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これを業務としてやってるなら個人情報取扱事業者になるんだろうけど、この件の場合どうなんだろう、と思ったが、元サイトもTogetterもつながらない。
もう終わっちゃったのかな?
以前からちょくちょく問題だとして指摘が上がる個人情報保護法の穴を利用していますので、個人情報保護法にある個人情報取扱事業者にはなりません。(※ただし素人見解)
個人情報保護法、第2条第3項には以下の様にあります。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。(略)5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
で、政令ですが
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部または一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
とあります。でここに強調した部分ですが、たとえば 経済産業省のガイドライン [meti.go.jp]だと以下の様になってます。
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載さ
この理屈で言うと、この後「同窓会名簿.com」とか「職員名簿.com」等を作って、名簿類を集めてきてはOCRしてデータをぶっ込み、それを別々のデータベースとして公開するのは合法だということになるのか?その時1クエリーで横断検索とかするとまずいので、簡単なアプリか何かでユーザーサイドで簡単に複数のデータベースを串刺し・連携で検索ができるようになれば…。
完全に法の穴だよなこれ。今までは金払って手に入れた名簿をを無料で公開するような人間がいなかっただけで、こいつのような キチガイ 一般的な社会常識など超越してしまって、自分の考えのみでそれが与える影響などを考えても、あるいは考えもせずあらゆる事を躊躇無く行えてしまうような人が名簿業者でこの類いの名簿をごっそり買ってきて公開したりすれば大変なことになるな。
同窓会名簿や職員名簿は置いてないでしょあとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
>あとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
買えばそうだけど、大きな図書館にいけば無料で全国の電話帳が閲覧自由。電話帳以外の公開された名簿も揃っているし。有料だけどコピー機も完備。
ただ、冊子のデータベースなら、名寄せに手間が掛かるけど、いったん電子化されたら瞬時にできるから。電話帳に個人情報を掲載している人の多くが、電子化されて容易に検索可能になるということまで配慮が行き届いているとは思えない。
現行の個人情報保護法は、NTTや名簿屋、マスコミ、自治体などに配慮して、穴だらけになっているし。法改正するべきだし、そういう動きもあるようだけど、近年の国会は一段と能力と倫理観が落ちてるから。
タウンページやハローページを図書館で有料コピーって本気で言ってます?
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個人情報取扱事業者になるのかな? (スコア:1)
これを業務としてやってるなら個人情報取扱事業者になるんだろうけど、
この件の場合どうなんだろう、と思ったが、元サイトもTogetterもつながらない。
もう終わっちゃったのかな?
個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:5, 興味深い)
以前からちょくちょく問題だとして指摘が上がる個人情報保護法の穴を利用していますので、個人情報保護法にある個人情報取扱事業者にはなりません。(※ただし素人見解)
個人情報保護法、第2条第3項には以下の様にあります。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(略)
5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
で、政令ですが
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報デー
タベース等の全部または一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
とあります。でここに強調した部分ですが、たとえば 経済産業省のガイドライン [meti.go.jp]だと以下の様になってます。
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載さ
Re: (スコア:0)
この理屈で言うと、この後「同窓会名簿.com」とか「職員名簿.com」等を作って、名簿類を集めてきてはOCRしてデータをぶっ込み、それを別々のデータベースとして公開するのは合法だということになるのか?
その時1クエリーで横断検索とかするとまずいので、簡単なアプリか何かでユーザーサイドで簡単に複数のデータベースを串刺し・連携で検索ができるようになれば…。
完全に法の穴だよなこれ。
今までは金払って手に入れた名簿をを無料で公開するような人間がいなかっただけで、こいつのような
キチガイ一般的な社会常識など超越してしまって、自分の考えのみでそれが与える影響などを考えても、あるいは考えもせずあらゆる事を躊躇無く行えてしまうような人が名簿業者でこの類いの名簿をごっそり買ってきて公開したりすれば大変なことになるな。Re:個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:1)
あとは家にも送られてくるし。
別に金を払わなくても・・・・。
#問題はその公衆電話が減ってきているという。
Re: (スコア:0)
同窓会名簿や職員名簿は置いてないでしょ
あとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
図書館 (スコア:2)
>あとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
買えばそうだけど、大きな図書館にいけば無料で全国の電話帳が閲覧自由。電話帳以外の公開された名簿も揃っているし。有料だけどコピー機も完備。
ただ、冊子のデータベースなら、名寄せに手間が掛かるけど、いったん電子化されたら瞬時にできるから。電話帳に個人情報を掲載している人の多くが、電子化されて容易に検索可能になるということまで配慮が行き届いているとは思えない。
現行の個人情報保護法は、NTTや名簿屋、マスコミ、自治体などに配慮して、穴だらけになっているし。法改正するべきだし、そういう動きもあるようだけど、近年の国会は一段と能力と倫理観が落ちてるから。
Re: (スコア:0)
タウンページやハローページを図書館で有料コピーって本気で言ってます?