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でも、もし仮にソースを流用した者が、 「著作権侵害を行ったことは認めるが、自社開発を行った部分に関してはソース公開できない。製品の公開は停止するし、著作権保有者に対しては賠償金も支払う用意がある。しかし、それ以上に関しては法廷で争う。」 なんて言い出した場合、どうなります?
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
って、どうやったんでしょう。
「リバースエンジニアリングの禁止」って、体験版なんかでもドキュメントに記載されてると思うんですけど。
それとも、真っ当な方法でそういうことを調べることができるんでしょうか。
いえ、件の体験版ドキュメントに禁止条項が記載されてなければそれまでなんですけど。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:3, 興味深い)
っていうか、まず自分で試してみましょう。
少なくともこのページ [pro-g.co.jp]を起点にして、
「ダウンロード販売はこちら→プロレジ」→「ダウンロード」→
「DVDコンバータ with DivX PRO 体験版 ダウンロードページへ 」→
「DVDコンバータ with DivX PRO」→「ダウンロードする」
とリンクをたどって体験版をダウンロードし(間違いなく正規の手順)、
インストーラを起動してインストールし、スタートメニューから実行した限りでは
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1, 興味深い)
そんなことでは保険契約とかもできませんね。とか釣らr
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0, 参考になる)
保険契約は契約だから契約書の内容(裏面に抜粋が書いてある)は
有効だろうが。
だが、このソフトに関してはインストール・実行するまでの間に
「契約を締結する」過程が全く無い、と言ってるんだ。
契約が存在しないのに契約書(ライセンス文書)に縛られるってのか?おい。
っつーかそもそもライセンス文書に相当するものがどこ見ても見当たらないけどな。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
契約を交わす場面がない以上、法律以外に縛る事は出来ない事になります。
でもって、DVDxパクリが証明されれば、私もソースコードの請求できますね♪
# rm -rf ./.
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
プロジーとの契約が存在しない以上、法で規定されていない限り、権利など何もないですよね。
ramsyさんがDVD2avi等の著作権保有者だというのであれば話は別ですが。
ネタだとは思うけど、あえて釣られてみました。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
GPL。今回のお題でしょ。今までの議論、ちゃんと読んでますか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
「バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する」
という契約を結んだことになるんですよ?
「バイナリを受け取った者」と「PRO-G」がなにか明示的に契約を行う必要はありません。
「バイナリを受け取った」という証明をするだけです。
# rm -rf ./.
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
> 「バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する」
> という契約を結んだことになるんですよ?
「GPLを認めた」の主体は誰ですか?ってのは置いておいて。
なぜいきなり契約を結んだことになるんですか?
別の方法で紛争を解決しちゃダメなんですか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。
コレを回避するには、流用もとコードの全著作者に問題ないライセンス
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
ココ [srad.jp]からの流れなので、その通りですね。
ご指摘感謝です。 :-)
> GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。
GPLのソースを合法的に流用するには、GPLに同意した上でソースの公開義務を負うことになるでしょう。
でもGPLに同意せずにソースを流用してしまった場合、著作権侵害にはなっても、そもそも契約は存在してないのだと思いますけど。
もちろん、権利侵害を行った者がGPLに同意してGPLで配布しなおすという
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
そしてストールマンが縦笛吹き鳴らしにやってきます。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
私の主張は、実際に訴訟となった場合、
・著作権侵害は認められる
・GPLが締結されていると見なされるかどうかは微妙(判例がないからわからない)
なんですけど。
GPL違反という以上、GPLが締結されているという前提が必要なわけですが、その根拠は何ですか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
GPLに同意せずに作られたプロダクトに関しては、
・それが二次的著作物であると判断された場合→原著作権者も権利を持つ
・それが複製物であると判断された場合→そもそも元のGPLプロダクトの著作権者が権利者
よって、元のGPLプロダクトの著作権者が、GPLに同意せずに作られたプロダクトに対してもGPLを適用可能であり、GPLに同意したかどうかなど無関係。
こんな理解でよろしいでしょうか?
長々とお付き合いいただいた皆様、ありがとうございます。
まだ穴があるようならご指摘くださいませ。