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18歳未満の性行為は淫行条例違反であり、軽微な違法行為とは言えないため、退学処分はやむを得ない。これで高校側は十分正当化されると思う。
なお、淫行条例では18歳未満の加害者に罰則が適用されない(だから高校生同士で捕まった事例がない)が、これで退学処分の正当性が揺らぐわけではない。例えば、違法ダウンロードで退学になった生徒がいたとして、退学処分が不当とは言えまい。
18歳未満の性行為=淫行条例が定める淫行ではありません。裁判で判例がすでに出ています。したがって淫行条例違反でもありません。条文が未成年の性行為を禁止するなんて書いてあると話が変わってくるがそのような条例は判例上無効になりそう。今回の退学処分の根拠は条例というより校則。根拠にした校則が違法であると裁判で証明できれば退学を撤回させて大学に入れるかもしれないし慰謝料もとれるかもしれない。判例を考えるとまあとれるでしょうな。しかし裁判に費やす時間は取り戻せない。あと淫行云々の否定には相手の協力が必要不可欠なのだが裁判に証人として出てくれるかっていうと微妙だよな。総合的には未成年はキスくらいで我慢するほうが良い。
> 18歳未満の性行為=淫行条例が定める淫行ではありません。裁判で判例がすでに出ています。この判例の詳細凄く知りたい。
児童福祉法34条1項6号違反。十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
>淫行云々の否定には相手の協力が必要不可欠 何で否定する側が証明せんといかんのだよ、とか思ったけど、日本の司法ってそういうもんだった。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
軽微ならざる条例違反を働いた生徒を追放したまで (スコア:0)
18歳未満の性行為は淫行条例違反であり、軽微な違法行為とは言えないため、退学処分はやむを得ない。
これで高校側は十分正当化されると思う。
なお、淫行条例では18歳未満の加害者に罰則が適用されない(だから高校生同士で捕まった事例がない)が、これで退学処分の正当性が揺らぐわけではない。
例えば、違法ダウンロードで退学になった生徒がいたとして、退学処分が不当とは言えまい。
Re:軽微ならざる条例違反を働いた生徒を追放したまで (スコア:1)
18歳未満の性行為=淫行条例が定める淫行ではありません。裁判で判例がすでに出ています。
したがって淫行条例違反でもありません。条文が未成年の性行為を禁止するなんて書いてあると話が変わってくるがそのような条例は判例上無効になりそう。
今回の退学処分の根拠は条例というより校則。根拠にした校則が違法であると裁判で証明できれば退学を撤回させて大学に入れるかもしれないし慰謝料もとれるかもしれない。判例を考えるとまあとれるでしょうな。
しかし裁判に費やす時間は取り戻せない。あと淫行云々の否定には相手の協力が必要不可欠なのだが裁判に証人として出てくれるかっていうと微妙だよな。
総合的には未成年はキスくらいで我慢するほうが良い。
Re:軽微ならざる条例違反を働いた生徒を追放したまで (スコア:2)
> 18歳未満の性行為=淫行条例が定める淫行ではありません。裁判で判例がすでに出ています。
この判例の詳細凄く知りたい。
Re: (スコア:0)
児童福祉法34条1項6号違反。
十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
Re: (スコア:0)
>淫行云々の否定には相手の協力が必要不可欠
何で否定する側が証明せんといかんのだよ、とか思ったけど、日本の司法ってそういうもんだった。