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手違いなんだろうけど・・・
# ステマっぽいけど元Google社員って出来すぎてて逆にアレだし…
一度売買成立したものを一方的に返金ってできるんですかね...googleドメインは購入後にキャンセルされることがあるってなると重要なドメインでは使いたくないなあ
かつて「goo.co.jp」が揉めましたね。goo.co.jpの方がgoo.ne.jpより先だったにも関わらず、裁判で負けてました。今回とは話が違うか...
自身で書かれているとおり全く違う話ですね
イベントのチケット買ったけど中止になったから返金みたいに、相手にはまったく落ち度のない一方だけの事情でも、相応の理由があれば何の問題もない対応だと思いますが。
さすがにそんなチケットレベルのものではないと思うが。ドメインは権利だし、12ドル以上の価値がある。特にgoogle.comなら億円だろう。本当に購入がなされたのなら、Googleは買い取るべきだ。
特許が認められたと思ったら、特許庁から「それやっぱウチのにするからキミのはなかったことにするね」と言われるようなもん。
「61万円」の株を「1円で61万株」売ったくらいのレベルか。
持ち出す例がまずいwww特許が成立後に無効になることはよくありますよ。
物品売買の場合、契約成立後でも実際に物品を引き渡す前に取りやめにするのと、渡した後で「やっぱり返して」の場合では違いがあります。今回の件はどうやらドメインの移管手続き前のキャンセルのようだから、すでに譲渡済みのドメインを無理矢理取り返したのとは違いますね。
11年前にカテナからパソコンを強請り損ねた人ですか?
最近起きたマウスコンピューターの価格ミスを思い出した。
最近はこの手の予防線が張ってある。
>錯誤に基づく契約無効について>当ショッピングサイト掲載商品の価格については細心の注意を払っておりますが、>人為的過失による価格表記の誤りが発生した場合、民法第95条「意思表示は、法律行為の要素に>錯誤があったときは、無効とする。」に基づき、ご注文の取り消しをさせて頂く場合がございます。
出品自体がミス(売れないものを売っていた)だったということじゃない?広義には価格誤記に伴うキャンセルみたいなもんかと
元社員だから話が早かったそうです。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
訴訟とかにならんのか? (スコア:2)
手違いなんだろうけど・・・
# ステマっぽいけど元Google社員って出来すぎてて逆にアレだし…
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:3, 興味深い)
一度売買成立したものを一方的に返金ってできるんですかね...
googleドメインは購入後にキャンセルされることがあるってなると重要なドメインでは使いたくないなあ
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:1)
かつて「goo.co.jp」が揉めましたね。goo.co.jpの方がgoo.ne.jpより先だったにも関わらず、裁判で負けてました。
今回とは話が違うか...
Re: (スコア:0)
自身で書かれているとおり全く違う話ですね
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:1)
イベントのチケット買ったけど中止になったから返金みたいに、相手にはまったく落ち度のない一方だけの事情でも、相応の理由があれば何の問題もない対応だと思いますが。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
さすがにそんなチケットレベルのものではないと思うが。
ドメインは権利だし、12ドル以上の価値がある。特にgoogle.comなら億円だろう。
本当に購入がなされたのなら、Googleは買い取るべきだ。
特許が認められたと思ったら、特許庁から「それやっぱウチのにするからキミのはなかったことにするね」と言われるようなもん。
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:3)
「61万円」の株を「1円で61万株」売ったくらいのレベルか。
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:1)
持ち出す例がまずいwww
特許が成立後に無効になることはよくありますよ。
物品売買の場合、契約成立後でも実際に物品を引き渡す前に取りやめにするのと、渡した後で「やっぱり返して」の場合では違いがあります。
今回の件はどうやらドメインの移管手続き前のキャンセルのようだから、すでに譲渡済みのドメインを無理矢理取り返したのとは違いますね。
うじゃうじゃ
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:1)
11年前にカテナからパソコンを強請り損ねた人ですか?
Re: (スコア:0)
最近起きたマウスコンピューターの価格ミスを思い出した。
Re:訴訟とかにならんのか? (スコア:2, 興味深い)
最近はこの手の予防線が張ってある。
>錯誤に基づく契約無効について
>当ショッピングサイト掲載商品の価格については細心の注意を払っておりますが、
>人為的過失による価格表記の誤りが発生した場合、民法第95条「意思表示は、法律行為の要素に
>錯誤があったときは、無効とする。」に基づき、ご注文の取り消しをさせて頂く場合がございます。
Re: (スコア:0)
出品自体がミス(売れないものを売っていた)だったということじゃない?
広義には価格誤記に伴うキャンセルみたいなもんかと
Re: (スコア:0)
一度売買成立したものを一方的に返金ってできるんですかね...
googleドメインは購入後にキャンセルされることがあるってなると重要なドメインでは使いたくないなあ
元社員だから話が早かったそうです。