていたかどうかではないだろう。著作権侵害は、明示的に何らかのアクションを起こしたときにしか発生しない。例えば、目をつぶって落書きをしていたら、たまたま誰かが描いた絵とそっくりになった、なんてのは民事だろうが著作権侵害にはならない。違法だとは知らなかったってのは情状酌量の余地になるかもしれないけど、意図したとおりの行動の結果が違法なのであれば、それが違法かどうかを知っていたかどうかにかかわらず故意だと思うがね。「知らずにやった場合は合法です」とでも条文に書いてない限り、ね。#そうじゃないと何でもかんでも「知りませんでした」で許されることになってしまう
>社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです>そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです社会的な判断で法の適用を恣意的に選別することがあるべき姿だとでも思ってるのかな?だとすると、この認識自体が大問題だな。法の下の平等が憲法でうたわれている意味をもう一度考えてみた方が良いよ。
法律に瑕疵があるから危険だと指摘するのがなんで法の全否定になるのかな。
社会システムにセキュリティホールがあって侵入されたり悪用されて不当な扱いを受ける可能性があるからという「だけ」で声を上げちゃ悪いですか。
本来ならバグなんだから修正されているべきものでしょう。
すぐ門前払いになってくれるかどうかも問題だろう怪しすぎる主張で訴訟を続けたSCOの言い分が完全に無視できるようになるまで何年かかったかね社会的によほど悪質かどうかを決めるのは誰なんだって問題もある罠法律で決まってる訳じゃないんだろ
皆さん、お願いですから刑事と民事の区別はつけてくださいよakiraani氏が国民総犯罪者化と言っている以上、これは刑事の話以外ありえないのです
「著作権侵害幇助」なんて強引な理由でっち上げて刑事訴訟起になった事例があるのに、同一性保持権が同じように悪用されることがあり得ないと断言できる理由がわからん……。
財産権と人格権の違いを認識してくださいおねがいします
財産権と人格権の違いは知ってるけど、どう考えても刑事訴訟できない理由にはならないよねぇ……。
逆に聞くけどさ、仮にできないとすると、なんで人格権に刑事罰規定があるのよ。
ぎりぎりまで好意的に解釈すると「人格権で刑事訴訟するメリットが権利者にないからされない」ってあたりなんだろうけど、「できるけどしない」と「できない、ありえない」の間にはだいぶ隔たりがあるよねぇ……。
では次に刑事罰の重さは罪の重さに応じるということを理解してちょうだい
罪が軽かったら犯罪犯しても犯罪者には鳴らないのか。ソレハシラナカッタナー。ベンキョウニナッタナー。
軽い罪なら常習犯でなければ説教ですまされることも多いですし、微罪処分というのもありますこれらの場合には犯罪者にななりません勉強になってよかったですね
あ、もちろん起訴猶予になることも、裁判で罪は認められても軽すぎて刑罰に値しないとして無罪になることもあります可罰的違法性というやつですね
>軽い罪なら常習犯でなければ説教ですまされることも多いですし、微罪処分というのもあります>これらの場合には犯罪者にななりません>起訴猶予になることも、裁判で罪は認められても軽すぎて刑罰に値しないとして無罪になることもあります>可罰的違法性というやつです
軽い罪ならばという話を前提にしてるだけで、同一性保持権の侵害はいかなる場合でも上限がその軽い罪にしかならず、刑事罰を課されることはないと保証してるわけではないようだ。
そして、重い軽いを決めるのは権利者と警察、というわけですね。
なんてすばらしい世界なんでしょう。
そうですね
あなたも立ちションくらいはしたことはあると思いますが、それでも前科持ちにはなってないのは司法がそう判断したからですよもっと感謝したほうがよいと思います
ちなみに、起訴猶予処分は犯罪者ではないという主張に見えるけど、この解釈は正しい?もしそう思ってるんであれば、次からは捨て垢でいいのでID取ってもらえないかな?
