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企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在は従業員が保有している特許権を、出願時点から企業が持つことを認める見直し案を検討する。
意味が分からない。
企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在の制度では発明を行った従業員に特許を受ける権利が原始的に帰属している点を、あらかじめ企業に帰属させる見直し案を検討する。
という意味だろうか?
現状は、
権利に関わる部分には「発明人」と「出願人」があって、たぶん「発明人」は人間じゃないとダメ。で、出願時には会社に発明を譲渡して「出願人」の欄には会社名が載る。
という流れのはずだけど、どう変わるんでしょかね。
職務発明は、発明が当然期待される従業員の発明なので、職務発明の対価が給料に含まれると考えられ、職務発明の対価の支払いを不要にするんじゃない。でもって、職務発明の対価が給料に含まれるとすると、発明ができない技術者は減給かクビになるんじゃない?
タレコミには
> 従業員には企業に報酬を求める権利を与えることで、企業が訴訟で想定外の高額支払いを> 迫られる事態を減らすことが狙い
とあるけど、「報酬がもともと給料に含まれてる」と考えてるなら、わざわざこうは書かないんじゃないか。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
なんじゃこの記事は (スコア:0)
意味が分からない。
企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在の制度では発明を行った従業員に特許を受ける権利が原始的に帰属している点を、あらかじめ企業に帰属させる見直し案を検討する。
という意味だろうか?
Re:なんじゃこの記事は (スコア:2)
>発明を行った従業員に特許を受ける権利が原始的に帰属している点を、あらかじめ
>企業に帰属させる見直し案を検討する。
そういう意味でしょうね。
「特許を受ける権利」が一つのワードとなっていることを日経記者は知らないんじゃないかな?
この記事の内容を説明するには、「特許権」という言葉じゃなくて「特許を受ける権利」という言葉を用いる方が
ベターな気がするわ。
でも、これで青色LED裁判のような事件は起きにくくなるとは思えないなぁ。
結局「相当の対価」を定める社内規定がgdgdだったら従業員に裁判を起こされるのだから、
あんま意味ない気もする。
Re:なんじゃこの記事は (スコア:1)
現状は、
権利に関わる部分には「発明人」と「出願人」があって、たぶん「発明人」は人間じゃないとダメ。
で、出願時には会社に発明を譲渡して「出願人」の欄には会社名が載る。
という流れのはずだけど、どう変わるんでしょかね。
発明ができない技術者は減給かクビ (スコア:0)
職務発明は、発明が当然期待される従業員の発明なので、職務発明の対価が給料に含まれると考えられ、職務発明の対価の支払いを不要にするんじゃない。でもって、職務発明の対価が給料に含まれるとすると、発明ができない技術者は減給かクビになるんじゃない?
Re: (スコア:0)
タレコミには
> 従業員には企業に報酬を求める権利を与えることで、企業が訴訟で想定外の高額支払いを
> 迫られる事態を減らすことが狙い
とあるけど、「報酬がもともと給料に含まれてる」と考えてるなら、わざわざこうは書かないんじゃないか。