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どの程度かわからないけど、可燃物ではあるんだよね。佐藤工業のサイトの情報だけど。
危険物とみなして規制する(取得・保有に制限を加える)アプローチもあるかな。
#食品で危険物ってあるのか?小麦粉とか天かすとか、ドリアンとかシュールストレイミングとか、河豚とか。
>#食品で危険物ってあるのか?小麦粉とか天かすとか、ドリアンとかシュールストレイミングとか、河豚とか。
スピリタス(度数96度のウォッカ)は消防法の危険物第4類で、扱っている酒屋も確か在庫量によっては危険物取扱者の免状が要るはず
情報ありがとうございます。
単純にアルコールとみなせば既存の規制の枠内にいれられるのかも。
参考:(消防法での)危険物とは [e-kikenbutu.com]
「消防法での危険物」は、食品に関係するものでも危険物となり得ますが、食品関連だとだいたい大量貯蔵における危険がメインなので、規制にひっかかる分量がかなり多いです。店頭で1kg未満をやりとりするようなケースには対応できませんね。
毒物、劇物に関する法規は多数あり、消防法はその一つでしかないので、他の規制は他の規制で調べる必要があるのですが……アルコールは飲み物・試薬・洗浄剤・材料その他千差万別の使い道があるせいで法規が複雑に絡み合ってるので難しいですね。液体と固体で規制が違ったり、濃度で変わったり、成分で変わったりするので。
消防法メインは無理か。
基本、薬用のアルコールと同等として同じ法規で扱えばいいんじゃないですかね。飲用として一般に売るなと。#実際、「液体アルコール程度の安全性」なんですから
粉末状にした場合の規制を追加・拡張する必要はあると思いますが(誤飲防止などの表示の義務付けなど)
飲用にするにはつらいぐらいの味付けを義務付けるとか。それでも飲む奴はヘアトニックでも赤インクでもメチルでも飲むわけだし。
>#実際、「液体アルコール程度の安全性」なんですから
現時点での懸念として、・粉の状態で食品として販売されると、経口でも「食品にかけて食べようとし、分量を適切に見積もれない」あるいは「充分溶解せず高濃度で飲用する」などの危険がある・他のドラッグのように鼻から吸引するなど危険な用法をする可能性があるなどが指摘されていますね。(他人の食べ物にこっそり混入させやすくなるってのも怖いよね…)
可燃物として規制とかいう回り道じゃなく、「酒を簡単に摂取できるようにするのはどうよ」っていうストレートな攻め方をすべき。危険ドラッグを(麻薬指定するんじゃなく)可燃物として規制したらどうだろう?バスソルトには唐辛子混入を義務化しよう!みたいな議論になってますよん。
「液体アルコール程度の安全性」というのは裏返すと、「液体アルコール程度の危険性」なんで、社会的には「液体アルコール」と同等に扱えばすむんじゃないかなと。おおむね、それで社会的に許容されているのであれば、それに準ずればそれですむような気がします。まあ、基本、「食品として提供すべきではない」という結論は変わらんので議論でもなんでもなくなってますが。悪用しようとするなら、スピリタスでも薬用エチルでも使うだろうし。新しく生まれたものであれば、悪用・誤用できないような仕掛けも可能ですしね(色つけるとか、味つけるとか)悪用前提で製造するのはしょうがないので、取り締まってもらうしかない。
発端は、「可燃物として、危険じゃないのか?」という疑問でした。まあ、脱線してしまいましたが。
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危険物として規制 (スコア:1)
どの程度かわからないけど、可燃物ではあるんだよね。佐藤工業のサイトの情報だけど。
危険物とみなして規制する(取得・保有に制限を加える)アプローチもあるかな。
#食品で危険物ってあるのか?小麦粉とか天かすとか、ドリアンとかシュールストレイミングとか、河豚とか。
#存在自体がホラー
Re: (スコア:3, 参考になる)
>#食品で危険物ってあるのか?小麦粉とか天かすとか、ドリアンとかシュールストレイミングとか、河豚とか。
スピリタス(度数96度のウォッカ)は消防法の危険物第4類で、扱っている酒屋も確か在庫量によっては危険物取扱者の免状が要るはず
Re: (スコア:1)
情報ありがとうございます。
単純にアルコールとみなせば既存の規制の枠内にいれられるのかも。
#存在自体がホラー
Re: (スコア:0)
参考:(消防法での)危険物とは [e-kikenbutu.com]
「消防法での危険物」は、食品に関係するものでも危険物となり得ますが、
食品関連だとだいたい大量貯蔵における危険がメインなので、
規制にひっかかる分量がかなり多いです。
店頭で1kg未満をやりとりするようなケースには対応できませんね。
毒物、劇物に関する法規は多数あり、消防法はその一つでしかないので、他の規制は他の規制で調べる必要があるのですが……
アルコールは飲み物・試薬・洗浄剤・材料その他千差万別の使い道があるせいで法規が複雑に絡み合ってるので難しいですね。
液体と固体で規制が違ったり、濃度で変わったり、成分で変わったりするので。
Re:危険物として規制 (スコア:1)
消防法メインは無理か。
基本、薬用のアルコールと同等として同じ法規で扱えばいいんじゃないですかね。飲用として一般に売るなと。
#実際、「液体アルコール程度の安全性」なんですから
粉末状にした場合の規制を追加・拡張する必要はあると思いますが(誤飲防止などの表示の義務付けなど)
飲用にするにはつらいぐらいの味付けを義務付けるとか。
それでも飲む奴はヘアトニックでも赤インクでもメチルでも飲むわけだし。
#存在自体がホラー
Re: (スコア:0)
>#実際、「液体アルコール程度の安全性」なんですから
現時点での懸念として、
・粉の状態で食品として販売されると、経口でも「食品にかけて食べようとし、分量を適切に見積もれない」あるいは「充分溶解せず高濃度で飲用する」などの危険がある
・他のドラッグのように鼻から吸引するなど危険な用法をする可能性がある
などが指摘されていますね。(他人の食べ物にこっそり混入させやすくなるってのも怖いよね…)
可燃物として規制とかいう回り道じゃなく、「酒を簡単に摂取できるようにするのはどうよ」っていうストレートな攻め方をすべき。
危険ドラッグを(麻薬指定するんじゃなく)可燃物として規制したらどうだろう?バスソルトには唐辛子混入を義務化しよう!みたいな議論になってますよん。
Re:危険物として規制 (スコア:1)
「液体アルコール程度の安全性」というのは裏返すと、「液体アルコール程度の危険性」なんで、
社会的には「液体アルコール」と同等に扱えばすむんじゃないかなと。
おおむね、それで社会的に許容されているのであれば、それに準ずればそれですむような気がします。まあ、基本、「食品として提供すべきではない」という結論は変わらんので議論でもなんでもなくなってますが。
悪用しようとするなら、スピリタスでも薬用エチルでも使うだろうし。
新しく生まれたものであれば、悪用・誤用できないような仕掛けも可能ですしね(色つけるとか、味つけるとか)
悪用前提で製造するのはしょうがないので、取り締まってもらうしかない。
発端は、「可燃物として、危険じゃないのか?」という疑問でした。まあ、脱線してしまいましたが。
#存在自体がホラー