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いじめじゃなくて、恐喝罪じゃないかな
いじめであり、犯罪です。
単発の犯罪と見てしまうと、被害者の心のケアが疎かになりかねません。
いじめであるというのは犯罪ではないという意味だよ。犯罪だと認知したら、告発しなかった公務員たる教員は刑事訴訟法に違反したことになる。指導なんてしてるわけにはいかない。
刑事訴訟法第239条第二項
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
いじめと犯罪は両立しないの?
どうも両立しないみたいですね。いじめの定義をどうおくかにもよりますが、対処として学内で完結可能なものをいじめと定義するのが今回の第三者調査では採用されているようです。なので、今回のケースに限っては犯罪といじめは両立しない、としてよさそうです。
いじめ行為の延長として犯罪に及ぶケースも当然考えられますが、犯罪行為にまで及んだ時点でいじめの対処方法、つまり学校の責任範囲では対処できなくなります。というか、対処してしまったら違法行為に加担することになります。なので、犯罪行為にまで及んだ時点でいじめの範囲からは逸脱してしまったと解釈するほうが、対処責任範囲をはっきりさせる上では便利な定義かと思います。
いじめ対処が早期に適切に行われていれば犯罪行為までには及ばなかったかもしれないですが、それはあくまで過程の話なので、結果として起きている事象や行為の分析とは切り離して考えるべきですね。
言ってることは理解できるが、なんだか釈然としないなぁ…いじめの延長に犯罪がある、っていう括りが間違ってる気がする
逆じゃないかな園内で犯罪があったなんて困るから犯罪じゃないんですイジメですってのを用意して~って昔々にロビー活動した人たちがいて今に至る
# 事実はどうでもよいので免罪符としての真実をみたいな
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
いじめじゃない (スコア:1)
いじめじゃなくて、恐喝罪じゃないかな
Re: (スコア:2)
いじめであり、犯罪です。
単発の犯罪と見てしまうと、被害者の心のケアが疎かになりかねません。
Re: (スコア:2)
いじめであるというのは犯罪ではないという意味だよ。犯罪だと認知したら、告発しなかった公務員たる教員は刑事訴訟法に違反したことになる。指導なんてしてるわけにはいかない。
刑事訴訟法第239条第二項
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
Re: (スコア:0)
いじめと犯罪は両立しないの?
Re: (スコア:1)
どうも両立しないみたいですね。
いじめの定義をどうおくかにもよりますが、対処として学内で完結可能なものをいじめと定義するのが今回の第三者調査では採用されているようです。
なので、今回のケースに限っては犯罪といじめは両立しない、としてよさそうです。
いじめ行為の延長として犯罪に及ぶケースも当然考えられますが、犯罪行為にまで及んだ時点でいじめの対処方法、つまり学校の責任範囲では対処できなくなります。というか、対処してしまったら違法行為に加担することになります。
なので、犯罪行為にまで及んだ時点でいじめの範囲からは逸脱してしまったと解釈するほうが、対処責任範囲をはっきりさせる上では便利な定義かと思います。
いじめ対処が早期に適切に行われていれば犯罪行為までには及ばなかったかもしれないですが、それはあくまで過程の話なので、結果として起きている事象や行為の分析とは切り離して考えるべきですね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
言ってることは理解できるが、なんだか釈然としないなぁ…
いじめの延長に犯罪がある、っていう括りが間違ってる気がする
Re:いじめじゃない (スコア:0)
逆じゃないかな
園内で犯罪があったなんて困るから
犯罪じゃないんですイジメですってのを用意して~
って昔々にロビー活動した人たちがいて今に至る
# 事実はどうでもよいので免罪符としての真実をみたいな