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国籍法 [moj.go.jp]第11条に明記されている。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
本人がアメリカ国籍を得たと言っていたのだから、日本国籍を失っていることは明白。議論の余地はない。
それは失う条件が記されている部分で。実際に国籍を失うタイミングは、
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、 日本の国籍を離脱することができる。2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う
こっちな。第十一条で運用上は失っているものとみなすのが正しいと思うがまだ実際に失われているわけではない。
なるほど。在アメリカ合衆国日本大使館には、こう書かれていますね。一部抽出します。
1. ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます。2. 日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、「国籍喪失届」を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。3. 米国市民権を取得した時点で、日本国籍を喪失したことになりますので〜3. 本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています
以上から国籍喪失届というのは、戸籍簿からの除籍に必要な届出であり未届けの状態は、除籍はされていないが国籍を失っている状態であると考えられます。たしかに、国籍法では、第11条「国籍を失う」と第13条「国籍を離脱する」と別の言葉で記されています。また第13条の2によれば離脱と同時に失うとありますが本人希望時は、喪失状態の後に、届出により離脱する義務があるという事ですから別の概念であると考えられます。※ 実際問題、除籍を取得と自動的に行うのは、ほぼ不可能でしょう。以上のことから国籍の資格を有している(国籍を有する)ものの、国籍の資格の効力を失う(国籍を失う)状態だと私は考えています。この考えに従えば本人希望時にも課せられる届出の義務というのは、国籍の効力を失っている状態を、本人もしくは代理人が本人希望であると追認する性質を持ちますからそれにより何かしらの問題が生じて国籍を復活させる必要性も無くなるという意味を持ちます。確定するという表現を用いてもよいでしょう。
いやまあ、長く書きましたが「国籍の有無」と「国籍の得失」の違いでしかないんですがね。言葉尻? ええ。言葉尻です。 認めます。
あのー
>自己の志望によつて外国の国籍を取得
これをどうやって証明するんですかって話なんですが
>本人がアメリカ国籍を得た
こんなのは冗談で言っている可能性もあるから証明にはならない
要するに実効性がないんですよ、第十一条は
役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。「ノーベル賞のプロフィールや、報道では、あなたは米国籍を取得したことになっている。あなたが帰化手続をとって米国籍を取得したというのは本当か」って。中村さんが嘘をつくに決まっている、とあなたが考えるなら別ですが。
そもそも、中村さんが米国籍を取得したというのは客観的には事実なんでしょう。客観的な事実を役所は証明できないに決まっている、と決めつけるのは早計ですし、「中村さんは米国籍を取得したことについて日本政府に対して嘘をつき続け、日本政府に証拠を渡さないように行動し続けるに違いない」と決めつけるのもいかがなものかと。
>役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。
確認する必要がある時点で「直ちに」というのはウソになりますね。
既に日本国籍が失なわれていたことの確証を日本の役所が得るのが遅れた、というだけのことです。国籍が失なわれたのは、中村さんが米国籍を取得したその時点であるのは変わりません。
アメリカ政府に問い合わせれば済む話ではないでしょうか。
第十一条で明確に謳っているんだから、法務大臣の職権で国籍剥奪しちまえよ、、と思ったが、第十六条で「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」と、努力義務になってるのな。なに、このガバカバ法。
16条にいう「選択の宣言」は14条、15条や11条2項にいう、「国籍の選択」のことです。11条1項の「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」には、16条の適用はないので、関係ありません。
外国籍を「取得」(not選択)した日本国民はその瞬間に日本国民でなくなります。11条1項に書いてある通りです。日本の国籍について、日本の法律にそう書いてあるのだから、日本の法律としてはそうなんです。
その人は既に日本国民ではないので、「外国の国籍を有する『日本国民』」にはあたらず、13条の適用はありません。
それは自己の志望で外国籍を得たのではない人に適用される条項だろ。
それなら普通そういう書き方をするんじゃないの?○○条の規定によって××するときは△△しなければならないとか
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中村氏は国籍喪失届を出さなくても日本国籍を失っている (スコア:1)
国籍法 [moj.go.jp]第11条に明記されている。
本人がアメリカ国籍を得たと言っていたのだから、日本国籍を失っていることは明白。議論の余地はない。