一般的ではない特殊な意見をさも正しいかのように発言すると、まともなACに迷惑がかかるってことは認識しておいて欲しいです。
この日記はスラド以外のコミュニティからコメントできるようにしておきたいので、AC禁止にはしたくないんですよね。
ある程度の治安と自由を与えてくれていることに感謝はしてるが、だからと言ってその判断を完全に信用しているわけでもないんでね。
むしろ、外野から圧力をかけられても判断がブレないケースは賞賛されるよ。
微罪処分は犯罪者ではないってのは誰が言ってるの?有責でなければ無罪になるはずだよね。
個々のケースでは司法は完全に信用できるものではないとは私も思いますしかしトータルでは著作者人格権侵害による「国民総犯罪者」化はありえないと主張しているわけです数人が有罪になることはあるかもしれませんが(それはそれで憂うべき事態です)
で、極論を唱えるバカのほうがはるかに有害なんですよ……愚かな味方は優れた敵より恐ろしいってね
同じ一文の中にある「条文通りに適用されると」というあり得ない前提(これもおかしな話なんだけど)をスルーして極論とか言われてもねぇ……。勝手に誤読したあげくバカ呼ばわりとか、冗談にしてももうちょっと笑える内容にできませんかね。
同一性保持権に基づく訴えは、改変により原作者の気分を損ねただけで発動でき、精神的苦痛に対する慰謝料請求を入れると裁判でも認められやすいことから、かなり強力な権利規定だと言われています。
詳細は、このへんでも読んで勉強してみたら [watson.jp]
それがどう犯罪と関係あるんですか?
関係あるにきまってるだろう。もしかして、著作権法には刑事罰がないと思ってるのかな?
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:0)
> 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。
Re: (スコア:2)
ゲームなんかの裏技も、製作者サイドが訴える気になればやれちゃうんじゃないかな。
意図しない動作を引き起こしてアレしたりコレしたりするテクニックが結構載ってるでしょ。
以前にも書いたけど、STACKERがMS-DOSの非公開APIを使ってることで訴えられた件と同じやり口で、
開発テストのために設けられた裏口やバグで開いた進入経路の利用を禁止することもできちゃうんじゃないかな。
本気でやられたらカスタムファームウェアなんか全滅ですね。大技林なんかはそのテの幇助容疑で発行を潰せちゃうし。
「たかがゲーム」「知ってればもっと楽しめる」ってことで権利者側から訴えられたケースは無いようだけど、
改造セーブデータがアウトだと
Re: (スコア:0)
裏技が犯罪になるんですか
Re: (スコア:1)
ときメモメモリカード事件の判例と、同一性保持権に関する著作権法の条文を論理的に解釈するとそうなる可能性があるってことです。
訴えても得にならないから放置されてるだけで、仮にそれで損害賠償とれますみたいなことになれば実行する権利ゴロが出てきてもおかしくはないです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:0)
同一性保持権を侵害して刑事罰をうけた話なぞ聞いたことがありませんが、あるんですか?
刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に比べ、同一性保持を侵害した場合の罰則規定がより危険であることの根拠もあわせて教えてください
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
まず、罰則が重いかどうかという話は全くしていなくて、有罪に出来るかどうかという話しかしていない。よって、他の刑法と比べてどっちが危険かとか言う比較に意味はない。
そして、法律と判例をロジカルに解釈すると有罪にされる可能性があるよって話なので、聞いたことがあるかどうかというのも判断基準にならない。
訴えても得にならないから誰も訴えないけど、社会的に悪でも何でもない行為を有罪にできる状態は、致命的な潜在バグを抱え込んだままの状態と変わりがない。何のきっかけで顕在化するかわかったもんじゃない。
それが危険でないと思うのであれば、まともな判断能力を持つ大多数のACさんに迷惑をかけるので、是非IDとってそう宣言して欲しい。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
犯罪だとか幇助とか容疑とかいった言葉が上に出ていますので、民事ではなく刑事の話をしていることが共通理解でよいでしょう
それで罰則の軽重が関係ないというのは理解しかねますし、可能性だけの話なら侮辱罪や名誉毀損罪でも日本人総犯罪者になりえますが、あなたはそれについては懸念を抱いておられないようなのも理解できません
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
それはどっかのACが勝手に持ち出した基準でしょう?
