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まさにその点が問題になっているらしい。
裁判官が判断出来るのは本来、法律に沿ってどうなのかって視点であって、安全性の判断が妥当かなんて本当はカバー外のはず。それを判断しなきゃならない今の司法制度に欠陥がある、とか何とか。
そもそも、それを司法制度問題にしてしまうことこそが問題なのでは?
日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあるとおり、たとえ企業であっても、法律に書かれていないものを根拠にして、自由を束縛されてはならないはずで、それが公共の福祉(同第13条あたり)に反するという話なのであれば、それは法律を議決する国会で議論すべきことでは。
ですから、判決は「稼働していい」「稼働してはならない」ではなくて、「原子力規制委員会の判断と法律に従ってね。ここから先は国会で議論してね」って言うべきでは。
いや、その理屈で、原発再稼動の是非を司法問題にするのが変だと主張するなら、民事訴訟の内、少なからぬモノが成立しなくなると言う、それこそ、公共の福祉(≒権利と権利が衝突した場合には、調整が必要)に反する事につながる気が……
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
裁判官に能力はあるのか (スコア:2)
裁判所によって判断が異なるというのが、そもそも裁判官の評価能力の限界を示していると思うが。
Re: (スコア:2, 興味深い)
まさにその点が問題になっているらしい。
裁判官が判断出来るのは本来、法律に沿ってどうなのかって視点であって、安全性の判断が妥当かなんて本当はカバー外のはず。
それを判断しなきゃならない今の司法制度に欠陥がある、とか何とか。
Re: (スコア:0)
そもそも、それを司法制度問題にしてしまうことこそが問題なのでは?
日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあるとおり、たとえ企業であっても、法律に書かれていないものを根拠にして、自由を束縛されてはならないはずで、それが公共の福祉(同第13条あたり)に反するという話なのであれば、それは法律を議決する国会で議論すべきことでは。
ですから、判決は「稼働していい」「稼働してはならない」ではなくて、
「原子力規制委員会の判断と法律に従ってね。ここから先は国会で議論してね」って言うべきでは。
Re:裁判官に能力はあるのか (スコア:3)
いや、その理屈で、原発再稼動の是非を司法問題にするのが変だと主張するなら、民事訴訟の内、少なからぬモノが成立しなくなると言う、それこそ、公共の福祉(≒権利と権利が衝突した場合には、調整が必要)に反する事につながる気が……