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本当にハローページのデータ由来なら、toggeterのまとめ主が感情的に叫んでいるような公開停止は無理筋では?過去に特段の秘密保守契約なしに公開され、ただのデータなので著作物でもなく、現時点で他の個人情報との紐付きもない。
当時の電話契約を無効と訴えてNTTあたりから損害賠償取るくらいしか無いのでは?
単体のデータが著作物にならない場合であってもそのデータを複数集めてつくられたデータの集合は著作物になるのでハローページのデータベースは著作物ですね.ハローページを元に作ったのであれば普通に著作権法違反だと思うのですが…
>データの集合は著作物になるので
そうだっけ?著作権法では
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
となってるから、単なるデータの集積だけでは必ずしも要件を満たさない気がするけど。データの取捨選択の仕方や提示の仕方に創作性が無いといけないんだよね?
だから乗せる順序とか配置とかが工夫されているタウンページは著作物だけど、単に地域別・50音順に収録されるハローページは著作物では無い、って解説をどこだったかの著作権なんたらセミナーで聞いた覚えがあるんだけど。
創作性のないデータの集積や羅列は編集著作とはみなされません。自然言語解釈のような(それ自体特許がとれるような)高度なソート技術が使われているのでも無い限り、ハローページのような単純なデータベースに著作権を主張するのは無理です。http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.htm [saegusa-pat.co.jp]
そもそも著作権法上のデータベースの著作物は「電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」なので、ハローページは紙の冊子である時点でデータベースの著作物ではない。名前を五十音順にベタベタ並べただけでは「素材の選択又は配列」によって編集著作物であると主張するのも無理。
判例にあるから調べてみなNTTの勝ちだったから
#2227303 [srad.jp]がハローページとタウンページを勘違いしているのはともかく、紙の冊子がデータベースの著作物のはすがないという点は確認してみた
平成 8年 (ワ) 9325号 著作権侵害差止等請求事件 [hanrei.jp]
争点1(一) タウンページデータベースがデータベースの著作物といえるかどうか1(二) 業種別データ(パチモン)がタウンページデータベースのデータベースの著作権を侵害しているかどうか2(一) タウンページが編集著作物といえるかどうか2(二) 業種別データがタウンページの編集著作権を侵害しているかどうか3 損害額
判決1(一) ○1(二) ○2(一) ○2(二) × (タウンページデータベースのパクリであってタウンページのパクリではない)3 × (後述)
本件はNTTが売ってた「タウンページデータベース」のデータベース著作権と、「タウンページ」の編集著作権の二点が争われたもので、両方とも認められているものの、ごっちゃにして「タウンページはデータベース著作物」というのは間違い。
争点3の損害額の算定も興味深い。
「タウンページデータベース」は電話番号1件あたり3円という形で販売されていたので、NTTは被告が販売した電話番号数を元に、それを正規に売った場合の価格である二億七〇〇〇万円(+弁護士費用三〇〇〇万円)を請求したが、「電話番号情報自体に著作物性が認められるものではないから、右のような損害計算方法を採用することはできない。」として、被告が得た利益を元に、二九五二万〇四二五円(+弁護士費用三〇〇万円)と算定した。
通常、(海賊版パソコンソフト等の)著作権侵害裁判では、正規品を売った場合の価格がほぼそのまま損害額として認められる場合が多く、このような算定は珍しいが、筋が通っていると思う。(NTTがデータベース一式いくらで請求してたら認められていたのではないかと思われる。)
タウンページにはNTTの独創性があり著作物だが、ハローページは単に名前並んでるだけなので著作物ではないとのこと。
なるほど、そういう解釈ですか。納得です。
タウンページが著作物かどうか?に関しては、裁判になった事案があるです。当時ニュースにもなりました。結果は、「著作物とする判決」があったような記憶が・・・。(確証レス時期はITバブルの頃だから2000年前後だったかな・・・。(確証レスで、そのときの判決の内容から、「タウンページは著作物で、ハローページは著作物ではない」という話になったハズ。
NTTが取捨選択してるな、らいざ知らず、掲載可否の確認を取るだけの行為のどこに、著作権の要件である「思想又は感情を創作的に表現したもの」が入る余地が?
データの集合は著作物? それ、なんて著作権だろう?データは単品でも大量でもデータに過ぎず、著作物ではないので著作権は生じない。
だから、ハローページだろうと、タウンページだろうと、本文データ部分だけなら著作権は生じませんよ。実際、それは大量にダブるはずだし、それらを独自にデータベース化したアプリも市販されている。(一部の製品はNTTからデータを提供を受けているけど)電話帳で編集著作権が生じるのは、紙面。紙面の体裁とか、分類、広告の一部など。
自然現象の測定を考えて見れば判りやすい。寒暖計の値を毎日測定するとして、一回分なら著作物ではないけど、一年分なら著作物なんて、不自然でしょ。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
公開停止は無理そう (スコア:2)
本当にハローページのデータ由来なら、toggeterのまとめ主が感情的に叫んでいるような公開停止は無理筋では?
過去に特段の秘密保守契約なしに公開され、ただのデータなので著作物でもなく、現時点で他の個人情報との紐付きもない。
当時の電話契約を無効と訴えてNTTあたりから損害賠償取るくらいしか無いのでは?
Re:公開停止は無理そう (スコア:0)
単体のデータが著作物にならない場合であってもそのデータを複数集めてつくられた
データの集合は著作物になるのでハローページのデータベースは著作物ですね.