あと、著作権法には刑事罰の規定もあるよ。
#もしかして、著作権侵害の幇助容疑で告発されたWinny事件とか知らない?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
犯罪と言い出したのはあなた、幇助と容疑はcyber205氏ですね
著作者人格権の侵害は10年以下あるいは5年以下の懲役という重罪です
ですからわざわざ罰則の軽重についてあなたにお聞きしたわけですが
むろん有罪になるか否か、罪の重さはどれくらいかは、犯罪行為の悪質性によります
あなたは民事と刑事の区別もつけず、可能性があるからというだけで大騒ぎしています
これでは法の全否定ですよ
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
まず先に、チートしたセーブデータの販売が同一性保持権侵害にあたるとされた判例があるんですが……。
民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
著作権法の罰則規定が重いのは控えめに見て法律がおかしいと個人的には思うし、だからこそ親告罪とされていて実際に刑事告発されるようなことは滅多にないんだろう。
でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
そもそも、論理的に導かれる事実を指摘しているだけで、大騒ぎしているつもりもないんだけど、それのどこが法の全否定なのかな?
#むしろ、法が条文通りに運用されないことを正常だと思ってる方が法を否定していると思うがね……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
> 民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
そんなわけないでしょう
故意性はどこにいきましたか
> でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです
そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
>故意性はどこにいきましたか
故意性ってのは犯罪を構成する要件を満たす結果を生み出す可能性を予期できていたかどうかであって、それが犯罪と知っていたかどうかではないだろう。
著作権侵害は、明示的に何らかのアクションを起こしたときにしか発生しない。例えば、目をつぶって落書きをしていたら、たまたま誰かが描いた絵とそっくりになった、なんてのは民事だろうが著作権侵害にはならない。
違法だとは知らなかったってのは情状酌量の余地になるかもしれないけど、意図したとおりの行動の結果が違法なのであれば、それが違法かどうかを知っていたかどうかにかかわらず故意だと思うがね。
「知らずにやった場合は合法です」とでも条文に書いてない限り、ね。
#そうじゃないと何でもかんでも「知りませんでした」で許されることになってしまう
>社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです
>そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
社会的な判断で法の適用を恣意的に選別することがあるべき姿だとでも思ってるのかな?
だとすると、この認識自体が大問題だな。法の下の平等が憲法でうたわれている意味をもう一度考えてみた方が良いよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:2)
法律に瑕疵があるから危険だと指摘するのがなんで法の全否定になるのかな。
社会システムにセキュリティホールがあって侵入されたり悪用されて
不当な扱いを受ける可能性があるからという「だけ」で声を上げちゃ悪いですか。
本来ならバグなんだから修正されているべきものでしょう。
Re: (スコア:0)
すぐ門前払いになってくれるかどうかも問題だろう
怪しすぎる主張で訴訟を続けたSCOの言い分が完全に無視できるようになるまで何年かかったかね
社会的によほど悪質かどうかを決めるのは誰なんだって問題もある罠
法律で決まってる訳じゃないんだろ
Re: (スコア:0)
皆さん、お願いですから刑事と民事の区別はつけてくださいよ
akiraani氏が国民総犯罪者化と言っている以上、これは刑事の話以外ありえないのです
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
「著作権侵害幇助」なんて強引な理由でっち上げて刑事訴訟起になった事例があるのに、同一性保持権が同じように悪用されることがあり得ないと断言できる理由がわからん……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
財産権と人格権の違いを認識してくださいおねがいします
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
