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ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。ラジオ放送と混同した集金人を口先で言いくるめたことを「確認」とは言わない。
今回の東京地裁の判決もそうなんだけど、NHKの回答より放送法の方が優先されるんだよね。当たり前だけど。放送法上は視聴できなくても受信設備を設置した時点で契約義務があるから完全にアウトだね。NHKに契約免除する権利ないし。
放送法第六十四条では「ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備」という文言が使われている。すなわち、ラジオ音声のみを受信できる装置も「受信設備」であるという事だぞ?
放送法におけるラジオ放送とは「音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」であるからテレビジョン放送の音声部分を抽出したものは、ラジオ放送ではない。
よって、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の例外には該当しない。
素人なりに読んでみたけど受信設備に関しては明確に定義されてないようだけど、これ法律ではどういう扱いなんだろ?テレビジョン放送の一部(音声)だけ受信できる設備というのは、受信設備に該当するのか否かというのは法律からは判断出来ないような気はする。何かしら判例はありそうな気はするけども。あとは「受信」というのがどういった状態なのかの定義も見て取れなかったし。電波法の方も関連してくるのかな?
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
しかし、考えてみると見てもいないのにカーナビやワンセグ携帯などNHK視聴可能な器具を持っているだけで料金徴収とは納得できない。スクランブルをかけて見たい人からだけ課金するべきではないか?
Re: (スコア:-1)
ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
ラジオ放送と混同した集金人を口先で言いくるめたことを「確認」とは言わない。
Re: (スコア:3, 参考になる)
>ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
これはどうやって確認なさったのですか
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:-1)
今回の東京地裁の判決もそうなんだけど、NHKの回答より放送法の方が優先されるんだよね。当たり前だけど。
放送法上は視聴できなくても受信設備を設置した時点で契約義務があるから完全にアウトだね。NHKに契約免除する権利ないし。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:2)
Re: (スコア:0, 興味深い)
放送法第六十四条では「ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備」という文言が使われている。
すなわち、ラジオ音声のみを受信できる装置も「受信設備」であるという事だぞ?
放送法におけるラジオ放送とは「音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」であるから
テレビジョン放送の音声部分を抽出したものは、ラジオ放送ではない。
よって、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の例外には該当しない。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
素人なりに読んでみたけど受信設備に関しては明確に定義されてないようだけど、これ法律ではどういう扱いなんだろ?
テレビジョン放送の一部(音声)だけ受信できる設備というのは、受信設備に該当するのか否かというのは法律からは判断出来ない
ような気はする。何かしら判例はありそうな気はするけども。
あとは「受信」というのがどういった状態なのかの定義も見て取れなかったし。
電波法の方も関連してくるのかな?
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
ところで私が問い合わせたのはNHKの受信料相談専用電話の担当者なんですが、これは担当者が間違っていたという事なんでしょうか、それともワンセグの音声のみ受信できるラジオは「テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」という解釈なんでしょうかね。
#️ 早い話が、運用上の問題で除外しているのかどうかという疑問。
報告(Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。) (スコア:2)
担当者によると昭和43年の改定(ラジオの無料化)以来現在に至るまでNHKのTV放送の音声のみを聞くことのできる機器は受信契約上対象外だそうです。それがワンセグの音声であろうと画面を見ることができない場合はラジオ扱いで無料だとか。
で、具体的な「受信設備」はTV契約を結ぶ時に渡す定款に明記されており、個人的な解釈や恣意ではなく定義されているのだそうです。
私はNHK放送を聞くことはまずないのですが必要があれば契約して料金を払うつもりでおりました。しかし今回の問い合わせで払う必要がないことが確認できました。もちろんTVを購入した場合には受信料を払うつもりでおります。
#目が見えない人の場合もTVがあれば支払い義務が生じるそうです。それはTVの定義上避けられない事。ただし減免措置はあるそうです。