ハローページを元に作ったのであれば普通に著作権法違反だと思うのですが…
Re:公開停止は無理そう (スコア:5, 参考になる)
>データの集合は著作物になるので
そうだっけ?
著作権法では
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
となってるから、単なるデータの集積だけでは必ずしも要件を満たさない気がするけど。
データの取捨選択の仕方や提示の仕方に創作性が無いといけないんだよね?
だから乗せる順序とか配置とかが工夫されているタウンページは著作物だけど、単に地域別・50音順に収録されるハローページは著作物では無い、って解説をどこだったかの著作権なんたらセミナーで聞いた覚えがあるんだけど。
Re:公開停止は無理そう (スコア:3)
創作性のないデータの集積や羅列は編集著作とはみなされません。
自然言語解釈のような(それ自体特許がとれるような)高度なソート技術が使われているのでも無い限り、ハローページのような単純なデータベースに著作権を主張するのは無理です。
http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.htm [saegusa-pat.co.jp]
Re: (スコア:0)
そもそも著作権法上のデータベースの著作物は「電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」なので、ハローページは紙の冊子である時点でデータベースの著作物ではない。名前を五十音順にベタベタ並べただけでは「素材の選択又は配列」によって編集著作物であると主張するのも無理。
Re: (スコア:0)
判例にあるから調べてみな
NTTの勝ちだったから
Re:公開停止は無理そう (スコア:1)
#2227303 [srad.jp]がハローページとタウンページを勘違いしているのはともかく、
紙の冊子がデータベースの著作物のはすがないという点は確認してみた
平成 8年 (ワ) 9325号 著作権侵害差止等請求事件 [hanrei.jp]
争点
1(一) タウンページデータベースがデータベースの著作物といえるかどうか
1(二) 業種別データ(パチモン)がタウンページデータベースのデータベースの著作権を侵害しているかどうか
2(一) タウンページが編集著作物といえるかどうか
2(二) 業種別データがタウンページの編集著作権を侵害しているかどうか
3 損害額
判決
1(一) ○
1(二) ○
2(一) ○
2(二) × (タウンページデータベースのパクリであってタウンページのパクリではない)
3 × (後述)
本件はNTTが売ってた「タウンページデータベース」のデータベース著作権と、「タウンページ」の編集著作権の二点が争われたもので、両方とも認められているものの、ごっちゃにして「タウンページはデータベース著作物」というのは間違い。
争点3の損害額の算定も興味深い。
「タウンページデータベース」は電話番号1件あたり3円という形で販売されていたので、NTTは被告が販売した電話番号数を元に、それを正規に売った場合の価格である二億七〇〇〇万円(+弁護士費用三〇〇〇万円)を請求したが、
「電話番号情報自体に著作物性が認められるものではないから、右のような損害計算方法を採用することはできない。」として、
被告が得た利益を元に、二九五二万〇四二五円(+弁護士費用三〇〇万円)と算定した。
通常、(海賊版パソコンソフト等の)著作権侵害裁判では、正規品を売った場合の価格がほぼそのまま損害額として認められる場合が多く、このような算定は珍しいが、筋が通っていると思う。
(NTTがデータベース一式いくらで請求してたら認められていたのではないかと思われる。)
Re:公開停止は無理そう (スコア:2, 興味深い)
タウンページにはNTTの独創性があり著作物だが、
ハローページは単に名前並んでるだけなので著作物ではないとのこと。
Re: (スコア:0)
タウンページにはNTTの独創性があり著作物だが、
ハローページは単に名前並んでるだけなので著作物ではないとのこと。
なるほど、そういう解釈ですか。納得です。
Re: (スコア:0)
昔むかしのハローページのように、本当に単に電話番号と氏名の羅列だった時代はともかく、今のハローページって、掲載可否を個々の顧客に確認を取って編集しているわけで、その部分は多分にNTTの独自性によるものではないかという気もするのですが。
Re:公開停止は無理そう (スコア:3, 興味深い)
タウンページが著作物かどうか?に関しては、裁判になった事案があるです。当時ニュースにもなりました。
結果は、「著作物とする判決」があったような記憶が・・・。(確証レス
時期はITバブルの頃だから2000年前後だったかな・・・。(確証レス
で、そのときの判決の内容から、「タウンページは著作物で、ハローページは著作物ではない」という話になったハズ。
Re: (スコア:0)
NTTが取捨選択してるな、らいざ知らず、掲載可否の確認を取るだけの行為のどこに、
著作権の要件である「思想又は感情を創作的に表現したもの」が入る余地が?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:公開停止は無理そう (スコア:2)
データの集合は著作物? それ、なんて著作権だろう?
データは単品でも大量でもデータに過ぎず、著作物ではないので著作権は生じない。
だから、ハローページだろうと、タウンページだろうと、本文データ部分だけなら著作権は生じませんよ。実際、それは大量にダブるはずだし、それらを独自にデータベース化したアプリも市販されている。(一部の製品はNTTからデータを提供を受けているけど)
電話帳で編集著作権が生じるのは、紙面。紙面の体裁とか、分類、広告の一部など。
自然現象の測定を考えて見れば判りやすい。寒暖計の値を毎日測定するとして、一回分なら著作物ではないけど、一年分なら著作物なんて、不自然でしょ。