財産権と人格権の違いは知ってるけど、どう考えても刑事訴訟できない理由にはならないよねぇ……。
逆に聞くけどさ、仮にできないとすると、なんで人格権に刑事罰規定があるのよ。
ぎりぎりまで好意的に解釈すると「人格権で刑事訴訟するメリットが権利者にないからされない」ってあたりなんだろうけど、「できるけどしない」と「できない、ありえない」の間にはだいぶ隔たりがあるよねぇ……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
では次に刑事罰の重さは罪の重さに応じるということを理解してちょうだい
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
罪が軽かったら犯罪犯しても犯罪者には鳴らないのか。
ソレハシラナカッタナー。ベンキョウニナッタナー。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
軽い罪なら常習犯でなければ説教ですまされることも多いですし、微罪処分というのもあります
これらの場合には犯罪者にななりません
勉強になってよかったですね
Re: (スコア:0)
あ、もちろん起訴猶予になることも、裁判で罪は認められても軽すぎて刑罰に値しないとして無罪になることもあります
可罰的違法性というやつですね
Re: (スコア:0)
>軽い罪なら常習犯でなければ説教ですまされることも多いですし、微罪処分というのもあります
>これらの場合には犯罪者にななりません
>起訴猶予になることも、裁判で罪は認められても軽すぎて刑罰に値しないとして無罪になることもあります
>可罰的違法性というやつです
軽い罪ならばという話を前提にしてるだけで、同一性保持権の侵害はいかなる場合でも
上限がその軽い罪にしかならず、刑事罰を課されることはないと保証してるわけではないようだ。
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
そして、重い軽いを決めるのは権利者と警察、というわけですね。
なんてすばらしい世界なんでしょう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
そうですね
あなたも立ちションくらいはしたことはあると思いますが、それでも前科持ちにはなってないのは司法がそう判断したからですよ
もっと感謝したほうがよいと思います
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
ちなみに、起訴猶予処分は犯罪者ではないという主張に見えるけど、この解釈は正しい?
もしそう思ってるんであれば、次からは捨て垢でいいのでID取ってもらえないかな?
一般的ではない特殊な意見をさも正しいかのように発言すると、まともなACに迷惑がかかるってことは認識しておいて欲しいです。
この日記はスラド以外のコミュニティからコメントできるようにしておきたいので、AC禁止にはしたくないんですよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
ある程度の治安と自由を与えてくれていることに感謝はしてるが、
だからと言ってその判断を完全に信用しているわけでもないんでね。
むしろ、外野から圧力をかけられても判断がブレないケースは賞賛されるよ。
Re: (スコア:0)
微罪処分は犯罪者ではないってのは誰が言ってるの?
有責でなければ無罪になるはずだよね。
Re: (スコア:0)
個々のケースでは司法は完全に信用できるものではないとは私も思います
しかしトータルでは著作者人格権侵害による「国民総犯罪者」化はありえないと主張しているわけです
数人が有罪になることはあるかもしれませんが(それはそれで憂うべき事態です)
で、極論を唱えるバカのほうがはるかに有害なんですよ……愚かな味方は優れた敵より恐ろしいってね
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
同じ一文の中にある「条文通りに適用されると」というあり得ない前提(これもおかしな話なんだけど)をスルーして極論とか言われてもねぇ……。
勝手に誤読したあげくバカ呼ばわりとか、冗談にしてももうちょっと笑える内容にできませんかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
同一性保持権に基づく訴えは、改変により原作者の気分を損ねただけで発動でき、
精神的苦痛に対する慰謝料請求を入れると裁判でも認められやすいことから、
かなり強力な権利規定だと言われています。
詳細は、このへんでも読んで勉強してみたら [watson.jp]
Re: (スコア:0)
それがどう犯罪と関係あるんですか?
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
関係あるにきまってるだろう。
もしかして、著作権法には刑事罰がないと思ってるのかな?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。