Re:中村氏は国籍喪失届を出さなくても日本国籍を失っている (スコア:0)
それは失う条件が記されている部分で。
実際に国籍を失うタイミングは、
こっちな。第十一条で運用上は失っているものとみなすのが正しいと思うが
まだ実際に失われているわけではない。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re: (スコア:0)
Re:中村氏は国籍喪失届を出さなくても日本国籍を失っている (スコア:1)
なるほど。
在アメリカ合衆国日本大使館には、こう書かれていますね。一部抽出します。
1. ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます。
2. 日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、「国籍喪失届」を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。
3. 米国市民権を取得した時点で、日本国籍を喪失したことになりますので〜
3. 本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています
以上から国籍喪失届というのは、戸籍簿からの除籍に必要な届出であり
未届けの状態は、除籍はされていないが国籍を失っている状態であると考えられます。
たしかに、国籍法では、第11条「国籍を失う」と第13条「国籍を離脱する」と別の言葉で記されています。
また第13条の2によれば離脱と同時に失うとありますが
本人希望時は、喪失状態の後に、届出により離脱する義務があるという事ですから別の概念であると考えられます。
※ 実際問題、除籍を取得と自動的に行うのは、ほぼ不可能でしょう。
以上のことから
国籍の資格を有している(国籍を有する)ものの、国籍の資格の効力を失う(国籍を失う)状態だと私は考えています。
この考えに従えば本人希望時にも課せられる届出の義務というのは、
国籍の効力を失っている状態を、本人もしくは代理人が本人希望であると追認する性質を持ちますから
それにより何かしらの問題が生じて国籍を復活させる必要性も無くなるという意味を持ちます。確定するという表現を用いてもよいでしょう。
いやまあ、長く書きましたが「国籍の有無」と「国籍の得失」の違いでしかないんですがね。
言葉尻? ええ。言葉尻です。 認めます。
==========================================
投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re: (スコア:0)
あのー
>自己の志望によつて外国の国籍を取得
これをどうやって証明するんですかって話なんですが
>本人がアメリカ国籍を得た
こんなのは冗談で言っている可能性もあるから証明にはならない
要するに実効性がないんですよ、第十一条は
Re: (スコア:0)
役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。「ノーベル賞のプロフィールや、報道では、あなたは米国籍を取得したことになっている。あなたが帰化手続をとって米国籍を取得したというのは本当か」って。中村さんが嘘をつくに決まっている、とあなたが考えるなら別ですが。
そもそも、中村さんが米国籍を取得したというのは客観的には事実なんでしょう。客観的な事実を役所は証明できないに決まっている、と決めつけるのは早計ですし、「中村さんは米国籍を取得したことについて日本政府に対して嘘をつき続け、日本政府に証拠を渡さないように行動し続けるに違いない」と決めつけるのもいかがなものかと。
Re: (スコア:0)
>役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。
確認する必要がある時点で「直ちに」というのはウソになりますね。
Re:中村氏は国籍喪失届を出さなくても日本国籍を失っている (スコア:1)
既に日本国籍が失なわれていたことの確証を日本の役所が得るのが遅れた、というだけのことです。国籍が失なわれたのは、中村さんが米国籍を取得したその時点であるのは変わりません。
Re: (スコア:0)
アメリカ政府に問い合わせれば済む話ではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
第十一条で明確に謳っているんだから、法務大臣の職権で国籍剥奪しちまえよ、、と思ったが、第十六条で「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」と、努力義務になってるのな。
なに、このガバカバ法。
Re: (スコア:0)
16条にいう「選択の宣言」は14条、15条や11条2項にいう、「国籍の選択」のことです。11条1項の「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」には、16条の適用はないので、関係ありません。
Re: (スコア:0)
外国籍を「取得」(not選択)した日本国民はその瞬間に日本国民でなくなります。11条1項に書いてある通りです。日本の国籍について、日本の法律にそう書いてあるのだから、日本の法律としてはそうなんです。
その人は既に日本国民ではないので、「外国の国籍を有する『日本国民』」にはあたらず、13条の適用はありません。
Re: (スコア:0)
それは自己の志望で外国籍を得たのではない人に適用される条項だろ。
Re: (スコア:0)
それなら普通そういう書き方をするんじゃないの?
○○条の規定によって××するときは△△しなければならないとか